前回は相続人がいないことが必ずしも親族がいないことではない事まで説明しました。

今回はまず法定相続人を説明します。

民法では相続人を法定化しています。

第一位 子(胎児も含む) いなければ→第二位 直系尊属 いなければ→第三位 兄弟姉妹

となります。(代襲は省略)ちなみに配偶者はこれらの相続人と同順位になります。(民886~890)

さて、前回も説明したとおり相続とは被相続人の財産に属した「一切」の権利「義務」を承継するとなっています。

権利はおよそ資産であると予測できますが、「義務」とはなんでしょうか?

一概には言えませんが、たいていは「借金」であると考えてください。

つまり相続とは、被相続人の資産だけでなく借金も受け継いでしまうものなのです。

では、借金の額が資産より上回っている場合、自然現象であり予測不能の被相続人の「死」により相続人が被相続人の借金を背負わなくてはならないのでしょうか?

例えば両親の離婚により長らく音信不通となっていた父が背負った多額の借金を父の死により突然背負わなくてはならないのでしょうか?

民法はそのような事態に備えて相続を相続人の意思により「放棄」することを認めています(民915)。

相続を放棄すれば初めから相続人とならなかったとみなされます(民939)

しかし、相続放棄はあくまで法律上の権利義務関係を放棄することであり、血縁関係が無くなるわけではありません。

その意味で相続人と遺族の概念は異なるといえるでしょう。

また「遺族」についても法定されている場合があります。

それについては次回説明します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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