2014年 10月の記事一覧

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14年10月31日 09時34分01秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球日本シリーズは、ソフトバンクの本拠地優勝で幕を閉じましたね。

最終回は、抑えのサファテ投手が3つのファーボールで満塁、
ラストプレーも守備妨害でアウト

というラストシーンとしては盤石、というイメージではないですが、

秋山監督を本拠地胴上げ、という良いシーンでした。

今シーズンはこれにて終了ですが、
来年は新監督を迎えるチームも多いですし、
シーズンオフに選手の入れ替えもあるでしょうから、
また魅力的な野球を楽しみにしていたいと思います。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産手続中であっても現金であれば自動車を購入出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「一応注意点はありますが、大丈夫です。」

です。


自己破産をはじめとする債務整理のお手続をすると、
しばらくの間はローンが組めないということになるので、
車を購入する際にもローンが組めません。

それでも、通勤等で車が必要、という場合は、
現金であれば車もちろん購入することが出来ます。

そこで、
自己破産のお手続中に自動車を現金で購入する際の注意点としては、以下のものがあります。

1、金額(支払額)はなるべく20万円に収めること

自己破産手続では、20万円以上の資産は財産扱いされますので、20万円以上の金額の車を買うということは、
20万円以上の資産があるということで、20万円以上のその資産を使って車を購入することの必要性等については詳しく説明する必要が生じると思います。

2、購入価格や購入元が分かる売買契約書、領収書等の書類を整えること

お知り合いから購入する場合などはこのあたりを口頭で済ませてしまいがちですが、できれば売買契約書、少なくとも領収書を頂いておいて、売買があったことが裁判所にも報告出来るようにしておきましょう。

時代は所有からシェアの時代ですので、もう少しカーシェアリングが使いやすくなると良いのですが、それまでは車は購入、ということになりそうですし、地域によっては車は生活に必須ですから、なるべく後から自己破産手続上問題にならないような形で購入されると良いのではないでしょうか。

その他、ご依頼中に大きな財産を動かすような場合は、
都度、ご相談頂ければご案内致しますので、
お気軽にご相談頂ければと思います。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談下さい。


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14年10月30日 08時51分08秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日のニュースで、日曜日の夜の憂鬱さを解消するカギとして、

日曜日の夜に楽しいことを計画しておく

というものが紹介されていましたね。


サザエさん症候群とも称されるアレを打破できる、
というのであれば何か計画しておきたいものですね。

しかし、
サザエさんの後の大河ドラマを楽しみにしている私は、
既に計画が出来ているのか、あまり日曜日の夜は憂鬱ではありません。

もしくは、そもそも曜日の感覚がないだけかもしれません。。



さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「親が自己破産をしていても子どもは宅建主任者になれますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。


自己破産のお手続がご自身やご家族に及ぼす影響については、
大変ご心配されておられる方も多くいらっしゃいますね。

特にお子さんがいらっしゃる方にとって、
子どもへの影響があるのかないのか
という点は債務整理をするうえで、
かなり優先順位の高いチェックポイントではないでしょうか。

しかしながら、
親御さんが自己破産をしてもお子さんは資格職に就けますので、
この点はご心配なさらずとも大丈夫です。

確かに、
自己破産をすると自己破産のお手続中は、
自己破産のお手続をしたご本人は資格職に就くことに制限がありますが、
ご本人にかかる制限もお手続が終了すれば解けますし、
ご本人以外に制限がかかるということはありません。

ですから、
この点についてはご安心してお手続頂ければと思います。


自己破産を含め、債務整理をするとなると、
ご不安なことも多いことと思いますが、
まずはご相談頂き、ご不安に思っておられることをご質問頂ければと思います。


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14年10月29日 09時02分56秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

サッカーブンデスリーガ、ドルトムントは香川選手のゴールなどでカップ戦の試合で勝利しましたね。
カップ戦では勝利をしているのに、リーグ戦では調子の上がらないドルトムント。

怪我で戦列を離れていた選手も戻ってきつつあるようですので、
リーグ戦でも調子を上げてきて欲しいですね!


