2015年 9月の記事一覧

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15年09月30日 15時03分06秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球ソフトバンクの松中選手の退団が発表されましたね。

ソフトバンクというか、ダイエーホークスの時代からの生え抜き選手である松中選手ですから、ファンとしてはホークスで引退して欲しい、という気持ちも強いような気がしますが、ご本人の希望で退団、現役続行するとのことです。

昨日の試合でも良い当たりのヒットを打っていますし、まだまだ出来そうですよね。

さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「債務整理の相談に行くには、借入先の名前と借入額を正確に確認する必要がありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「正確にでなくても大丈夫です。」

です。

お借入に対する返済が滞ってきてしまうとあっちから借りてこっちに返すということになっていて、正確な借入残高がよく分からなくなっている、という方も少なくありませんね。

そのような状態で債務整理の相談に行っても良いのか、借入先各社に確認をして、1円単位で借入残高を確認した方が良いのか、ということをご心配しておられる方も少なくないのではないでしょうか。

実際のところは、債務整理のご相談時には、お借入先のお名前もお借入残高もある程度正確なものが分かれば大丈夫ですので、残高の問い合わせまではしなくても大丈夫です。

ということで、ご相談の際には、お借入先の名前やブランド名と大体の残高をご確認頂いてお越し頂ければ幸いです。

債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。





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15年09月29日 11時42分28秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

今朝は仕事で朝から錦糸町へ行ってまいりました。

千葉出身の私としては、東京の東側に近づくと勝手にホームな感じになりますね。
学生時代などはよく錦糸町に来たものです。

再生委員の先生にも良くして頂き、一安心したところで現在のホームに帰りたいと思います。

さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「携帯ゲームの課金で借金が膨らんだ場合、自己破産は出来ませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「お借入事情に携帯ゲーム課金がある場合は、浪費とみられるようになっているようです。」

です。

昨今、隆盛を極める携帯ゲームですが、その特徴として、無料で遊べる範囲は限られており、課金をすることで楽しめる範囲も広がってくるというものが多いそうですね。

ということで、携帯ゲームをしているうちに課金を繰り返し、お借入が増えてしまうという例も増えているそうです。

そのような社会事情を考慮して、ということなのか、大阪地裁の自己破産の書式に、

携帯ゲームの課金により借金が増えたか否か

という項目が出来たそうです。

自己破産の申立の際には、お借入事情の説明をして、免責不許可事由に該当するようなお借入事情がないかどうかを審査されるわけですが、この免責不許可事由は、従来、

飲食、ギャンブル、投資などがないか、というチェック項目を破産申立書に付けることでチェックしてきたところ、ここに携帯ゲーム課金が新たに追加されたということですね。

ですから、携帯ゲームで積もり積もって高額のお借入になってしまっている方は、自己破産をするにしても、なかなか厳しい判断がされることもある、という準備も大切ですね。

免責不許可事由が目立つ場合は、個人再生なども視野に入れながら、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

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15年09月28日 10時08分11秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球、セリーグは昨日の試合でヤクルトが巨人に勝ち、マジック3が点灯しましたね。

最後までわからないとはいえ、3ですからね、ヤクルトの14年ぶりの優勝が見えてきました。

去年までは打線は凄いが、投手陣は、、と言われてきましたが、今年は投手陣も頑張った結果、ということでしょうね。

最短優勝は29日、神宮での試合とのことですので、是非地元で優勝を決めて欲しいです。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「A銀行の系列であるB銀行の借入を債務整理するとA銀行の口座が凍結されますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

一昔前と異なり、現在の消費者ローン業界は、銀行のカードローンが席巻しているといっても過言ではありませんね。

昔のように、消費者金融が中心というわけではなく、無担保の個人向けローンは銀行が積極的に参入しています。

銀行のカードローンは総量規制の対象外ということもあり、枠も大きくなりがちというのも気になるところではありますが、ご相談者様とすれば、銀行のカードローンを債務整理の対象にすると銀行の口座が凍結されて使えなくなるのではないか、というところもご心配ですよね。

