エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

プロ野球巨人はFAの人的補償として長野選手が広島に移籍することが決まった、と発表しましたね。

 

近年、若手有望株を人的補償で流出させていた巨人が今度は若手を厚めにプロテクトしたところ、生え抜き功労者のベテランをプロテクトしきれなかった、というのが実情なような気もしますが、そう思うとFAは本当に難しいですよね。

 

長野選手と緒方監督は同じ佐賀出身ですし、マツダスタジアムは体に負担の少ない天然芝の球場ですし、新天地でも活躍してくれることを祈って応援しております。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「遺産分割協議をしていない父の遺産があると自己破産手続で問題になりますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「遺産の金額によっては自己破産手続で処分される可能性があります。」

 

です。

 

 

自己破産手続は、負債の免責の手続というだけでなく、処分するべき財産を処分して換価し債権者に平等に分配する手続でもありますね。

 

ですから、自己破産手続で処分される財産とは何なのかということをきちんと整理してからお手続に臨まれることが望ましいと言えます。

 

と言っても、分かりやすい預金や車などはまだしも、解約返戻金のある生命保険、退職金見込額、など分かりにくいものもあるので、事前に全ての確認は難しいこともありますから、可能な限りでご確認頂くことにはなろうかと思います。

 

一方、確認を見逃した場合に、ご自身の問題だけではなくなってしまうものとして、遺産分割協議が済んでいない遺産がありますので、これには特に注意が必要ですね。

 

遺産分割協議が済んでいない遺産は、相続人の共有状態にありますので、遺産のうちご自身の相続分についてはご自身の財産ということになります。

 

ですから、この状態で自己破産の申立をした場合は、遺産のうちご自身の相続分については処分の対象になってしまうということになりますね。

 

例えば、お父様が亡くなって相続人がお母様と1人のお子様、遺産は自宅のみ、遺産分割協議が済んでいない状態でお子様が自己破産をする場合、自宅の持分2分の1については破産手続上処分するべき財産ということになってしまいます。

 

実際のところ、不動産の持分だけを買うという相手が現れることは稀ですので、こういった場合は他の相続人であるお母様に買い取ってもらうということにもなりかねませんので注意が必要ですね。

 

ということで、相続が発生したら出来るだけ早めに遺産分割協議は済ませてしまいましょう。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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