エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

本日の報道によると、プロ野球中日の松坂投手が来シーズンから背番号が18に変更になるとのことですね。

 

松坂と言えば背番号18、という代名詞のような番号なので、変更は結構嬉しいものがあります。

 

最近のプロ野球界では必ずしも18がエースナンバーではないですし、中日のエースナンバーは20ですが、やはり松坂投手には18が似合いますよね。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生の返済が終わると完済証明書は出るのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「債権者に依頼すれば概ね発行されます。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

一方、一部減額された支払を続けていくに際しては、返済がきちんと終わったのかどうかということは気になるところなのではないでしょうか。

 

自分の中では終わったつもりでいても、本当に終わっているのか、ということは気になりますからね。

 

この点につきましては、個人再生の再生計画に基づく支払が終わったときに、各債権者に連絡をして依頼をすれば、概ねどこの会社も完済証明書を発行してくださるので、この点についてはご心配なくお手続頂ければと思います。

 

完済まで当事務所で返済の管理をお手伝いしている方につきましては、当事務所から各社に依頼をかけますので、この点もご心配なくお手続下さい。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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