2014年 5月の記事一覧

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14年05月31日 16時03分56秒
Posted by: kawasaki
 私にとっては住民票の大改革と言ってもいいのではないかと思います。住民票のどの部分を大改革したのかと言いますと、住所欄の処です。ここまで来ると、勘の鋭い人ならピーンと来るかも知れませんね。そうです、私は当時の渥美町役場の住民課と話をして、枝番の番地に付いている「の」を無くすようにして欲しいと頼みました。つまり私の現在の事務所の住所で言いますと、「田原市古田町宮ノ前92番地の4」を「田原市古田町宮ノ前92番地4」にしたかったのです。そしてそれを当時の渥美町役場の住民課の方は見事にやって頂きました。私のような田舎の、一司法書士の話を素直に取り上げて頂くとは本当にありがたい事です。平成6年と言いますと、渥美半島に2ヵ所ありました、登記所のひとつである渥美出張所は既に無くなり、田原出張所に登記所は合併されて登記業務をしていました。 昔からのバインダー方式の登記簿の時代でしたが、登記簿の所有者の住所欄には地番の処に「の」が入っていたり、入っていなかったりと色々な記載がありました。私はこれを見て最初から「の」が入っていない住民票にすればこのようなあやふやで面倒な記載はされないだろうと思い、渥美町役場の住民課に提案したのです。そして渥美町役場は住所欄の枝番に「の」を入れなくなったのです。渥美町役場の住民課に私が提案したのは真実の話です。


 私が前から田原市高木町大山の共有地の事を言っていましたが、その80名以上の方が持っている大山の共有地を調べてみますと、平成5年12月13日受付第8250号では相続人の住所には枝番に「の」が入っていましたが、平成6年4月12日受付第2812号の相続登記の住所欄の枝番に「の」は入っていませんでした。勿論、それ以後の住所欄の枝番には一切「の」は入っていません。これほどはっきりと分かるのは毎年3人か4人ぐらい亡くなっていますので、枝番の時代を特定できるのは共有地を調べる以外はありません。たぶん平成6年3月31日をもって、枝番を廃止したのだと思います。


 渥美町役場の住民課に女性職員で平井さんとゆう方がいらっしゃいました。今は退職されて見かけませんが、この方は私らの司法書士の意見をよく取りいれて下さって、住所変更登記などはいやな顔もせず、奥の倉庫から古い住民票の除票をよく発行して下さいました。大事に保管して下さり大変助かったものです。特に昭和42年ごろ亀山町にて土地改良の工事があり住所が出ませんでしたが、この古い住民票の除票を出して頂き助かりました。5年の保管期間ではとっくに過ぎていましたが、大切に保管されていまして、本当に助かりました。しかし今は絶対発行してくれません。困りました。


 つい先日も、田原市の本所の住民課で住民票の死亡者の方が記載されている除票の件で提案をさせて頂きました。除票と書かれた印刷された場所がちょうど、穴あけ機でガチャンと穴を空けると、除票の字に当たり字に穴が空くから少し移動してくれと言いましたところ、すぐには移動はできないとゆうことでした。業者に注文する時に、今後は注意して場所をきめると約束していただきました。やはり司法書士と住民課は仲良くしなくてはいけませんよね。もう少し私たちの事を考えてくれませんか。平井さんがいてくれたら、戸籍の附票はダメにはならなかったかもしれません。今、田原の司法書士は戸籍の附票等で住所変更登記がうまく出来ずに本当に困っていますよ。




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14年05月14日 17時06分11秒
Posted by: kawasaki
 「市役所の公図も豊橋支局の公図と連動されていますので、今では発行日や外枠の入ったものがパソコンでプリントアウトされて貰う事が出来ます。法務局とは全く同じものが発行され、なんら法務局発行の公図とは変わりません。現況証明書用なら役場で発行したものでも充分に使えると思いますので、使わせて欲しいですね。豊橋まで行ってもらってくるのは大変ですからね、お願いしますよ。」

 と、No190では以上の様に書きましたが、田原市役所の税務課で聞いたところ、豊橋支局の公図とは全く連動していないとのことでした。支局からの書類が来たら業者の方に依頼してパソコン(コンピューターかも知れません)に時期を見て打ち込んでもらうそうです。最新の分筆が行われたものは、豊橋支局の公図でなければ分筆線が出てきませんので、そのような時は、豊橋支局で公図を取るしか仕方がありませんね。




 その後追記にてNo190に次のように加えました。これは見ていない人が、かなりいると思います。

「 愛知県東三河事務所の農地課で今聞いたところ、法務局の公図でなくても良いそうでした。どうしてこの様なことになったのかわかりませんが、行政書士会からの連絡で法務局の公図をつけなければいけないと言われたと思っています。」


 私の弟の調査士に聞いたところ、やはり豊橋支局の公図でないといけないと思っていました。行政書士会豊橋支部のある東三管内の行政書士の方は皆さん支局の公図でないといけないと思っていたのではないでしょうか。これからは、私は田原市役所の公図を添付して農地転用申請を出しますよ。



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14年05月13日 01時22分37秒
Posted by: kawasaki
 去年の12月27日のラストサムライ以来の久しぶりの現況証明書の作成を依頼されました。この方も農地の売買取得で、無断転用農地が見つかりました。この土地に関しては、策謀の必要は全く必要ありませんので、現場へ5月2日に行きまして、建物を測量して写真を撮り帰ってきました。本来ならば現場へ行く前に、市役所の税務課で土地公図を取っておくのが正しい仕事の進め方ですが、平成24年の4月より、農地転用に使用する公図は、必ず法務局で証明した公図(450円)を使わなくてはいけないことになりました。農地転用には使えない公図を、わざわざ市役所で200円払うのはもったいなかったので、取らずに現場に行くことにしたのが間違いでした。5月9日(金曜日)に豊橋支局から公図を貰ってきましたところ、公図と現場が全く違っているのです。道路の部分が公図ではゆるいカーブになっているのですが、現場は直線になっていました。いくら考えてみてもうまく配置図が描けませんので、結局もう一度現場へ行くことにしました。現場で道路幅や水路の位置や側溝などの幅を細かく調べて現況図にして、やっと建物配置図を作成しました。200円ケチったために、現場までの往復約9キロのガソリン代と時間の無駄が発生したわけです。完成した現況証明書を12日の月曜日の夕方、農業委員会に提出しました。


 市役所の公図も豊橋支局の公図と連動されていますので、今では発行日や外枠の入ったものがパソコンでプリントアウトされて貰う事が出来ます。法務局とは全く同じものが発行され、なんら法務局発行の公図とは変わりません。現況証明書用なら役場で発行したものでも充分に使えると思いますので、使わせて欲しいですね。豊橋まで行ってもらってくるのは大変ですからね、お願いしますよ。


愛知県東三河事務所の農地課で今聞いたところ、法務局の公図でなくても良いそうでした。どうしてこの様なことになったのかわかりませんが、行政書士会からの連絡で法務局の公図をつけなければいけないと言われたと思っています。

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