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「債務整理をすると、公務員を続けられないなどの資格制限がありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「債務整理の方針が自己破産の場合に限り、お手続中は一部資格制限があります。」

です。


公務員をされている方、資格を持って仕事をされている方などは、
債務整理をすることによる仕事への影響についてはとてもご心配されておられることと思います。


債務整理をすることにより、仕事が続けられなくなってしまう、
ということになるとやはり困ってしまいますものね。

そこで実際のところはどうか、というと、

まずは債務整理の方針が自己破産の場合以外、
つまり、任意整理もしくは個人再生の場合は、
そもそも資格制限の制度がないので、
仕事は今まで通りに続けて頂いて大丈夫です。

一方、債務整理の方針が自己破産の場合は、
自己破産のお手続が終わるまでの間は、
保険募集人や警備員、宅建主任者などの一部の仕事に就くことができない、
という制限がありますね。

ですから、
自己破産の場合は制限される対象のお仕事に就かれている場合は、
仕事と債務整理の方針についてはよくよく検討し、
今の仕事を続けていく場合は、
任意整理や個人再生を第一選択肢にしていくと良いのではないかと思います。


お借入が増えてきたけれど、仕事のことも心配だし、
とお悩みの方も、まずはご相談頂いて、
より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。


債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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14年10月28日 08時03分50秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、サッカー日本代表にシャルケの内田選手が復帰する見込みとのことですね。

ドイツと日本の往復は本当に大変なことと思いますが、4年後も代表の中心でいて欲しい存在ですから、
ファンとしては朗報です。

11月の親善試合に招集される見込とのことなので、また良いプレーを期待したいですね。


さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生は報酬を払ってからでないと裁判所への申立をしてもらえませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。書類が集まり次第、裁判所への申立をしましょう。」

です。


個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

ところで、個人再生など、債務整理のお手続をする際には、
私たちもご依頼者様からご費用を頂くことになるのですが、
このご費用の頂き方には各事務所で色々な考え方がありますね。

さすがに一括もしくは着手金は一括、というところは少ないようですが、
分割払いでも、報酬を全て預かるまでは申立書を作成しない、
という事務所も少なからずあるようです。

それはそれでひとつの考え方とは思いますが、
当事務所では、ご依頼をお受けしたら申立書類の準備を進め、
申立の準備が出来るまでは事務所で頂くご費用を毎月分割払いでお預かりしていき、
申立の準備が出来たら、裁判所への申立をする
という取り扱いにしています。

このように取り扱うことで、
ご依頼者様も個人再生へのモチベーションが高いうちに申立までこぎ着けられますし、
何と言っても、ご依頼者様の個人再生による生活再建の時期が早まりますよね。

事務所費用を理由に申立時期が遅れないように、
という考えで業務を行っておりますので、

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
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14年10月27日 09時13分58秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球日本シリーズは1勝1敗のタイで福岡に移動。
甲子園での2試合は見所満載でしたね。

しかし、ソフトバンクの武田投手の縦スライダーはなかなかお見かけしないキレでした。
普段対戦のない阪神の選手は苦労していましたもんね。

もつれたら第6戦、7戦あたりにもう一度先発ありそうですから、
そこまでもつれる接戦の日本シリーズ、まだまだ見ていたいです。


さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「債務整理は利率が高い借入先しか対象になりませんか?」

というものがあります。

お返事は、

「そんなことはありません。大丈夫です。」

です。


一昔前は、消費者金融の借入、というと、
年利27%くらいの高利であり、
高利だからこそ債務整理の対象になる、
というイメージをお持ちでいらっしゃる方も多いと思います。

しかしながら、
債務整理は借入利率が高くなければできない、
というものではなく、
借入利率が18%前後の法定利率内であっても債務整理はできます。

もちろん、
法定利率を超える高利で取引をしていたのであれば、
利息制限法の再計算により、
過払金が発生していたり、本当に支払うべき残債務は約定残債務よりも減っている
ということが明らかになったりするのですが、
法定利率内の借入ですと、そのようなことは起きず、
約定残債務を元本として、任意整理の場合はその金額を払うことになります。

それでも、今後の利息はカットになりますので、
方針が任意整理であっても債務整理をしない場合に比べると、
総支払額が減るということも多々ありますね。


また、多くの場合、毎月の支払額が減ることや、
毎月の支払日が各社同じ日にできること、
一旦支払いを止めて、生活を見直す時間ができること、
など、債務整理をすることによる効用もありますので、
支払いが困難になってきた、とお感じの方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
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14年10月25日 12時54分34秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、交通事故の損害賠償請求訴訟が

ここ10年で5倍

に急増しているとのことですね。

簡易裁判所の件数のカウントで5倍だそうなので、
中身としては増えたのは物損の損害賠償請求訴訟なのでしょう。


確かに、最近では簡易裁判所に行くと交通事故の事件をやっているところ
を多く見かけるようになりました。


自転車事故の損害賠償請求についても注目されていますし、
今後も損害賠償請求の事件数の推移には注目していきたいですね。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「元自営業者が自己破産をする際の注意点は何かありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「可能な限りで事業をされていたときの書類の提出を求められる傾向にあります。」

