エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球北海道日本ハムは、ドラフト1位指名した吉田輝星投手と仮契約したとのことですね。

 

夏の甲子園のスターがそのままプロ入りするのは見ていて嬉しくなるものです。

 

次の注目は背番号ですが、やはり11か18ですかね!入団発表期待しています!

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「全てギャンブルや飲食費の浪費で出来た借金でも個人再生は出来るのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「今後、そのような浪費をしなければ大丈夫です。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

そして、個人再生は自己破産とは異なり、

ギャンブルが原因でできた借入でも、

個人再生手続を進めていく上で支障にはならない、

ということになっています。

 

ギャンブルでできたお借入は、自己破産の場合は、

免責不許可事由といって、

自己破産を認めるか否かの判断をするに際して、

大きな検討事項なのですが、

個人再生の場合は、これが検討事項から外される

という制度になっています。

 

とはいっても、ギャンブル等でお借入が増えた場合に、個人再生への取り組みを始めた後もギャンブル等を続けているということでは、再生計画が無事に履行されるかということの判断に影響がありますから、個人再生への取り組みを始めた後は、お借入の原因になったようなことはやめる、ということでお願いできればと思います。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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