この点については、最近もこれまでと異なる取り扱いをされたり、銀行や支店によっても取り扱いが異なるなどの難点はあるのですが、大原則としては、預金が凍結されるのはその銀行から借入がある場合、という考え方で差し支えありません。

ですから、A銀行のカードローンを債務整理しても、系列のB銀行の預金は凍結されない、ということで大丈夫ですね。

昨今は、銀行も系列が増えていますのでご心配でしょうけれども、少なくともこの点については上記のご理解でいて頂ければと思います。

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15年09月23日 09時22分39秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

連休も最終日。
今年は5連休ということで、満喫された方も多いのではないでしょうか。

最近の傾向として、初日と最終日はゆっくり過ごされるという方も多いようですので、今日はゆっくり休んで明日に備える方も多そうですね。

私は結局連休は毎日事務所に来て作業、ということになりましたが、おかげさまで明日からの半期末の仕事の目処がついてまいりました。あと一歩、というところですね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「収入証明書を偽造して借入をした場合、自己破産をしても免責不許可になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「免責不許可事由に該当する行為ですが、ご事情によって裁量免責が認められることもあります。」

です。

自己破産の申立をすると、裁判所によって免責不許可の調査がなされますね。

免責不許可事由とは、お借入の事情やお借入金の使い道、自己破産手続が始まる前後の対応などにより、自己破産をしても免責を認めないとされる事情のことで、破産法に列挙されています。

その免責不許可事由のひとつに、収入状態を偽って借入をした、ということも含まれているので、収入証明書の偽造は、原則として免責不許可事由に該当する行為ですね。

しかしながら、破産法には裁量免責の制度もありますので、免責不許可事由があってもご事情によっては裁量免責を得られる可能性もあります。

ですから、誰かに強制的に収入証明書の偽造をさせられて借入をさせられた、などの事情があれば、裁量免責を得られる可能性もありますので、そのようなご事情がおありになる方は、まずはご相談頂き、ご事情を詳しくお聞かせ頂ければと思います。

免責不許可事由がある場合は、自己破産のお手続に破産管財人の先生が就くことも多いので、その準備も大切ですしね。

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15年09月22日 09時33分52秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、プロ野球、オリックスは来年の1軍打撃コーチにアレックス・ラミレス氏が就任する見込みとのことですね。

さらに一部報道によると、非公式にイチロー選手に監督も打診しているのだとか。

さすがにイチロー監督はまだまだ実現しそうにありませんが、将来的には監督というより、総合コーチ的な立場でどこかのチームに入って若手を育てて欲しいですよね。


さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「過払い金の消滅時効はいつから10年なのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「最後の返済の時です。」

です。


昨今では、色々なところで過払い金の消滅時効に関する広告を見かけます。

確かに過払い金は発生から10年が経過すると消滅時効にかかるのですが、この10年がいつからカウントされるのか、ということは各取引によって異なりますので、例えば平成○年○月○日が経過すると一律で皆さんの過払い金が消滅時効にかかるというものではありませんね。

ですから、焦ってお手続をする必要はないものと考えますが、それでも最後の返済から10年が経過すると請求できなくなってしまうものに変わりはないので、ご自身の記憶を辿って頂き、昔の消費者金融からの借入で利率が20%台だったものがあれば、過払い金の請求が出来るか否か、検討してみると良いのではないでしょうか。


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15年09月21日 10時22分26秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

シルバーウィークも折り返しの日になりましたね。いかがお過ごしでしょうか。

私は、土日は外出が多く、あまり事務所にいられなかったのですが、前半戦でそれらの目処を付けたので、後半戦は事務所にいる時間がほとんど、という状況をつくることができました。

ゴールデンウィーク同様、シルバーウィークも毎日事務所を開けておりますので、日頃お忙しい方も、この時期にお借入の対処に目を向けて頂き、ご相談にお越し頂ければと思います。


