エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日はサッカー日本代表がパナマ代表と国際親善試合を行いますね。

 

来週にはウルグアイ代表との試合も組まれているので、この2試合では多くの選手が見られるのではないかと期待しています。

 

やはり前線の若い選手に期待が集まりがちですが、今回はロシアワールドカップに出場した選手たちも合流してきましたからさらに期待できそうですね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「海外FXをしていると個人再生に必要な書類は増えますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「基本的にはFXの取引履歴が必要になります。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

個人再生の場合は、自己破産とは異なり、株取引やFXなどでお借入が増えた場合も、自己破産のように免責不許可事由がないということで、手続を進める上では大きな問題にはならないとされています。

 

しかしながら一応FXの残高は資産になりますし、FXの取引明細はお借入事情の疎明にもなりますので、可能な限りFXの取引明細等は裁判所に提出することが望ましいと思います。

 

海外FXの取引明細は見ても良くわからないこともあるのですが、取引日と金額くらいは何とか読めると思いますので、可能であればプリントアウトしてお持ち頂ければ幸いです。

 

レバレッジの効いた海外FXは一発逆転の可能性もありますが、負債増大の原因にもなりえますから、まずはご利用には注意して頂き、失敗してしまったら個人再生をはじめとする債務整理での解決もご検討頂ければと思います。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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