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前回は戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

遺産相続の相続順位の第一位は直系卑属ですが、どのようなものだったのか見ていきましょう。

家 督相続の場合、家の世継ぎであるので同一の家(=同一戸籍)であるものでなければならない、身分の上下で決まるなどの制約がありましたが遺産相続の場合、 直系卑属であれば相続分の違いは別として相続資格を持ち、また現代と同じく複数人いればそのすべての者が有することになります。但し直系卑属と言っても親 等が異なれば親等の近いもの(同一等親が複数いればその集団が)が優先して共同相続人になります。具体的には被相続人に子と孫が複数いれば子供のみが相続 人になると言う意味です。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所

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