前回は特別支給金の制度についてみていきました。

今回はその続きです。

今回はまず特別支給一時金から見ていきます。

特別支給金は労災保険の社会復帰促進等事業の中の被災労働者党援護事業の中からされるものであり、保険給付ではないのが特徴です。被災労働者に対し保険給付とは別に支給されるものですが、その中で特別支給金一時金として遺族特別支給金が支払われることになります。

具体的には300万円と額が固定されていますが、遺族に対し支払われます。但し遺族が何人いようともこの額は変わらず、遺族の数で割っていきます。

次回はボーナス特別支給金を見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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