神戸市の相続人に手紙を書きまして、送りました。

1、平成17年の相続書類があれば相続登記はできますが、そちらにはないですよね。

  又は昭和51年に被相続人OOさんが死亡していますが、その当時の相続書類でも使え

  ます。

2、障害者の方の成年後見人がいればその方の印鑑証明書で証明できますが、

  後見になっている方はいませんか?

3、古い印鑑証明書でも使えます。もしあればその印鑑証明書の実印を押していただければ

  証明書として使えます。

4、本人がいかなくても郵便で印鑑カードはできませんかね。古い印鑑カードで

  印鑑証明書は取れませんかね。

このような文面の手紙を書きまして送りました。平成17年の相続書類が無いのが不思議ですよ。このへまをした先生は「俺は言われたことしかしない」と言ってたことを聞いたことがありますからね。これはへまではないのかもしれませんね。真剣に仕事をしてないだけですよ。このような先生はテロリストですよ。渥美町の方はこの人が大好きで、すごい人気があって大評判先生だったのですが、本当は怖いテロリストだったとは想ってもいなかったとおもいます。元町長さんもこの人が大好きで、市会議員の先生も大好きだったんですからね。商工会の方全員も大好きです。とんでもないテロリストをかくまっていたものや。ああ恐ろしや。平成2年に首を絞めておかなかったのが悔やまれますよ。渥美の先生が優しすぎたのをいいことにして、やり放題先生だよ。この先生のところに相続書類はないでしょうね?

» 続きを読む