前回は養子の制度について説明しました。

今回はその続きです。

養子の最大の目的は「法定親子関係」を作り出すことである言えることは前回説明しました。

では養子縁組を行うにはどのような要件があるのでしょうか?

養子縁組を行う要件として実質要件と形式用件があります。これらの要件は婚姻と似ています。

まず前提として、養子縁組を行う事体は緩やかであることが特徴であるといえます。養子縁組が禁止されるのは尊属または年長者を「養子」とする場合と未成年者が「養親」となる場合です。配偶者がいる場合は配偶者の同意が必要になったりしますが、とりあえず禁止されるのはこの2つのみです。祖父が孫を養子にすることも兄が妹を養子にすることも可能です。そうすることにより推定相続人を作り出すことが可能になります。(遺族も同じ)また、兄が妹を養子にしたとしても妹の両親との親子関係は消滅しません。つまり妹とすれば本来の両親と養親となった兄の3人が法定親子関係たる親になります。このように日本の養子制度は前提となる部分でもかなり緩い規定となっています。

次回も要件について説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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