前回は寡婦年金についてみていきました。

今回はその続きです。

寡婦年金は夫の老齢基礎年金が夫に支給されなかった代わりに妻に限定的に支給されるもので、最大で妻が60歳に達した月の翌月から65歳に達する月までの支給となります。支給額も夫がもらえるはずであった老齢基礎年金の3/4の額しかもらえません。が遺族基礎年金を支給されていた妻であっても要件を満たせばその受給権は発生します。ただ自身の老齢基礎年金の受給権が発生するような場合、繰り上げ支給の老齢基礎年金の請求をしたような場合には受給権は消滅します。

次回はまた遺族厚生年金に戻ります。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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