エール立川司法書士事務所の萩原です。


今日は涼しくて過ごしやすい日ですね。


このような日がたまにあると非常に助かります。



さて、お子さんがいらっしゃる方が気になることのひとつが教育費ですね。


一体、教育費とはいくらくらいかかるのでしょうか。


やはり一番負担がかかるのは、高校卒業後に通う大学や専門学校の学費ですが、金額だけでなく払い方も結構な負担になります。


大学や専門学校の学費の払い方は、大体「前期」「後期」の年2回であって月謝というわけではありません。


大まかな目安としては、私立大学では年間100万円前後、国公立大学で年間50万円程度と言われているので、圧倒的に数の多い私立大学にお子さんが通うとしたら、前期50万、後期50万 というまとまったお金が必要になるわけです。


専門学校で2年200万円 私立大学で4年400万円


いざお子さんが「この学校に通って、一生懸命勉強してあの職業に就きたい」と夢を語るようになったときに学費は捻出してあげたいという思いになるのが親というもの。


その時に備えておく必要はお子さんがいるご家庭であれば共通のものです。



我々の業務において、お子さんの学費に関連して十分な注意を払う点は主にふたつあります。


・学資保険は安易に解約せずに最後まで残せる方法を模索する

・お子さんが大学に進学する歳になるまでには信用情報機関のいわゆる事故情報が抹消されるように逆算する


の二つです。



学資保険は、お子さんが生まれたときから加入されているご家庭も多く、仮にこれを解約するとなると解約返戻金が30万円とか50万円とか高額になっていることがあります。

保険の解約返戻金は自己破産をするときの「資産」として扱われ、解約返戻金が20万円を超えていると、自己破産手続きにおいては学資保険を解約することになります。

学資保険はお子さんの成長に併せて、中学進学時や高校進学時に「祝い金」が出るタイプのものも多く、お子さんの学費の心強い味方ですので、今後のことを考えるとなるべく残したいと私はいつも考えています。

ですので、高額の解約返戻金のある学資保険がある場合は、自己破産ではなく、保険が残せる個人再生をお勧めすることもあります。



一方、学資保険などに加入していないご家庭にとって、心強い味方となるのは奨学金制度です。


この奨学金制度は、お子さん自身が奨学金の借主となって、お子さんが社会人になられた後、そのお給料から分割で奨学金を返済してゆくという制度なのですが、原則として、親御さんが借入の保証人になって下さい、という制度でもあります。


一般的に銀行や消費者金融などで借入をしようとしたり、誰かの借入について保証人になろうとした場合、信用情報機関に「過去の借金の滞納がある」とか「過去に自己破産や民事再生をしたことがある」という記録(いわゆる事故情報)があると、借入を断られるケースがほとんどです。


ただ、奨学金は別モノだと思っているのですが、最近、奨学金を貸し付けている組織の公開情報を見ると、奨学金貸付の情報も信用情報機関に登録しますよ、というような記述があり、奨学金を貸し付けている組織も信用情報を閲覧できるらしいです。


ですから、念のため、今、借金がある方もお子さんが大学生になる歳までには事故情報が消え去っているようにしておきましょう。


と、これは実際にご相談にお越しになった方にではなく、「最近、カードローンの返済が結構キツイけど、どうしようかなあ」と思い始めた方にお聞きいただきたいことなので、このようにブログなどで情報発信をしていくことが大事なわけです。


皆様の検討の一材料になることを祈ります。


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