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「過去に債務整理をしましたが、対象から漏れた債権者がいました。どうしたら良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「別途、債務整理等の対処を検討しましょう。」

です。


例えば、長期間、返済を滞ってしまっていた状況で債務整理をする場合、債権者側でも焦げ付き債権などの扱いをされていて債権譲渡済みであったり、転居により連絡先が不明だからということで督促の葉書を出せていない、などの状況であることがありますね。

そうすると、債務整理のご相談の際に、債権者としてお知らせ頂く会社が漏れてしまうことがあろうかと思います。

例えば、実際は、ABCの3社に借入残があるのに、債務整理の対象にしたのがABの2社に止まってしまっていたところ、後にC社の存在が発覚した、というような場合ですね。

この場合、あとからC社の債務整理が出来るのかどうか、というと、債務整理自体は出来ます。

しかしながら、最初の債務整理が自己破産等の裁判所のお手続である場合、債権者から漏れていたC社にもその効果を及ぼすことが出来るか、という点については疑義がありますので、まずは最初の債務整理の際に債権者漏れがないように、よくよくご記憶を辿って頂ければ幸いです。

一方、債権者から漏れてしまっていたC社については、最後の返済から一定期間経過しているなどの事情があれば、消滅時効の主張で解決することもありますので、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。


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15年09月19日 11時24分38秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

ソフトバンクの連覇で終了したパリーグからは、ベテランの引退報道がまたも出てきました。
この時期特有とはいえ、やはりサミシイものですね。

西武西口、森本、オリックス平野などなど、今後もシーズンオフに向けてまだまだ発表されそうですよね。

各チームとも引退試合などでファンが見送る舞台を整えて下さると嬉しいです。


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「税金の滞納をしていて、分納相談も出来ていなくても自己破産は出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫ですが、分納相談には行っておくと良いと思います。」

です。


昨今、税金の天引きをしていない会社でお勤めの方も散見されることから、ご自身でも意識しないうちに公租公課の延滞が起きてしまっているということもよくありますね。

こうした税金の滞納は、役所が察知した段階でまずは督促が来るので、いきなり差押がかかるということは無いと思うのですが、遠からずそのような事態になることも予想されることから、いつまでも放置しておいて良いものでもありません。

一方、税金の支払が困難である理由が、お借入の返済をしているからであり、お借入の返済を自己破産で免責を受け、その分を税金の支払に充てていく意向であれば、役所としても分納相談を受け入れやすくなるのではないか、と思われます。

自己破産の場合は、いわゆるお借入については免責を受けるので、今後の返済はなくなりますね。
ですから、今後の生活の見込みが立てば、税金の滞納がたくさんあっても自己破産の審理のメインの論点にはならないようです。

つまり、税金の滞納が高額であっても、自己破産をして免責を受けることは可能、ということですね。

しかしながら、税金は自己破産をしても免責されず、支払をしていかなければならないというのが原則ですから、突然差し押えなどされないように、自己破産の手続をしながら、役所に分納相談にも行ってみるというのは、より良い今後のために有益なのではないでしょうか。


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15年09月15日 10時04分08秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

今朝は久しぶりに5時半出勤をしてみたのですが、この時期、快晴ですと朝の空気は気持ち良いですね。

窓を開けて良い空気を吸って仕事をすると、頭の回転も良くなるというもの。

おかげさまで、すべきことはとりあえず片付いたので、今日はこれから外出して参ります。


さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「消滅時効の期間が経過している場合も裁判所に訴えられることはありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「あります。」

です。


消費者金融など、商売としてお金を貸しているところから借りているお金は、原則として最後の返済から5年が経過すると消滅時効の主張が出来るようになりますね。

消滅時効の主張が出来ると返済をしなくて良くなりますので、今後のことを考えると、消滅時効の主張が出来るかどうか、というのはかなり大きなトピックになります。
長期間返済が滞っていると、遅延損害金などもかなり大きくなっていますからね。

