2015年 5月の記事一覧
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前回から戦前の相続制度を取り上げています。
今回もその続きです。
②戸主の隠居
ここからが現在の相続制度にはない相続原因となります。
隠 居とは戸主が満60歳(但し女戸主の場合年齢制限は無し)に達すると家督相続人となるべきもとと共に届出をすることで家督相続人に家督相続をすることが出 来る制度です。まさしく時代劇のような制度となっています。つまり時代劇で言えば家の家督を息子に譲る、自らは楽隠居する敵な感じでしょうか?
子の隠居は偶に戸籍で見たりします。隠居した旧戸主は家督相続人の戸籍に入ることになり、その後旧戸主が死亡すると「遺産相続」として相続が開始されることになります。
次回に続きます。
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今回もその続きです。
家督相続の相続原因はいくつかあり、それぞれ特徴のある原因となっています。
①戸主の死亡及びそれと同視できる現象
な んだかんだで圧倒的に多いのが、戸主(被相続人)の死亡により相続が開始することになることです。これ以外の相続開始はあまりみたことがありません。一般 的に戦前の制度は現在と関係しないように思われますが、相続手続きには被相続人の戸籍が必要で、しかも生まれてから死亡までの全戸籍を集める必要がありま す。日本は平均寿命が世界一の国なので例えば80歳代の方が亡くなると必ず戦前までさかのぼらなければならず、この家督相続にぶつかります。そうなると戸 籍に記載されている方が大変多くなりしかも手書きであるので文字の判別に苦労したりすることになります。
死亡と同視できる現象とはいわゆる失踪宣告のことです。
次回に続きます。
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前回から戦前の相続制度を取り上げています。
今回もその続きです。
戦前の戸籍には「戸主」と呼ばれる一族の長が最初に出てきます。
この「戸主」に関して相続が開始されるとその後継者である「家督相続人」が「戸主」のすべてを相続します。これが「家督相続」と呼ばれる制度です。
まさに時代劇の武士の家系のような制度ですが、恐らく明治以前の特権階級であった士族貴族の制度を一般階級まで取り入れていると言えるものです。
そのため相続開始原因が被相続人の死(またはそれと同視できる現象)に限られておらずまさに時代劇そのものですが隠居も一定条件下認められていました。
只、実務家として戸籍に触れる機会が多いのですが、開始原因として多いのは戸主の死亡が圧倒的に多いのも事実として挙げられます。
次回は戸主の相続開始原因を取り上げます。
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前回から戦前の相続制度を取り上げています。
今回もその続きです。
戦前と戦後の相続法で大きく異なるのが、相続原因が二つ存在して「家督相続」と呼ばれる制度が存在したことが現代との違いです。
現 在の相続法における相続原因は被相続人の死またはそれと同視できる事象のみです。つまり自然人の死と言う自然現象のみが開始原因となります。これに対し家 督相続には隠居と呼ばれる制度で被相続人の死以外の原因でも相続を可能としています。このことがしばしば生前相続が可能と言う誤った知識を持つ方がおられ る原因となっていますが、現代では相続と言う概念では不可能です。ただ特別受益と言う形で相続開始後に調整できるにすぎません。
ではその「家督相続」とはどのようなものか?
次回以降詳しく観ていきます。
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前回から戦前の相続制度を取り上げています。
今回もその続きです。
以 前取り上げたときにも紹介しましたが、戦前と戦後の相続法で大きく異なるのは現憲法の存在です。現憲法の成り立ちそのものには触れませんが、現憲法はそれ まであった価値観を変え個人主義、男女平等を標榜しています。そのため相続法は大きく改正せざるを得ませんでした。では改正前の相続法はいかなるものだっ たのでしょうか?
戦 前の相続法を一言でいえば「家」(若しくは氏)を基本とした制度であったと言えます。家を継ぐ者=家督相続人として家の相続を独占出来、家を継がないもの の相続を遺産相続と呼びこれは現代の相続と似ていて一定の範囲内の権利者即ち相続人(この場合同一順位者が複数いればその頭数で割る)がその遺産を相続す る仕組みとなる2つのパターンを用意していました。
では次回からこれらを詳しく取り上げていきます。
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前回まで時事ネタを取り上げました。
今回からテーマを変えて戦前の相続制度を取り上げていきたいと思っています。
以前も詳しく取り上げていますが、私自身の復習もかねて取り上げることにしました。
と いうのも相続法はその当時の(被相続人の死亡した時)のものが適用となるので、もう戦後70年経過しているから関係ないように思われますが、実際相続手続 きを行う際戸籍が必要になりますが、その戸籍が戦前と戦後では大きく制度が異なるため知識として我々プロは有していないと必要な戸籍を漏らしてしまいかね ません。
次回から詳しく観ていきたいと思います。
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☎099-837-0440今日は台風一過後の晴天に恵まれています!
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前回は時事ネタを取り扱いました。
今回もその続きです。
私は、夫婦別姓に対しては消極的でありますが反対の立場をとっています。
理由として元々氏自体ほんの160年ほど前まで特権階級のものであったことと実情は夫の姓を名乗ってしまうかもしれませんが婚姻により一方の姓を名乗るとなっているので妻の姓を選択可能であること、それと一方の姓を名乗らなければならないことに精神的苦痛を感じることに共感することが出来ないことなどがその理由です。
ただ最近商業法人登記などで役員の旧姓を登記上載せることが可能となっています。
これが夫婦別姓論者からすれば意味もないことと感じるかもしれませんが、私からすれば結構進歩したなと感じている次第です。
再婚禁止期間と夫婦別姓に対し最高裁判所のすべての裁判官がどう判断するのか?