です。


自己破産のお手続は、同時廃止手続という比較的簡易な流れで進んでいく運用と、
管財手続という、じっくり調査をして破産手続を進めていくという運用がありますね。

そして、現在もしくは以前、自営業をされていた方の破産手続は、
管財手続に振り分けられ、しっかりと調査をされることが多い印象です。

何を調べるか、というと、

まずは換価可能な未清算の財産がないか
これがあると、破産管財人が換価処分をするようになりますね。

ですから、自営をしていたときの帳簿や通帳類は提出可能な限りで提出し、
財産の有無のチェックを受けます。

そして、債権者漏れがないか
貸金業者等以外に、個人債権者や取引先への未払いがないかのチェックを受けますが、
これも基本的に帳簿が頼りですので、帳簿類を提出することになりますね。

ということで、
自営業をしていたときの負債について破産申立をする場合は、
とにもかくにも帳簿類が必要というのが大原則です。
できれば自営業をされていた方はいわゆる決算書などの帳簿類は
保管しておいて頂ければと思います。

とはいえ、
もうやめてしまった事業の帳簿ですから、
破棄してしまうということもありますよね。

事業をやめてから長期間経過している場合などは、
帳簿がなくても自己破産手続を進めて頂けることも多々ありましたので、
帳簿を破棄してしまったという方も、
まずはご相談頂ければと思います。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
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14年10月24日 09時08分46秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
 
プロ野球のドラフト会議ですが、
 
 
くじ引きになった目玉選手は、
 
有原投手→日本ハム
安楽投手→楽天
 
が交渉権を獲得し、会見の様子を見ているとそのまま入団することになりそうですね。
 
球団は球界の宝をしっかりと大切に育ててほしいと期待しています!
 
萩原注目の中央大学島袋投手もソフトバンクに指名され、地元に近い九州でプロ野球選手になることになりそうですね。
 
良い環境で、良いプロ野球選手になってほしいと応援しております。
 
 
 
さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
 
「自己破産後に消費者金融から道義的な責任を追及されることはありますか?」
 
 
というものがあります。
 
 
お返事は、
 
 
「ありません。」
 
 
です。
 
 
 
自己破産を始めとする債務整理をする際に、多くの方がご心配されるのが、
 
債務整理をすると、借入先から嫌がらせをされるのではないか、
 
自宅の周りに人が来るのではないか
 
職場に電話がかかってくるのではないか
 
ということですが、
 
これまで多くの方の債務整理をお手伝いしてきたところ、
債務整理後にそのような嫌がらせがあった旨のご報告を頂いたことはありません。
 
 
特に、
 
自己破産は、それはそれとして、借りたものだから返せ
 
というような論法で、道義的な責任を追及されるということもご心配になってしまわれることと思いますが、
 
10年以上前とは異なり、昨今、貸金業者も厳格な規制のもとに業務を行っていますので、そのような追及はないものと考えて頂いて差し支えありません。
 
 
ですから、
支払が困難である、とお感じになった場合は、
放置してしまうことなく、ご相談頂き、
より良い今後のための、より良い方法を一緒に考えていきましょう。
 
 
自己破産について、
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14年10月23日 09時17分08秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日はプロ野球のドラフト会議ですね。
今年もこの日がやってきました!

今年は、
大学生では早稲田の有原投手、
高校生では前橋育英の高橋投手、智弁学園の岡本選手、済美の安楽投手
などなどが目玉候補と言われていますね。

個人的には、中央大学の島袋投手の行方に注目しています。
甲子園優勝投手でサウスポーでトルネード投法の島袋投手。

大学進学後の成績は今ひとつというスカウト評価とのことですが、
ここはコーチ陣がしっかりしている球団に入って、
プロを代表するような左腕になって欲しいと応援しております。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「ローンの残る住宅を所有したまま自己破産をするとどうなりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「しばらくは住んでいられますが、いずれは転居が必要になります。」

です。


ローンの残る住宅を所有したまま自己破産をすると、
多くの場合、裁判所から破産管財人が選任されて、
破産管財人が財産である住宅の処分を試みることになりますね。

この破産管財人が行う住宅の処分は、
通常の任意売却と変わるところはなく、
不動産業者に仲介を依頼し、買い手を探してもらい、
買い手が見つかり次第、債権者交渉をして売却、
という流れですので、
遅くとも売却が決まるまでの間に転居する必要があります。

