2015年 6月の記事一覧
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前回は戦前の相続制度を取り上げています。
今回もその続きです。
家督相続において第3位順位者、即ち第3位内でも優劣があるとはいえ傍系に家督を相続させることを認めていましたが、その傍系すら不在である時現代では三位順位者までしか相続権を認めていませんが、家督相続においてはさらに第4位順位者更に第5位順位者まで認められていました。
今回は第4位者を見ていきます。
前回まで取り上げた1~3位まですべていないときにはどうなるのか?
今度は同一戸籍内の直系の尊属(養父母も含む)の中で親等が近いもの、親等が同じなら男が優先して家督相続人になっていたようです。
ただこの第4位者が家督相続人になるのは少し現実的ではないような気がします。
と言うのも直系の尊属は戸主より間違いなく年長者で(当たり前ですが)そうなると親等が近いものでなければ年齢的に生存しているかどうかも疑問ですしそもそも父母であるのなら第3位順位者で相続権を持っているからです。
次回に続きます。
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⑤兄弟姉妹の直系卑属
第三位順位者の最後の資格者です。
即ち、戸主に世継ぎが無く嫁もおらず父母兄弟姉妹はすでに他界しているけれど、兄弟姉妹には子(甥姪)がいるようなときにそれらの者の中から親族会が選定することになるという事です。
ちなみにこの第三位順位者には拒否権が無く、第一位順位者同様相続放棄が許されていません。
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④家女でない配偶者
家女については前々回くらいで紹介しました。要は戸主に嫁いだか嫁いだ相手が戸主になった嫁で、家督相続の順位としては戸主の兄弟姉妹より下であることが分かります。他所よりきた娘より傍系でもその血筋を大事にするという事でしょうか?
短いですが今回はここまでとして次回に続きます。
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前回の第三位者が家督相続人となる場合父母以外であれば親族会がその順位に従って選定するという事を前提としてみていくと一番目が家女である配偶者であるのは前回まで見ていきました。ではその後の順位者を見ていきます。
③兄弟
④姉妹
兄や姉が入ってくるのは多分ですが、身分が高い弟妹が家督を継いだものの世継ぎが無く父母も配偶者もいない場合、身分が低かったから家督が継げなかったものにも相続権が発生する可能性が出てきたという事だろうと思います。
次回に続きます。
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すみません第三位順位者が家督相続人になる場合、父母が家督相続人にならない(不在)ときの家督相続権を持つものを紹介していますが、前提があることを抜かしていました。その前提とは以下の通りです。
即ち父母がいないときには「親族会」なるものが順位に従い選定していくと言うもので、この「親族会」は戸主や親族の請求により裁判所が招集する仰々しいものだったらしいです。
親族会 ウィキより
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E6%97%8F%E4%BC%9A
この前提を元に次回2番目にあたるものを紹介していきます。
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①家女である配偶者
この家女とは?
GOO辞書より
か‐じょ〔‐ヂヨ〕【家女】
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家督相続第三位順位者として父、父がいなければ母となり、さらに母がいなければどうなるのか?と言うところまでが前回でした。
ここまでは直系の子孫又は尊属がいれば家督を継ぐことになるとの理解で構わないと思います。そしてそれらが不在であれば今度は傍系が出てくるのも自然な流れです。
家督相続なので意味合いはかなり違いますが、現代の相続法でもまず子が第1位順位者ですし 子が無ければ尊属が第二順位を持ち尊属もいなければ兄弟姉妹即ち傍系が相続権を持ちます。
では父母が不在の場合の第三位者を見ていきます。尚第三位に該当するものが複数いた場合数字の低いものが優先権を持ちます。(独占相続のため)
①家女である配偶者
この家女とはどのような意味を持つのか?
次回みていきます。
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家督相続で第二順位者がいない場合とは、戸主に法定の世継ぎがおらず家督相続人の指定をしていなかった事という事ですが、その場合には第三位順位者が相続権を有することになることです。
まず、この第三位順位者としての候補として挙げられるのが戸主と同一戸籍にいる父、父がいない時には母が家督相続人になります。
同一戸籍にいる父は隠居したものが再登板となる形でしょうか?母の場合は女戸主でなかった限り隠居とは考えられません。
では父も母も不在(すでに他界等)の場合はどうなるのか?