一方、消滅時効は、期間の経過で自動的に効果が生じるわけではなく、消滅時効の主張をする必要がありますので、主張があるまでは消滅時効は成立しないということになりますね。

ですから、期間は経過していても消滅時効の主張がない間は、債権者は貸金の返還を求めて裁判所に訴える可能性があるわけです。

そういった場合は、まずは裁判上で消滅時効の主張をして、債権者の様子を伺いましょう。

法律上は時効の中断事由もありますので、反論があれば反論が出てくるでしょうし、反論がなければ訴えの取り下げをしてくることが多いですね。

消滅時効の主張は、やや専門的ではありますので、主張をするにあたりご不安なことがあればお気軽にご相談頂ければと思います。


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15年09月14日 10時04分59秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

秋季高校野球大会に出場した早稲田実業の清宮選手が2打席連続ホームラン、とまたも活躍しましたね。

秋の大会の初戦に何百人という観衆とテレビカメラを呼べるのも凄いですが、その試合で活躍してしまえるのも凄いですよねえ。。

秋の大会は、事務所の近くの球場でやっていると思いますので、日程を調べて、一度は見に行ってみたいものです。


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「車ローンの債務整理で車を引き揚げられる場合、引き揚げ場所は指定できますか?」

というものがあります。

お返事は、

「業者にもよりますが、ある程度指定できるようです。」

です。


車のローンを債務整理の対象に含めると、原則として車を信販会社に返却して、信販会社がその車を売却、売却代金を残ローンに充当、という流れになります。

これは、基本的には車のローンに付けられている所有権留保条項の効果と考えられていて、一部例外も認められつつあるものの、原則論は残ローンのある車の処理は上記のとおりになる、ということですね。

そこで、車を返却する方法ですが、多くの信販会社では、引き揚げ会社を選定してくれて、車を取りにきてくれることになります。

こちらから持って行かなくて良いので便利は便利なのですが、周りの目も気になるので自宅周辺は避けたいという方もいらっしゃることと思います。

そういった場合は、引き揚げ場所の指定をしておけば、ある程度応じてくれることも多いので、もしご希望がおありの場合は、引き揚げ日時と場所を決定する際に、希望の場所を仰って頂ければと思います。
先方に打診してみて、了解が取れれば、ご希望の場所で、ということになりますからね。


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15年09月12日 09時19分46秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

今朝の地震はびっくりしましたね。
調布市で震度5弱ということですから、大きな地震だったと思います。

今、事務所に来てみると、地震の影響なのかエレベーターは止まっていまして、本棚の本が何冊か落下していましたから、やはり大きな揺れだったのですね。。

ということで、本日お越し頂くご相談者様にはご不便をおかけ致しますが、エレベーター復旧まで階段をご利用下さいますようお願い申し上げます。


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「債務整理の依頼後に契約解除・辞任されてしまうのはどのような場合ですか?」

というものがあります。

お返事は、

「連絡が取れなくなる場合などです。」

です。


債務整理のご依頼を頂くと、事務所としては、取引履歴の取り寄せをして債権額を確定し、債権者からの問い合わせを受けて事務処理をしと作業を進めていくのですが、途中で残念ながら債務整理の委任契約解除・辞任となってしまうケースもありますね。

委任契約解除・辞任となってしまうと、また債権者からの督促が再開しますし、再度債務整理をしようとすると、また事務所探しをしなければならない、ということでご相談者様にとっても負担の大きいことと思いますので、なるべくなら避けたいところですが、ご相談者様と連絡が取れなくなってしまうと、事務所側としても仕事の進めようがないことも多く、委任契約解除となることが多いように思います。

また、昨今、他の事務所に依頼をしていたが、委任契約解除になってしまった方から頂くご相談で多いのが、一度、他の事務所で委任契約解除された旨を伝えると、受任してくれない事務所が多い、というものですね。

