エール立川司法書士事務所の萩原です。
台風一過の関東は、なんと気温30度に達する地域もあるのだとか。 東京も朝から暑いので、もしかすると30度を超えるかもしれませんね。。
よく周りをみると、結構皆さんクールビズだったので、今日から私もクールビズにして、暑さに負けないように頑張っていきたいと思います。
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
「借入先に大口の債権者がいる場合、債務整理にあたり注意することはありますか?」
というものがあります。
お返事は、
「債務整理の方針を個人再生にする場合は、大口債権者の意向に注意しています。」
です。
銀行のおまとめローンが普及しきった感じのある現在ですが、昔は消費者金融5社から50万ずつ、という借入先の内訳だったものが、おまとめローンの影響で、銀行200万、消費者金融3社から20万ずつ、というような内訳でご相談にお越しになる方も増えて参りました。
そのように、大口債権者がいる場合に債務整理をする際の注意点ですが、債務整理の方針を個人再生にする場合は、大口債権者の個人再生に対する態度を考慮して方針立てをする必要がありますね。
個人再生は、お借入の元本もかなり減らすことができますし、住宅ローンは別枠にして家は残せるし、ローンの付いていない財産は手元に残せるし、資格制限もない、ということで、比較的お借入が多くなってきた方が、今の生活をあまり変えることなく、生活の再建をする際に役立つお手続なのですが、小規模個人再生の場合は、債権額の半分を有する債権者の同意が必要ということになっていますね。
ですから、1社で全体の半分以上の債権額を有する債権者がいる場合は、その債権者の一声で小規模個人再生が通らない、ということもあります。
実務をしていると、実際に小規模個人再生に反対してくるところ、反対をちらつかせてくるところ、色々な対応がありますので、当事務所では比較的多くそのような対応の事例を蓄積しています。
ご自身の大口債権者の意向がどうなのか、については、最初にご相談にお越し頂いた際に仰って頂ければこれまでの事例等から推測される対応をご案内致しますので、お気軽に仰って頂ければと思います。
債務整理について、 ご不明な点やご不安な点が おありになる方も、 お気軽にご相談下さい。



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