次回以降観ていきます。
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家督相続で第二順位があるという事は、戸主にお世継ぎが無かったことを意味します。(相続放棄が認められていないため)
そのため戸主は相続開始前に予め届けることにより家を継ぐ者の指定を行うことが出来ました。これを指定家督相続人と呼びました。この指定家督相続人の特徴として一旦指定しても相続開始前に戸主に所謂お世継ぎが生まれたなど 法定の推定家督相続人があるに至った時はその指定の効力を失う、また法定家督相続人が出てこず相続が開始されたとしてもその相続を放棄することが認められていました。
ある意味勝手に指定されているのですからその家を継ぐ継がないを指定家督相続人に委ねられるのは当たり前だとも言えます。
さらに言えば指定するくらいなら養子縁組を結ぶ方がはるかに確実です。
ただこの戦前の制度を戸籍でしか知らない私にはこの定めを持つ意味が分からないだけで何か意味があって(でなければ定めを置く意味がありません)の事だったのでしょう。
次回に続きます。
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家督相続のもう一つの特徴として法定家督相続人には相続放棄が認められていませんでした。つまりお世継ぎとして生まれた以上その役目を果たせという事でしょうか?
また、仮に法定の家督相続人が相続開始前より死亡していた時はその法定家督相続人に卑属がいた場合、その卑属が(複数いる場合は前回までの順位に従って)代わって相続即ち代襲相続人として相続をしたようです。
次回は第二順位を見ていきます。
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③正妻の子が女子、側室の子が女子
正妻の子である女子が年齢にかかわらず優先します。
④側室の子が女子、町人の子が女子
側室の子である女子が年齢にかかわらず優先します。
⑤正妻の子が男子で複数人
最も早く生まれた子=長男が相続
となります。
要するに男子は女子に優先し、同性のみである時には身分の高い子が優先すると言う理解でいいかと思います。
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前回までの第一位順位を例えを用いて整理してみます。
ま ずお殿様がいて正妻がいたとします。正妻の子は嫡出子と考えてください。次にお殿様には側室もいます。側室の子は庶子と考えてください。最後にお殿様は身 分を隠して街中に繰り出しひょんなことから町人に手を出し子が生まれたその子は非嫡出子と考えてください。時代劇に例えるのは元々この特権階級の制度を一 般人に適用していることがありますしその方が分かりやすいかと思いますので、尚時代劇と異なるのは女子も相続権があるという事です。
①正妻、側室、町民すべて男子を生んだとき
この時の家督相続人は年齢にかかわらず、正妻の子が家督相続人です。所謂身分が高いからと考えれば分かりやすいかと思います。
②正妻の子が女子、側室が男子の場合
この時は男子が優先して家督相続人になります。
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鹿児島は梅雨に入りました。鬱陶しい季節の始まりですが、梅雨が無ければそれはそれで困りものなので災害が無く適度に雨が降ればと都合のいいことを考えています。
さて前回紹介した庶子と似たような考え方で現在無い制度として「継親子関係」と言うものが存在しました。
こ れは要するに父または母が再婚した時、現代の制度では再婚相手と養子縁組をしない限りその再婚相手とは法律上の親子関係は発生しませんが、戦前の制度では 逆に親子関係が発生したと言う制度でその再婚相手を「継父又は継母」と呼びその相手から見た子を「継子」と呼んでいました。
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前回出てきた文語で難解なものが出てきましたのでここで取り上げます。
まず「庶子」とは、父が認知した子即ち非嫡出子(婚姻関係に無い母との間の子)が父と同一の戸籍に入った時の子をいいます。
例えが非常に悪いとは思いますが、妾が生んだ子を自分の戸籍に入籍させたこと理解すればいいかと思います。そしてこの場合、正妻と子の間では養子縁組をしなくて法律上の親子関係が発生したようです。(この正妻を子から見ると「嫡母」と呼びます)
現在では正妻との間では養子縁組をしない限り子との関係は単なる一等姻族にすぎません。
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今日から6月!早いものでもう今年も半年経とうとしています。
さて家督相続の第一位順位は直系卑属ですが、これだけだと候補者が何人も出てくることになりますが家督相続人は当主なので一人だけがなり得ますのでその優劣を定めておく必要が出てきます。
そこで
1、子と孫が候補となる時は子が優先する→ある意味当然と言えます
2、親等が同じなら男優先→男尊女卑の考えから
3、親等が同じで性別が同じなら嫡出子が優先→別途解説します
4、親等が同じ女性の場合嫡出子及び庶子 →別途解説します
5、1~4の同じものの間では年長者
となります。
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