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前回は時事ネタを取り上げました。

今回はその続きです。

なぜ今まで預貯金が遺産分割の対象とならなかったのかは、相続財産は原則共同相続人の共有財産であり、それを解消するには遺産分割を経なければならないけど預貯金は可分債権(簡単に分けることができるという債権)であるので共有という理屈に当てはめることができず相続開始後、共同相続人の持つ法定分に当然に分割されてその相続人固有の財産になるという理論でした。

う~んあまり納得のいかない理屈です。

そして、 今回なぜこれが問題になったかと言えば、どうやら共同相続人のなかで生前贈与があり、それが無視できないほど大きな額であったみたいでそうすると特別受益の問題になるのが通常ですが、他の相続財産と照らし合わせても預貯金のみ遺産分割の対象から外してしまうと公平さに書くことが著しい案件だったみたいな状況で今回事件化したということです。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

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