前回は親子の利益相反についてみていきました。

今回もその続きです。

今回はある事件を見ていきます。

未成年者Xは父の死亡により遺産分割で父所有の不動産を相続しました。父の弟である叔父Dは親子の面倒をみていました。母はそのお礼の気持ちもあり叔父Dが経営している会社の銀行融資の担保としてXの所有する不動産に根抵当権を設定することにしました。銀行側も母がX似代理して締結する根抵当権設定契約はXのためのものではなくXと関係のない叔父Dの事業のためのものであることは知っていました。Xが成人に達するとこの契約は自身のためのものではなく、母の親権の乱用によるものであり、さらに銀行側もそれを知っていたので根抵当権設定契約は無効であるとして裁判を起こしました。

果たしてこの結末はいかに?

次回見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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