2014/09/04 20:13:10
司法書士法人とは、平成15年4月1日施行の改正司法書士法に定義される法人のこと。

司法書士法人の社員は、司法書士でなければならない。
設立するためには、その社員となろうとする司法書士が共同して定款を定めなければならならないとされている。

その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
司法書士法人の社員は、各自司法書士法人を代表する。