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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回はその続きです。

まずは配偶者がいるものが養子縁組をする際、一定の条件をクリアーする必要があります。それが次の条件です。

(配偶者のある者の縁組

第796条
配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

と規定されています。 つまり配偶者がいるものはその配偶者と同じく縁組を組む場合か、何らかの事情で意思表示が出来ない場合を除いて配偶者の同意が別途必要だという事です。

読んでみて気付かれる方もいると思いますが、この規定はどちらにも当てはまる規定となっています。即ち仮に太郎と花子と言う夫婦がいたときに

①太郎を養親として養子(但しこの養子は「成年」に達している必要があります。それについては別途にて)

②太郎が養子となり、太郎より年長者のものとの縁組

です。

なぜ配偶者の同意が必要になるかは次回にて。

ここま読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

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