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前回は戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

今回は遺産相続の第二順位者を取り上げますが、この第二順位者が現代の相続法と大きく異なることになります。

第一位順位者が存在しない(全ての第一位順位者の相続放棄も含む)ときに相続資格が第二順位者へ移転するのは現代と同じですが、遺産相続における第二順位者は被相続人の「配偶者」が相続人となります。配偶者が独自の順位を持つことが現代との大きな違いです。

現 代の相続法では「配偶者」は「常に」被相続人の「相続人」であり、且つ他の相続人と「順位を同じく」するのが特徴で、子が相続人なら子と、兄弟姉妹が相続 人なら兄弟姉妹と同じ順位で相続資格を有します。但し法定相続分は同順位であっても異なり、配偶者が他の相続人より多く有することになります。(子なら配 偶者が1/2、兄弟姉妹となら配偶者が3/4)

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所

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