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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

「知ることが出来たとき」とはどういう意味を持つのか?

要は知ることが出来たのに知らなかった=過失により知らなかったと言う意味になります。

相手方が嘘をついていた、その事実は容易にわかるはずであったのにもかかわらずそれを信じてしまったことに落ち度があるという事になります。

この過失については程度を問いません。例えば錯誤の場合、表意者が錯誤無効を主張できないのは「重」過失に限定され軽過失は含まれません。これに対し心裡留保は、条文でもわかる通り過失を限定していません。よってある程度心裡留保の相手方にも注意義務があると言えます。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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