2013年 2月の記事一覧

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13年02月28日 10時31分43秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。






本日の日本経済新聞の記事によると、非嫡出子の相続分に関する民法の規定の合憲性が争われている遺産分割審判事件が、




最高裁判所の大法廷




で審理されることになったそうですね。






現行の民法では、婚姻関係にある夫婦の子(嫡出子)と、婚姻関係にない男女の子(非嫡出子)の相続分に差をつけています。





具体的には、非嫡出子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1とされていますね。





この規定が法の下の平等に反する、という非嫡出子の主張に対し、最高裁判所は大法廷での審理を決めたとのことです。





大法廷で審理されるときは、判例変更や憲法判断を行う場合。





どのような判断になるのか注目しておきたいところです。








さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「借入理由と言われても、よく思い出せませんが大丈夫ですか?」





というものがあります。





お返事は、




「こちらでも資料を見ながらお手伝い致しますので、一緒に書きましょう。」





です。




自己破産の申立をする際には、どのような事情で借入が増えてきたのか、ということを裁判所に対して説明する必要があります。





借入理由に、



買い物などの浪費が目立つ場合、



ギャンブルなどに多額の金額をつぎ込んでいたりする場合など、




いわゆる免責不許可事由がないのか、というところは裁判所も注目しています。




当事務所では、借入のご事情は、まずはご依頼者様ご自身に思い出して頂き、




箇条書きでも良いので、




という条件付きで、ご依頼者様自身の手で借入事情を書いて頂いています。




よくあるのが、




借入事情は、生活費です。





という一行




ですが、これだけでは裁判所に納得してもらえません。






生活費が足りない原因を考えると、





収入が減ってしまったか、身の丈に合わない支出をしてしまったか





の2つに大別されますが、そのどちらなのか。




支出が多くなってしまった場合は、その支出とは何なのか。




を少しずつ明らかにして、生活費不足の原因を説明していく必要があります。





そんなこと、全ては思い出せない。





と心折れそうになってしまいそうですが、借入事情を思い出す物差しはこちらでも用意できます。





まず第一に、債権者から取り寄せる取引履歴。




キャッシングであれば、いついくら借りたのか、ということが明確に載っていますので、




この時期は一回に大きく借りている




この時期は、毎週末に借りている




などの借入傾向が分かりますし、





ショッピングの明細をつけてくれる債権者もいますので、




この時期にどこでいくら位の買い物をしている




ということが分かることも多くあります。






また、ご相談者様の通帳の記載にもヒントが満載です。





給与振込口座には、毎月の手取り給与の金額が書いてありますので、




この時期の手取り給与はこれくらいで、この時期から下がっている




などが分かりますし、




家賃を引き落としで払っていたり、公共料金・携帯代などを引き落としで払っていれば、





収入に対して、家賃や携帯代などが高すぎたのかどうか、





などを検討することもできますね。





ともかく、




自分一人でできそうにないから、やめておこう。もういいや。





と投げ出してしまわずに、まずはご相談下さい。




我々もお手伝い致しますし、ご本人にも最大限お力を奮って頂くことができれば、良い申立書が出来上がるはずです。





自己破産についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。





お気軽にご相談下さい。

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13年02月27日 10時52分55秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。




