エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日も東京は蒸し暑いです。
そして今日も朝から外出。
思わずクールビズが復活しました。


クールビズでも東村山駅から東村山市役所まで
の往復で汗だくになります。


健康のためには良いのですが、
なんだか季節感がなくなってしまい、
ちょっと残念ですね。



さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「自己破産では裁判所に行ってどのようなことをするのか不安です。」


というものがあります。


お返事は、


「主に裁判官との面接です。」


です。


自己破産の申立は、
お住まいの地域を管轄する地方裁判所
に行います。

裁判所に行く回数は、
地域や代理人の有無によって異なりますが、
私達がお手伝いすることの多い、
東京地方裁判所立川支部
での自己破産の申立で、
司法書士がお手伝いする申立の場合、

1、申立の時に1回
2、申立から2週間後くらいに1回
3、申立から3か月後くらいに1回

の計3回、裁判所へ行きます。

裁判所で行うことは、
主に裁判官との面接。

申立書に基づいて裁判所として確認したいポイント
を裁判官がご本人に直接聞く
という趣旨ですね。


お借入事情や
今の生活状況、
資産の状況
などの確認がメインで、


時間にすると、
大体15分くらい
の面接です。


とはいえ、

裁判官という職業の方と面接

緊張しますよね。


この面接を楽にする方法があります。


それは、
自己破産の申立書をとにかく細かく作る
ということです。


自己破産の申立書には、
借入の原因となったことの事情
直近2カ月分の家計簿
通帳の出入金の説明
など、ご本人の力なくしては作れない書類があります。


この書類をとにかく細かく作る
ということを心掛けてみましょう。


例えば、

借入の原因の事情を単に、
生活費
としてしまうのではなく、
生活費なのであれば、
なぜ生活費のために借入が必要だったのか、
収入が減ったのか、支出が増えたのか、その理由は何か
ということを細かく思い出して書いていくとよいですね。


家計簿も、
水道光熱費 15000円
と丸めて書くのではなく、
領収書を1円単位で確認して、
13465円
などと細かく書いて、その領収書も添付する。

などなど、
要するに、
裁判官の質問(生活費って何?)

裁判官の指摘(水道光熱費が15000円ぴったりなの?)
を減らして差し上げればよいわけです。


私もよくご依頼者様にお話しているのは、
申立前にしっかり申立書を作り込んでおけば、
申立後の負担や不安が、
無くなるとまではいかないまでも減りますから、
申立書を一緒にしっかり作りましょう。
ということです。


私達も、これまでの事例で蓄積されたものの中から、
これは確認しておいた方がよい、
というものがありますので、
いい申立書が作れるようにご質問しながら、
一緒に頑張っていっております。


ですから、
申立前の準備をしっかりやっておけば、
申立後の不安が減る
という精神で、一緒に申立書を作っていきましょう。


自己破産について、
ご不安な点やご不明な点が、
おありになる方も、
お気軽にご相談下さい。



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