その判断が出たらまたブログで紹介することにします。
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台風が接近しています。
鹿児島市内ではまだあまり影響が出ていませんが、皆様台風にはお気をつけてください。
また本日は相談業務は電話のみとさせていただきます。
前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
前回まで再婚禁止期間についての憲法判断への背景を取り上げました。
今回はもう一つの夫婦別姓に対して私見を交えて取り上げます。
正直私自身は夫婦別姓には消極的に反対の立場をとっています。
今回大法廷に回付された事件をネットで調べた限りですが、男女平等に反するとか精神的苦痛を受けたとかよく分からないと言うのが感想です。
再婚禁止期間はその趣旨はともかく期間に疑義があるのは事実なのでまだ納得できますが、別姓についてそこまで・・・と言うのが私の立場です。
次回に続きます。
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今週も宜しくお願いします!
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前回は時事ネタを取り扱いました。
今回もその続きです。
女性には再婚禁止期間が定められているのは、前婚と再婚後の間において父の子であるとの推定規定で期間が重なってしまう期間が出てくることが、その根拠となっています。
即ち婚姻成立後200日後と離婚成立から300日以内に出産した場合、仮に再婚禁止期間が無い場合に前婚から300日以内でありかつ再婚から200日後の出産もあり得るわけでそうなるとつい最近まで客観的科学的に親子の証明が難しかった時代においては、本当の父が誰だかわからない事態を招くことになります。そこで女性には再婚禁止期間が定められています。
しかし、上記の通り推定が重なるとしても100日しか重なりません。なるほど6カ月も再婚を禁止されれば誰の子かははっきりするかもしれませんが、6カ月と言う期間にその合理性があるか無しかは議論されていますし、現代において親子関係が客観的科学的に証明が可能となる時代において男女差別となるか否かも議論になる余地があります。だから大法廷で判断されることになったのでしょう。
次回に続きます。
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前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
父と子の場合、子の出生後すぐには親子関係が確定せず、母と父が婚姻中であれば推定を働かせその上で法的に確定させていくと言う多少面倒な手続きに入っていきます。(今回は推定が働かない(当てはまらな)場合などは省略します)
まず父にはこの親子関係を否定できる権限が与えられています。但しこの否認権は裁判上でしなければならずまた子の出生を知った時から1年以内と制限されます。逆にこの間に自らの子であることを承認した時、また1年を過ぎたとき、この時に父と子の親子関係は確定することになります。このように父と子の場合は親子関係が確定するまで複雑です。
でこの規定等と再婚期間禁止とどのような関係があるのか?
それは仮に再婚禁止期間規定に違反して婚姻届が受理されてしまった時、この婚姻は無効ではなく有効となります。そうなるとこの父との推定が重なってしまう事になってしまいます。それが問題となりますが、これに関しては次回詳しく観ていきます。
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前回は時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
明治時代に成立した民法では客観的科学的に親子であることが証明できないので、親子に関して想定できる事案に対して何らかの手当てが必要であるとして規定を設けています。
まず現代科学ではこれも覆る可能性がありますが、母と子に関しては分娩の事実により親子関係が確定します。(但し法文上の規定ではなく判例上の解釈)
けれど分娩自体に関与しない父との関係では、そう簡単にはいきません。
以前も取り上げましたが、子の父が誰であるかを本当に知っているのは母だけであったとも言えます。(怖い話ですが母ですらわからない場合もあります)
そうなると何かしらの形で父とこの親子関係を確定させる必要が出てきます。そこでまず婚姻関係成立から200日後、又は離婚後300日以内の出生は妻が婚姻中に懐胎した子であるとの推定が働き、妻が婚姻中に懐胎した子は 夫の子である(離婚の場合は前夫)との推定を働かせることで父と子の親子関係を確定させる第一段階を設けています。
次回に続きます。
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前回まで時事ネタを取り上げました。
今回もその続きです。
女性の再婚禁止期間は子の父を定める推定規定により導きされています。
どういう事か?
何度も取り上げているテーマですが、親子関係が科学的客観的に立証できるようになったのはつい最近の事です。民法は大変古い法律で、成立自体は成立は明治までさかのぼります。近い将来大改正が予定されていますが、基本はそのままで残っています。ただ家族法と呼ばれる分野においては、現憲法施行により戦後大改正が行われました。戦前は家を基本とし、又男女差別となる規定も存在しましたが、現憲法における個人主義、男女平等思想においてそれに反する規定は廃止変更となりました。しかし逆に言えばそれに反しない規定即ち変える必要が無いものはそのまま残っているとも言えます。父の推定規定はまさにそれに当たります。
次回につづきます。
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前回から時事ネタを取り扱っていきます。
今回もその続きです。
最高裁が今回大法廷に審理を回付しているのは2件あってあくまで私見ですが性格が異なる事件であるように感じます。まずは再婚禁止期間から見ていきたいと思います。
何度か取り上げていますが、女性は離婚後6カ月は再婚が禁止されています。何故でしょうか?
これは子の父を定める規定に関連してきます。即ち婚姻後200日以後又は離婚後300日以内の出生は夫(離婚後は前夫)の子であるものと推定が働きます。これが関連してくるのですが詳しい解説は次回以降で紹介します。
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前回から時事ネタを取り扱っていきます。
今回もその続きです。
最高裁の大法廷が開かれるのは憲法判断と判例変更の可能性がある時の2つであることを前回まで紹介しました。
今回の時事ネタで大法廷が開かれる2つの事件は①夫婦別姓が認められないことでの憲法判断と②女性の再婚禁止期間(6か月)が憲法違反であるとの主張の二つです。
私の私見ですがこの二つは性格が大きくことなるような気がします。
詳しくは次回以降で紹介していきます。
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