今日は朝から過払い金返還請求の裁判期日に出廷するために武蔵野簡易裁判所へ行ってきました。





武蔵野簡易裁判所は、三鷹から徒歩10分くらいの場所にあるのですが、






朝の中央線は大体、遅延





なので、





少し早めに出ないと、徒歩10分が、





早歩き5分





若しくは





ダッシュ3分





に早変わりして、なかなか良い運動の機会を与えられます。





裁判期日でなくとも、時間には余裕を持って行動しようと心掛けていきたいと思います。





さて、本日の日本経済新聞の記事によると、法制審議会が、民法改正の中間試案をまとめたとのことです。




試案の中で、個人的に目を引いたのは、やはり、個人保証の改正試案ですね。





現在の実務では、中小企業が金融機関から融資を受ける場合やリースを組む場合、社長が個人として連帯保証をすることがほとんどであることに加え、





創業当初や資金繰りに窮している時期などの融資などには、社長以外の第三者の連帯保証を求められることも多いですね。





改正試案では、この第三者保証を原則無効としています。




少なくとも建前では企業の成長のために融資をする役割を持つ金融機関が、





万が一のために、





ということで、事業に関係のない第三者を連帯保証人として巻き込むのが悲しい現状です。





そして、第三者保証を求めるのは、創業当初や資金繰りに窮している時期という、




俗に言うところの、企業の信用が高くない時期というのも悲しい現状です。




この改正試案が正式に改正法になって、第三者保証の弊害がなくなると良いと個人的に思っています。





仮にどこかで改正の流れが止まってしまったとしても、この改正試案の趣旨が実務に反映されることを願っています。





銀行というより保証協会の審査のあり方に一石を投じる改正試案になりますように。





債務整理について、ご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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13年02月26日 11時38分53秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





さて、今月も月末です。





個人的に月末にどうもそわそわするのは、昔勤めていた司法書士事務所が月末になると超常現象のような忙しさになったからでしょうね。





朝から夕方まで車に乗って書類を集め、夕方から夜までは事務所で登記申請書をつくる。





当時は楽しさ半分、苦しさ半分でした。





その忙しさ、今は欲してます。。






さて、今日の日本経済新聞の記事によると、




経済産業省と日本弁護士連合会が、中小企業金融円滑化法の期限切れ対応として、




平成25年3月7日と8日に、朝10時から午後4時まで、全国の弁護士会で無料電話相談を行うそうです。




主に、資金繰りでお悩みの中小企業の経営者さんからの相談を受け付けるそうですね。




電話口には弁護士の先生が出て下さるそうですし、これはありがたい催しなのではないでしょうか。




なお、電話相談の仕方にはコツがあります。電話相談は基本的に時間が限られているからですね。






少ない時間で、電話口の専門家から多くのアドバイスを引き出そうとするためにはコツを意識する必要がありますね。






まず、公的な電話相談会の場合、お一人の持ち時間は大体10分くらいであることが多いことは意識することが大事です。






そうすると、コツは、





いかに短く現状を伝えて、それに対する専門的な意見を引き出すか






ということです。





よくあるのは、ご相談者様の現状説明で5分、6分かかってしまうケースですが、これではせっかくのアドバイスも時間いっぱいになってしまって十分に聞けなくなります。






ですから、お電話をされる前に、紙に要点をメモして、





「これとこれを2~3分で伝えて、最低限この点についての意見を聞こう。」






と整理することが、充実の相談時間を得るための大事な準備ではないかと思います。





せっかく勇気を出して電話相談を使われるのですから、有意義なアドバイスを得て、役立てて頂きたいですね。





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13年02月25日 10時33分45秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日の日本経済新聞の記事によると、東京の財団法人が「自転車ADRセンター」を2月26日に設立するとのことです。





賠償に関するシステムや保険制度が確立している自動車事故に比べ、




自転車事故は事故による被害を受けても、裁判外紛争解決のシステムや保険の分野はまだまだ未熟と言われています。




そんな中設立される自転車ADRセンターが自転車事故に基づく紛争解決の一助となることを願っています。







さて、同じく本日の日本経済新聞に、平成25年3月末で期限が切れる中小企業金融円滑化法が住宅ローンの返済をしている個人にも影響を及ぼすことについて言及しているコラムがありました。