当事務所では、もちろん、今後真摯にお手続に向き合って頂くことが大前提ではありますが、他の事務所で辞任されたことのみを理由にお受けしないということはないものの、こればっかりは各事務所の判断ですから、選択肢が狭まってしまうことを避けるためにも、委任契約解除は可能な限り回避したいものではないでしょうか。

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15年09月11日 09時44分22秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

今朝の東京は久しぶりの快晴ですね。

しかし、茨城県では鬼怒川の堤防が決壊するなど、大きな被害が出ていますし、雨は東北・北海道へ向かっています。

堤防決壊はショッキングな映像でしたが、ここ立川にも多摩川という大きな川がかかっていますから、我がことと思って見ていました。

被害に遭われた方にお見舞い申し上げるとともに、1日も早い復旧を願っています。


さて、任意整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「任意整理をする場合、どこの会社も大体同じくらいの回数の分割に応じてくれますか?」

というものがあります。

お返事は、

「相手方会社によりまちまちです。」

です。


任意整理は特段裁判所のお手続を使うことなく、各債権者と個別に交渉をして、分割払いの合意をする、というお手続ですが、個別交渉なので、どのお借入先が何回くらいまでなら分割に応じるのか、ということは注目点ですね。


実際のところは、多くのケースで36回から60回位の間でまちまち、というものなので、過去の事例に照らして大体の当たりを付けて和解案を作り、具体的に交渉して修正していく、というのが一般的です。

もちろん、取引期間が短いなどの理由でいつも通りの回数の和解に応じてもらえないこともありますので、個別の修正、という視点はいつも持っていますが、よほどのことがない限り、相手方会社も「この案件は・・・」とは言わない印象ですので、概ねの予想に反して和解が困難になるということはないように思います。

各社の和解基準については、ご相談の際にもご案内しておりますので、ご不安な場合は仰って頂ければ幸いです。


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15年09月10日 09時51分33秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

Appleの新製品が発表されましたね。
iPhoneは6Sになりまして、お値段86,800円から。

8万円台だとちょっと高く感じてしまいますので、分割払いで購入するにしてもやや躊躇しますね。。

大きさ、薄さは6とあまり変わらないようですので、5Sがジャストサイズの私としては、・・・という印象です。


さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「税金を滞納していると個人再生できませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「分納相談をするように求められることが多いです。」

です。


個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

という個人再生ですが、お借入の他に税金の滞納がある場合は、滞納分の税金について分納相談をするように求められることが多いですね。

税金の滞納があると、市区町村はいつでも預金等の差押が出来てしまうので、せっかく個人再生でお借入の減額が認められても、差押を受けてしまっては返済計画が途中で頓挫してしまいかねない、というのがその理由ですね。

分納相談は、滞納している税金の種類や市区町村によってもかなり対応が異なるようですから、対応の厳しい市区町村にお住まいの方はかなり苦労されておられることもあるのですが、個人再生で生活を再建する大前提になりますので、なんとか頑張って頂いて話をまとめて頂ければと思います。

個人再生について、
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15年09月09日 09時43分23秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカー日本代表は、アウェーのアフガニスタン戦を6対0の大勝で終えましたね。
消化不良だった前2試合とは違い、内容も結果も良くて、ホッと一息というところでしょうか。

次回もアウェーでシリア戦ということで、アウェーが続きますが、また良い試合を期待して応援したいですね。


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「債務整理の依頼後に債権調査が終わるまでにはどれくらい期間がかかりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「お借入先にもよりますが、長くて3ヶ月ほどを見ておいて下さい。」

