前回から離婚時における年金の分割制度についてみています。

今回もその続きです。

この制度は一種の離婚時における財産分与的な要素もつものです。

つまり厚生年金の年金支給額を対象にする財産分与であり、それが将来または現在に反映されるものです。

そしてこの制度は大きく分けて2つのパターンがあります。

一つ目は通常の財産分与と同じく当事者の合意で決める又は決められないときは家庭裁判所の審判等にゆだねる制度でこれが原則になります。

もう一つは3号分割と呼ばれるもので専業主婦等である者が離婚時に厚労大臣に対し、請求することで強制的に分割されるものですが、分割対象は平成20年4月以降の分に限られます。

次回は各制度を詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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