中小企業金融円滑化法は、住宅ローンを借りている個人に対しても、返済猶予の申込があれば、金融機関は対応するように規定されています。





記事によれば、2009年12月から2012年9月までの個人の住宅ローンの返済猶予額は累計で3兆6000億円にものぼるとのこと。





中小企業金融円滑化法の期限が切れる3月末でこれらの返済猶予が一律で認められなくなるかもしれない、




過去数年利息だけの支払にしていたから住宅が維持できたけれど、今後はそれができなくなるかもしれない





という懸念が世間にはあって、司法書士会でも研修を行う程になっていますね。







一方、ここのところ見聞きする情報には、





昨今のアベノミクスの影響もあり、銀行は少なくとも3月末の時点では、返済猶予している住宅ローンを積極的に不良債権として処理しないのではないか、という話もあります。




住宅ローンの返済猶予の申込をされている方は、失業や減収といった事情を抱えておられる方も多い、




というのもバッサリ処理していいのかという銀行の悩みの種になっているとのことですね。






中小企業金融円滑化法の期限切れ時点で、銀行がどのような対応をするのかについて注目をしつつ、我々にできる準備をして、皆様からのご相談に備えたいと思います。





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13年02月24日 10時14分30秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





今日は東京マラソンの日ですね。





今回が7回目。すっかり東京の恒例行事として定着した感じですね。





今年は、芸能人からは、猫ひろしさん、元サッカー日本代表の前園さん、などが出場するそうです。





私も体力づくりをして、いつかは走りたいと思います。








さて、過払い金請求をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「会社の社長をしているので借入できなくなると困るのですが、過払い金請求できますか?」




というものがあります。




お返事は、




「既に完済した消費者金融などに対する過払い金請求であれば、大丈夫です。」





です。






中小企業の社長さんの中には、創業当初、資金繰りが厳しい時に消費者金融から借入をして、運転資金を回してきたというご経験がおありになる方も少なくないとご推察致します。





その後、順調に事業が伸びてきて、その消費者金融からの借入は完済をしているという場合、





消費者金融からの借入利率が利息制限法の上限(元本に応じて15~20%)を超えていれば、





いわゆる過払い金が消費者金融から返してもらえる可能性がありますね。





ここで気になるのが、




過払い金請求などをすると、今後、事業でお金が必要になったときに銀行からもお金が借りれないのではないか、




という点です。




この点、数年前から、「完済後の過払い金請求をする場合は、信用情報には特段記録を残さない。」という運用になりましたので、




過払い金請求をしたからといって、今後、銀行から借入をすることができなくなるわけではありません。





なお、最近、テレビCMでも、どこかの事務所が紹介しているのを見ましたが、過払い金請求は、完済から10年以内にのみ行うことができますので、





消費者金融への完済から10年以内である方は、一度過払い金請求についてご検討してみるのも良いと思います。





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13年02月23日 10時34分13秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日の日本経済新聞の記事によると、兵庫県小野市が、





生活保護費や児童扶養手当などを、パチンコなどで生活が維持できなくなるまで浪費することを禁止する





という条例案を市議会に提案する方針だ、とのことです。





生活保護をめぐっては、最低賃金との逆転現象を解消するために、生活保護支給額を引き下げるべきだ、との流れもありますが、





小野市のような条例案では、





健康で文化的な最低限度の生活を維持するのに必要である分を超えた支給はしない、





という点を重視しているのかな、とご推察致します。






また、市民が不正受給や受給者の浪費を発見した場合は速やかなる情報提供を求める、としていますね。






これはぜひ実効性のある情報提供制度にして頂きたいですね。





生活保護の制度が、必要な人に必要な分だけ支給され、かつ、働いている人にも不公平感を招かないような運用で持続していくことを願っています。










さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「一部上場企業に勤めていますが、個人再生できますか?」