です。


債務整理のご依頼を頂くと、まず行うのが債権調査ですね。

どの会社からいくら借入があるのかをまずは確定し、負債の額を正確に把握したうえで債務整理の方針を確定させていく、という作業をすることになります。

昔と違い、利息制限法所定の利率を超えて利息を取っているという取引は今ではあまりお見かけしないので、多くの場合は、ご相談時にご依頼者様が把握されている金額とあまり変わらないのですが、クレジットカード決済になっている携帯電話料金や公共料金があるので、支払方法を変更する必要がある、などの情報も債権調査の過程で判明することもありますし、1円単位で負債の額を確定しないことには債務整理の細かい作業も出来ませんからね。

なお、どれくらいの期間で債権調査票を出して下さるかは、各債権者によりかなり差があるのですが、概ね3ヶ月くらいの間にはどの債権者も出して下さるので、概ねご依頼から3ヶ月くらい経てば債権額が確定する、というご理解でいて頂ければと思います。


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15年09月08日 10時10分04秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

9月9日にAppleの新製品発表会がある、と報道されましたね。

iPhoneを筆頭に製品も増えてきましたので、どの製品のニューバージョンが発表されるのか楽しみです。

最初は品薄でしょうから、なかなか買い替えも出来ないと思いますが、品薄状態が解消され始めたら見に行ってみたいと思います。


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「裁判所から届いた支払督促を放置しておくとどうなりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「いつでも給与差押等をされてしまう可能性のある状態になってしまいます。」

です。


お借入の返済を滞ってしまうと、督促状が届いたり、電話がかかってきたりすると思うのですが、そのような状態になった後も延滞を続けていると、お借入先が裁判所に訴えを起こすことがありますので注意が必要ですね。

単なる督促状なのか、裁判所に訴えられたのかの見分け方は、その郵便がお借入先から届いているのか、裁判所から届いているのか、だけで分かりますので、裁判所からの郵便は見逃さないように注意したいところです。

裁判所への訴え方も大きく分けて、支払督促と通常訴訟があり、支払督促の場合は、郵便を受け取ってから2週間以内に督促異議申立をしないとそのまま終わってしまうこともありますので、さらに注意が必要ですね。

何もせずに裁判のお手続が終わってしまうと、お借入先はいつでも給与や預金を差し押える権利を持つことになりますので、場合によっては毎日の生活にも影響すると思いますから、裁判所からの通知は見逃さずに対処するようにしておくと良いのではないでしょうか。


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15年09月07日 10時45分02秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

野球U18ワールドカップ日本代表は、決勝でアメリカに敗れ、惜しくも準優勝に終わりましたね。

しかし、今の時期に海外の選手と数多くの試合が出来た、ということ自体、今後、野球で先に進む選手達にとってはとても有意義なことですし、決して無駄にならない経験だったのではないでしょうか。

特にアメリカの先発ピッチャーの変化球は打ちにくそうでしたし、ああいう球もあるんだ、という経験になったと思われます。

でも、惜しかったですね・・・


さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「無職のまま自己破産をしても免責はおりませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「無職でも、今後の生活の見込みが立っていれば問題ないと思います。」

です。


自己破産のお手続は、基本的には、財産の清算と免責不許可事由の調査がメインだと思うのですが、免責手続が考えているのは、申立をされた方の経済的再生ですよね。

ですから、裁判所も、免責が出たら今後どのように生活をしていくのか、ということについての目処は立てて破産申立に臨んで欲しい、と思っていることと思います。

もちろん、自分が仕事をして収入を得て、収入の範囲内で暮らしていく、という目処が最も良いのではないかと思いますが、そうでなくても、生活保護を受給する、実家に帰って再出発を目指す、などでも、今後の生活の目処は立っているという扱いで良いと思いますので、無職だから免責がおりない、というわけではありませんね。

実際、お仕事が見つからないまま免責を得た方というのは数多くいらっしゃいますが、皆さん何かしらの形で今後の生活の目処は立てておられました。

自己破産手続が上手くいくかどうかもそうですが、お手続的なところよりも、毎日の生活のこともありますので、お借入の返済が止まったら生活保護の受給も視野に入れて頂けるとと思います。


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