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前回から戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

②戸主の隠居

ここからが現在の相続制度にはない相続原因となります。

隠 居とは戸主が満60歳(但し女戸主の場合年齢制限は無し)に達すると家督相続人となるべきもとと共に届出をすることで家督相続人に家督相続をすることが出 来る制度です。まさしく時代劇のような制度となっています。つまり時代劇で言えば家の家督を息子に譲る、自らは楽隠居する敵な感じでしょうか?

子の隠居は偶に戸籍で見たりします。隠居した旧戸主は家督相続人の戸籍に入ることになり、その後旧戸主が死亡すると「遺産相続」として相続が開始されることになります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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