というものがあります。






お返事は、





「何点か注意点がありますが、大丈夫です。」





です。







いわゆる、安定、一流企業といわれる一部上場企業にお勤めの方の場合、






信販会社は、ゴールド以上の良いカードを発行し、ショッピング枠も大きめ、





銀行も貸出枠を大きくして、キャッシングがどんどんできる







ということで、負債の額が大きくなりがちですね。






負債の額が大きくなると、個人再生をした場合に返済する額も少しずつ大きくなっていきます。





例えば、負債が1000万円の場合は、借金の額の5分の1は200万円なので、原則200万円を返すことになり、




負債が1400万円であれば、その5分の1である280万円を返すことになります。




ちなみに、1500万円から3000万円の間の場合は、一律で300万円を返済することになります。






返す額が大きくなると、毎月の返済額の負担も大きくなりますね。






例えば、200万円を36回払いとすると、月に5万6000円程、ということになります。





上場企業にお勤めの方は、手取りの給与も少なくないとは思いますが、毎月どれくらいであれば無理なく返済できるか、というのはよく確認する必要がありますね。






次に、上場企業にお勤めの方はいろいろと隠れた資産をお持ちですので、それらをもれなくピックアップする必要があります。





会社で入っている団体保険




従業員持ち株会




財形貯蓄




などはが代表例ですね。





そして、資産の額が高額になりやすいという点も見過ごせません。





個人再生は、原則として借金の額の5分の1と持っている資産の評価額のどちらか高い方を原則3年間で分割弁済するという手続きですから、





資産をピックアップして査定してみたら、借金の額の5分の1よりも相当高額になった、ということもありますね。





特に、長く契約している生命保険、学資保険などは、解約返戻金が高額の場合がありますので、ご確認頂ければと思います。






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13年02月22日 10時17分39秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日の日本経済新聞の記事によると、4月27日に千葉県の木更津東ICと東金JCの間の圏央道が開通するとのことです。





地図を見ると、東京湾アクアラインから千葉県の外房方面へのアクセスが一気に良くなりますね。






千葉出身としては嬉しい限りです。





4月末開通なので、ゴールデンウィークの観光に新道路も使ってもらえそうですね。









さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「3年を超える弁済期間とする個人再生の審査は厳しいですか?」





というものがあります。






お返事は、





「とてつもなく厳格というわけではありませんが、きちんと判断材料を示す必要がある、という傾向にあります。」





です。






個人再生のお手続きをすると、原則として、



借金の額の5分の1(最低100万円)





お持ちの資産の金額



どちらか高い方を3年間の分割払いで払うことになるのですが、





借金の額を5分の1にしても金額がそれなりに大きい場合や資産の額が大きい場合など、3年間の分割払いが困難である場合は、




特別の事情が認められれば、3年を超える期間(最長5年間)での分割弁済を認めてもらうこともできます。




そこで、特別の事情とは何か、ということですが、




3年間の分割弁済だと支払が困難であるが、5年間の分割弁済であれば無理がない




という事情のことで、




これを細かに説明する、ということです。




良くあるのが、裁判所に再生の申立をした後も毎月、再生委員の先生に給与明細と家計簿を提出して、





「おおまかに計算をすると、毎月これくらいの金額が余ります。今後もこのような収支で生活していきます。ですから、毎月の余剰金はこれだけで、3年間で分割払いするのは困難ですが、5年であれば間違いありません。」




ということを示したり、




向こう3年間の間に起こりうる支出イベント(お子様の進学など)について書面で説明をする





という説明の仕方です。




確かに3年間で分割払いをするよりも、5年間で分割払いをした方が毎月の支払額が減るので、見た目は5年の方が無理なく払える場合が多かろうと思います。




しかし、5年、60か月は長丁場。




途中に何が起こるか分からないので、5年払いで進める場合は、5年であれば本当に間違いない、というような家計収支にしておく必要はあると思います。





なお、3年を超える弁済期間とするための特段の事情を説明したにも関わらず、認めて頂けなかったケースというのは今のところ経験がありませんが、




もちろん、毎月の家計簿の余剰金を見て、3年を超える弁済期間が相当かどうかは、事前にご相談させて頂いております。




そして、3年を超える弁済期間も無制限に認められるわけではなく、5年が上限とされているので注意が必要ですね。





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13年02月21日 12時42分38秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日の日本経済新聞の記事によると、早稲田大学のロースクールは、4月から






ロースクール卒業生を中心に設立する法律事務所






と連携した法曹育成を始めるとのこと。






いわゆるインターンシップのような制度ですね。







卒業後、2年契約で独立のための経験を積む育成弁護士の制度もあるとのこと。






これは素晴らしい制度ですね。






司法書士会にも、少なくとも昔は、





配属研修





というインターンシップと似たような制度があったと思うのですが、





資格取ったばかりで、いきなり独立というのは心配だ、





という慎重派である方のためには、とても良い制度だと思います。






ちなみに萩原も開業には慎重派でしたので、お世話になった事務所でたくさん勉強させて頂きました。







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「借金の支払とマンションの管理費どちらを優先するべきですか?」





