前回は葬祭料(葬祭給付)についてみていきました。

今回は前払い制度を見ていきます。

遺族(補償)年金は、その名の通り年金ですので年額分を月額に割り支給されます。(但し2の倍数月に前月分2か月分として)しかし業務上或いは通勤上亡くなるのですから、何かと金銭面で必要な場合も出てくる事もあるでしょう。そこで将来支給される遺族年金を前もって請求できる制度があります。それを遺族(補償)年金前払一時金制度とよばれるものです。

具体的には同一の事由に関し一回のみですが、原則遺族(補償)年金の請求と同時に200,400,600,800,1000日分の中から受給権者が選択する額を支給されるものです。例えば受給資格を持つ遺族が4人以上いる場合200日を選択すると200日分が一時金として残りの45日分が年金として支給されますし、800日を選択すると3年間は年金は支給停止となります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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