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前回は養育費債権を取り上げました。

今回もその続きです。

養育費債権に基づく給与債権差押、実際にはどれくらいでその養育費が入ってくるようになるのでしょうか?

簡単に流れを取り上げながら見ていきます。

まず、開始原因は不履行(一部を含む)なので、両者の合意の期日以降、尚支払いが無い時に申し立てが可能となります。末日が期日なら翌月1日以降ならいつでも申し立て可能です。 

いつ申し立てを行うかは当事者の考え次第ですが、私見は早めの申立がいいかと思います。

申立書を作成後、裁判所に提出となりますがここで一旦裁判所の審査が入ります。この審査は形式的な要件を満たすか否かで不履行(一部を含む)があったことを審査はしません。要は申立書が様式に則っているか否かを審査することになります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただき有難うございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

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