前回は親子の利益相反についてみていきました。

今回もその続きです。

さて、前回の例で最高裁は母と未成年の子の利益が相反していることを認めて(さらに成年の子については無権代理人であったことを認めて)母の持ち分のみ移転の効果が有効であることを判事しました。(最判昭和43年10.8)つまりこの持分については無効であると判断をしました。

では、この事例でどこが親子の利益が相反しているのでしょうか?

まず親の借金の担保のために子の持つ不動産に抵当権を設定する行為は典型的な利益相反行為です。(登記もこのままでは通りません)しかし、今回は第三者の借金の担保をする行為です。一見すると利益は相反していないように見えます。実は、母がその第三者の借金に対して保証人になっていたことがミソとなっています。つまり、母が第三者の連帯保証人になっていることで母自身の借金の担保に抵当権を設定しているのと同じような効果がみられ、それで親子の利益が相反しているのと同視できるからこの事件では利益相反行為であるとして無効となったのです。

次回も別の事件で親子の利益相反を見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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