前回は相続分のおさらいでした。

今回もその続きです。

前回までの法定相続人の法定相続分をまとめると

第一位順位

配偶者:子=1/2:1/2 子は原則その人数で割るけれど非嫡出子は嫡出子の1/2

第二順位

配偶者:直近の直系尊属=2/3:1/3 直系尊属が複数いればその人数で割る

第三順位

配偶者:兄弟姉妹=3/4:1/4 兄弟姉妹は原則その人数で割るけれど半血兄弟は全血兄弟の1/2

となります。

この割合は昭和56年1月1日より施行された改正民法により適用されるものですが、それ以前は割合が異なっていました。

次回はその割合を紹介して、なぜその割合を紹介したのかをみていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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