一方、
住宅ローン債権者としては、
破産管財人の任意売却とは別に、
自社のイニシアチブで競売の申立をすることもできます。

競売は裁判所のお手続上、
価格が決まり、入札方式で買い手の申し込みを受ける、
というものですから、
これも遅くとも買い手が決まるまでの間に転居をするようになりますね。

ですから、
住宅を持ったまま自己破産をする場合も、
今すぐ転居しなければならないわけではないのですが、
いずれは転居する必要が生じますので、
転居の準備はしておくことが肝要ですね。

まずはご相談頂いて、
より良い条件、タイミングで転居出来るよう、
良い方法を一緒に考えましょう。


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14年10月22日 10時13分15秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日のニュースによると、
プロ野球ヤクルトスワローズのマスコットつば九郎が、
今年で現役を引退する日本ハムファイターズの稲葉選手へのメッセージ
をブログに綴っているとのこと。

稲葉選手はルーキーで入ったのはヤクルトでしたもんね。

しかし、つば九郎。

こういうときのつば九郎の文章って泣けますよね。


さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「過払い金請求を裁判にすると自分も裁判所へ行く必要がありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「ほとんどの場合、大丈夫です。」

です。


一時の過払い金請求の殺到の時期は過ぎましたので、
過払い金請求が消費者金融等の経営を危機的なものにする、
という状態にはない会社が多いと思うのですが、
それでも、過払い金請求を裁判にする前に交渉していると、

元本の7割

という条件が出てくることもしばしばあります。

ここで満額の請求に近づけていこうとすると、
まずは裁判を起こして、裁判上の主張をし、
裁判をしつつ引き続き和解交渉を試みる
ということになってきますね。

ここで、過払い金請求を裁判にすると、
ご本人も裁判所に出頭する必要があるのか、
ということがご心配になると思いますが、

多くの場合、
司法書士が代理人として出頭し、主張立証を尽くせば
裁判所がご本人からお話を聞きたいということはありません。

ですから、過払い金請求を裁判にしたからといって、
ご本人に裁判所へお越し頂く事はほとんどない、
というご理解で差し支えないと思います。

裁判の期日は平日のみですから、
裁判所に行かなければならないということになれば、
大変ですからね。

過払い金請求について、
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14年10月21日 08時30分20秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。
 
プロ野球クライマックスシリーズはパリーグもソフトバンクの勝利で終わり、
ドラフト会議を挟んでいよいよ日本シリーズですね。
 
今年のドラフト会議も有力選手目白押しなのですが、
個人的にはやはり、済美高校の安楽投手の行方に注目しています。
 
あの豪快なフォームから繰り出されるストレートをプロでも見たいですし、
 
何と言っても上甲監督のね、、
 
泣いてしまうので、これ以上はやめておこうと思います。
 
 
さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、
 
 
「無職で収入がない場合にも債務整理の依頼はできますか?」
 
 
というものがあります。
 
 
お返事は、
 
 
「大丈夫です。」
 
 
です。
 
 
現代においては、終身雇用制は大きく崩れ、
リストラや職場環境との兼ね合い等により、
一時的とはいえ無職になってしまう、
という方も多くいらっしゃいますね。
 
そのような場合にお借入があると、
 
収入はないが返済はある
 
という状況に陥ってしまうことと思います。
 
 
転職活動がうまくいき、一時的な無職期間が、
短期間で済めばリカバリーできることも多いと思いますが、
無職期間が比較的長期にわたってくると、
返済を督促する声も次第に大きくなってきて、
転職活動にも差し支えがあるのではないでしょうか。
 
 
そのような場合は、
やはりまずはご相談頂いて、債務整理のご依頼をして頂き、
先に督促を止めておくことが肝要ですね。
 
督促が止めば、落ち着いて転職活動に専念することもできるとご推察致します。
 
債務整理のご依頼後はある程度の期間、落ち着いて転職活動をし、
転職活動の様子を見ながら債務整理の方針を、
 
自己破産、個人再生、任意整理
 
の中から選択していくと良いのではないでしょうか。
 
無職だから債務整理の依頼ができないわけではありませんので、
より良い転職に向けた活動を進めるためにも、
まずはご相談頂ければと思います。
 
 
債務整理について、
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14年10月20日 08時54分27秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

ACミランの本田選手が今節の試合で2得点!
7試合6得点でリーグ戦得点王タイに躍り出ました。

フリーのチャンスを落ち着いて決められるところに余裕が感じられますよね。

ミランで本田が10番で、というところまででも一時前はゲームの中の世界でしたが、
得点王争いに絡むとは、本田選手は本当に凄いです。

今年は月曜日のサッカーニュースが本当に楽しみですね!


