前回は代諾養子について説明しました。

今回はその続きです。

本来の親甲から生まれたAが戸籍上BC夫婦の子として届けられ、Aが幼少のとき他の夫婦DEの養子になりました。その後DEが離婚しDはFと再婚しその間にGが生まれました。(少しややこしいですが)法律上はAとGは兄弟です。このAとGが後に財産を巡り不和となり、Gは本来の親でなかったBCの代諾養子は無効でありその結果Aは養子ではないとの訴えを起こしました。これに対してAはDに対し養子縁組を行う意思表示の追認を行いました。この結末はどのようになったのでしょうか?

最高裁は無効な代諾養子縁組について本人が追認できるようになったのちの追認を有効と認めてAの養子の地位を保護しました。

ではこのようなケースはどうなるのでしょうか?

本来甲乙間に生まれた子AがBC間に生まれた子として出生届が出ました。その後成人したAと先に死亡したBの相続財産を巡りCとの間で紛争が起こりCはAとの親子関係がないとして訴えを起こしました。そこでAは虚偽の出生届は養子縁組の意思を含むものであると主張しました。この結果はどうなったのでしょうか?

次回以降説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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