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前回は戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

前回までは、戸主の家督相続を見ていきましたが、今回から戸主以外の相続、遺産相続を取り上げます。現代の相続法と共通する点又は異なる点が幾つかあります。まずは遺産相続の順位を見ていきます。

①第一位順位

「被相続人の直系卑属」

現代の相続法は「子」が第一位順位者です。ただ子も被相続人の直系卑属の中に含まれます。どう違ってくるのでしょうか?

この違いは遺産相続の第一位順位を詳しく取り上げていくことで分かって来るので次回以降詳しく取り上げていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所

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