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「滞納していた借金について裁判を起こされると家具なども差し押さえられますか?」

というものがあります。

お返事は、

「家具までは差し押さえられないケースがほとんどです。」

です。


お借入への返済が滞り長期間が経過すると、
その返済を求めて貸金業者が裁判を起こすことがありますね。

この裁判を起こされた時点では、基本的には貸金業者に差押をする権利がないのですが、
裁判が終わってしまうと、貸金業者にあなたの財産を差し押える権利が与えられます。

この差押をする財産は、貸金業者が裁判所に申し出なければならないので、
貸金業者が知らない勤め先からの給与や預金を差し押えることができるということはあまり考えられませんが、
自宅は知っているので、自宅にある家具などは差し押えられてしまうのかということは心配になりますよね。

この点については、

差押禁止財産の中に
「生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳、建具」
と列挙されているということ、

中古の家具の転売価値はあまりないことが多いこと、

ということもあって、自宅の動産を差し押えるというのはあまりお見かけしません。


ですから、
家具を差し押えられて毎日の生活が立ち行かなくなるというところまではご心配されなくても大丈夫でしょう。

一方、
裁判が終わってしまうと、その裁判が終わった時点から10年間、差押等がなく過ごさなければそのお借入について時効の主張もできませんので、お借入については債務整理をするなどして、整理しておくことをお勧め致します。


債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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14年10月18日 09時42分39秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球セリーグのクライマックスシリーズは、
阪神が三連勝で日本シリーズ進出に王手。

阪神、強いですよね。戦力も揃っているし。

代打で福留、関本、新井貴浩が使えるとは、なんと豪華なメンツなんでしょうか。
ゴメス、マートンの助っ人陣も、いつも打ちそうですしね。
さて、王手から一気に決めるのか、巨人がここから3連勝するのか。
それにしても、阪神は投手陣もここで能見が出てくる豪華さですね。


さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「過払い金請求をするにあたり、国民健康保険や税金に滞納があると問題はありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「お手続を始める段階では問題ありません。」

です。


昨今、朝のニュースを見ても、夜のプロ野球中継を見ても、YouTubeを見ても、
過払い金請求に関するCMが流れているようなので、

消費者金融から借入があり、完済していたり、長期の返済を続けている場合は、

過払い金という返してもらえるお金が出ているかもしれない。
そして完済している場合は、完済から10年経つと過払い金が時効にかかってしまって、
請求できなくなってしまう、

ということについての認知は広まってきたのではないでしょうか。

そこで、過払い金請求について調べ始めると、いくつか心配事が出てくることもありますね。

その中のひとつ、税金などの滞納があると、何か問題になるか、ということですが、
これは少なくとも、

税金等の滞納があるから過払い金請求ができない、

というわけではありません。

ですから、税金等の滞納があっても過払い金請求をすることはできます。

一点注意点を挙げるとすると、
過払い金請求が終わって、実際、消費者金融から過払い金が戻ってくる場合は、
ご依頼者様の口座をお伺いして、そこに振込でご返金するのですが、

税金を滞納している場合にいきなり飛んでくるのが口座の差押ですので、
まずは過払い金を手元に置きたい、という場合で、
税金の滞納があるのであれば、過払い金が入金されたらまずは引き出しておく、
ということは注意した方が良いと思います。

少なからずのお金が戻ってくる可能性のある過払い金請求をして、
回収したお金を使って、滞納している税金を払ってしまう、
というような使い方ができると良いですね。


過払い金請求について、
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14年10月17日 08時39分45秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、iPadAir2が発表されたとのこと。
日本でも10月18日から受注を開始するそうですね。

個人的には、タブレットは7インチくらいの大きさ派なので、
どちらかというとiPadminiを使っているのですが、
今回のiPadAir2はかなり薄く、軽くなっているとのこと。

ちょっと気になるので発売されたらビックカメラでいじってみようかと思います。


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「借金のある本人が債務整理をする気がなくても、家族が代わりに債務整理の手続をすることはできますか?」

