エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球巨人は自由契約になっている上原投手と再契約する方向とのことですね。

 

菅野投手が18に変更になった関係で空いた19番が提示される見込みとのことで、オールドファンとしては嬉しいニュースではないでしょうか。

 

この時期のプロ野球は背番号変更や移籍のニュースが盛り上がるので、そういう意味では今年は巨人が一番盛り上がっていますね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「給料が手渡しでも個人再生は出来ますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「安定した収入なのであれば大丈夫です。」

 

です。

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、個人再生には、

安定した収入があること

が要件とされていますので、

個人再生手続を利用できるのは、

会社員などの継続収入がある方

というのが原則です。

 

ということで、個人再生の申立の際には、安定した収入があることを示す必要があるのですが、お勤めの方であれば、これは基本的には給与明細を数か月分提出することにより示すということになります。

 

お給料が銀行振込で支払われるという場合は、通帳に給与明細記載の額と同額の入金がされますので、安定した収入があるということが二重に示されるという点では良いのですが、手渡しだから安定した収入とはみなされないということではないので、この点はご安心頂ければと思います。

 

お勤め先の方針で、給与は給与袋に入れて手渡し、ということは十分あり得ることですから、手渡しであることを理由に個人再生をあきらめなくても大丈夫、というご理解でいて頂ければ幸いです。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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