前回は通勤途上の逸脱中断についてみていきました。

今回もその続きです。

バー・キャバレーで飲酒した場合や映画鑑賞をするとその後の経路は合理的経路及び方法であっても通勤で無くなることは前回みていきました。これに対し経路の近くに公衆トイレがありそれを利用したとき、帰途途中の公園で軽く休息をした場合、途上でタバコや雑誌の立ち読み(短時間のもの)、経路上の店で極めて短時間お茶やビールを飲む場合などは日常生活上ささやかな行為として逸脱中断に該当しないとされています。つまり、通勤途上で電車が来るまでの間、コーヒーやビールを飲んでも通勤から逸脱したもしくは中断したとはされずその後の合理的経路及び方法で被災しても通勤途中とみなされます。ただし本格的に飲み屋で飲酒を始めた場合は、逸脱中断に該当するとされています。その他にも例えば通勤途中の易者に手相等を見てもらった場合も逸脱中断には該当しないとされていますが、経路を外れ又は門徒を構えた(占いの館等)ところに長時間にわたり人相手相等を見てもらう場合は逸脱中断に該当するとされています。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/kaisyaseturitu9.html

☎099-837-0440



※藤原司法書士事務所は土日祝でも対応しております。

借金問題や払いすぎた利息に関するお悩み、相続に関する問題、離婚でお悩み等法律問題でお悩みなら藤原司法書士事務所へご連絡ください。解決方法は必ずあります。まずはお電話する勇気を!
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】