というものがあります。

お返事は、

「実際に手続を始めるという場合は、ご本人からのご依頼が必要です。」

です。


お借入のある方ご本人よりも、
親御さんだったり配偶者の方であったり、婚約者の方であったり、
ご本人の周りの方が、お借入の問題を重く受け止めて、
解決の方向へ向かわせたい、と思われていることも多いことと思います。

そのような場合に、ご本人の意向とは関係なく、
周りの方主導で債務整理のお手続ができるか、
というと、これはやはり不可能で、
お借入のあるご本人からのご依頼が必要となっています。

ですから、まずは、ご家庭内でじっくり話し合って頂き、
ご本人も債務整理をすることに納得したうえで、
正式にご相談頂ければ幸いです。


とは言っても、債務整理をしたらどうなるのか、
どのような方法で債務整理をするのがベターなのか、
ということについては、じっくり話をする前にご家族の方も情報があると便利だと思いますので、
あくまでも、ご相談、ということであれば、
ご家族の方からご相談頂くことも差し支えありません。

比較的、一般論のお話になることも予想されますが、
少しでも検討の材料を増やして頂ければ幸いです。

よく検討し、よく話し合って、より良い解決になるよう、頑張っていきましょう。


債務整理について、
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14年10月16日 08時53分55秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日の報道によれば、LINEのiPad版が発表されましたね。
そういえばなかったな、と思うLINEのiPad版でしたが、ここへきてのスタート。

ちなみに、個人的には、
ビジネスアカウントでトークができるようになるらしい
ということの方が気になります。

これまではメールだったものが、LINEなどに置き換わっていくんだろうな、
と予想して準備をしていきたいものですね。


さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の場合に、借入がある銀行に児童手当の振込がある場合はどうしたら良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「振込先を変更してもらうと良いと思います。」

です。

自己破産の場合に、銀行から借入があると、原則として数ヶ月間はその銀行の口座が凍結されてしまいますね。
どうしても給与振込口座が変更出来ない場合などには例外がありますが、原則は上記の運用です。

ですから、借入のある銀行に振込がある、ということは避けたいところ。

ではどうすれば良いかといえば、これは役所に申請をして、
児童手当の振込口座を変更してもらうと良いと思います。

給与等とは異なり、児童手当の振込銀行を役所が指定しているという話はほとんど聞きませんので、
A銀行へ児童手当が振り込まれていて、A銀行のカードローンがあるという場合は、
児童手当の振込銀行をB銀行に変更してもらうと良いと思います。

市によっては、家族構成によって手厚い児童手当が出ているところもありますので、
児童手当の受給を確保して、生活は守りつつお借り入れの整理をしたい、
というご希望をお持ちの方も多いと思いますので、
手順をひとつひとつ実行しながら一緒に頑張っていきましょう。


自己破産について、
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14年10月15日 09時08分26秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨日のサッカー日本代表のブラジル戦は、ネイマール選手にバシっとやられてしまいましたね。

1試合4得点、しかも色々なパターンで、取られたので、素人目にも分かる凄さでした。

悔しい思いをした日本の選手がまた一段、ステップアップしていけるよう応援しています。


さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「債務整理をしたら毎月払っている自動車保険や生命保険は没収になりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「債務整理の方針と解約返戻金の金額によります。」

です。


債務整理をすると生活に起こりうる不利益の中で、

債務整理をすると保険が解約になるのか、

というご心配がおありの方もいらっしゃると思います。

再度の保険契約が難しい、という方もいらっしゃいますし、ご心配ですよね。

そこで、債務整理をした場合に、保険が解約(没収)になる場合について検討すると、

1、債務整理の方針が自己破産で、保険の解約返戻金が20万円以上の場合は、保険は解約になる。

2、1以外は原則として保険はそのまま残せる。

という区分けで差し支えないと思います。

例えば、債務整理の方針が任意整理であれば、保険の解約返戻金がいくらであっても保険が没収されることはない、ということですね。

なお、自動車保険や掛け捨ての生命保険の解約返戻金が20万円以上、ということはないと思いますので、自己破産であっても、原則として自動車保険や掛け捨て生命保険は残しておける、というご理解で差し支えないと思います。

債務整理の検討をしていて、色々調べていると、
色々不安が増えてきたり、どうしたらよいのかが分からなくなってくる
ということもあろうかと思いますが、

そのような時は、ご自身にとって絶対譲れない優先事項をピックアップして、
その優先事項が実現出来る方法は何か、
ということを軸に考えていくと良いのではないかとお勧め致します。

分からないことはご相談頂いて、一緒により良い方法を検討していきましょう。


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