というものがあります。





お返事は、






「個人的にはマンションの管理費だと思います。」





です。






毎月の収入で、全ての支出が出来なくなると、否応なしに支払いに優先順位をつけざるを得ませんね。






そのような場合、多くの方が、督促が熱心な順番に優先順位をつけることと思います。





そこで、




借金の督促とマンションの管理費の督促、





どちらが督促に熱心かというと、一般的には借金の督促なので、




借金の返済が先になりがちであり、マンションの管理費の滞納がたまっていきます。





その後に債務整理のご相談を頂くと、





債務整理の方針によっては管理費滞納分も、支払うべき負債ということで、カードローンなどの借金と同列に近い扱いをする必要が出てくる場合があります。





滞納するような管理費は持家マンションの管理費が多いですし、





マンションだけはなんとか守ろうとお考えの場合は、やはり管理費は借金より優先と考えた方がよいのではないかと思います。




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13年02月20日 12時02分20秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。






今日は、知る人ぞ知る、






当事務所が開設された日です。







昨日まで私が忘れていました*Q)\(- -;






フェイスブックを見ていたら、前の事務所でお世話になった先輩がついに退職されることを知り、






そういえば、自分もこの頃に退職したなぁ、と思って調べてみました。






今日から開業6年生。仕事を頂けることに感謝して、一層頑張りたいと思います。









さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、







「奨学金を借りていても個人再生できますか?」







というものがあります。






お返事は、






「注意点はいくつかありますが、大丈夫です。」






です。







昨今の奨学金は、ほとんどが日本学生支援機構の貸付となっているようなので、日本学生支援機構の奨学金であることを前提に考えていますが、





注意点としては、




奨学金の貸付を受けるときに、機関保証は使わず、個人保証人をお願いした場合は、





個人再生をすると、保証人の方に日本学生支援機構から請求がいきますので、事前に保証人の方にお知らせしておいて下さい。






次に、小規模個人再生は、債権者の過半数の同意が必要ですが、





日本学生支援機構は小規模個人再生に異議を出すかについては、本日時点では異議を出されたケースを見ていません。





ですから、個人的には、今のところは、個人再生の場合に日本学生支援機構をマークしているわけではありません。






そして、再生手続終了後の支払方法ですが、




日本学生支援機構は丁寧に納付書を支払回数分送って下さることが多いので、振込に比べて手間はかかりますが、振込手数料は若干安くなります。





少なくとも三年という長丁場ですので、若干でも結構助かるのではないかと思います。






奨学金は、残高が他のカードローンに比べて高額であることも多いですし、債権者としては忘れがちですので、忘れずに奨学金の残高があることをお知らせ頂ければと思います。







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13年02月19日 09時57分58秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日の日本経済新聞の記事によると、企業や金融機関が税理士資格を持つ人材に注目し始めたそうですね。




取引先や顧客の創業者の高齢化が進み、事業承継などの業務が拡大しているのがその理由だそうです。




司法書士会でも事業承継業務には力を入れて研修など行っておりますが、そもそも企業内司法書士はまだまだ少数派と聞きます。




細々した知識があって、正確な書類を作成する司法書士が企業の中にいると、我ながらなかなか便利だと思うのですが、いまひとつ拡大していっていないようですね。





時間があったら、私も「司法書士はコレができます!」という広報活動をひっそりとしてみたいと思います。








さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「いわゆる一人親方ですが、個人再生で債務整理できますか?」





というものがあります。





お返事は、





「大丈夫です。」





です。






建設関係のお仕事などでよくお見かけする一人親方形式のお仕事ですが、




個人再生の要件である「安定した収入があること」を満たしていれば個人再生で債務整理することはできると思います。




注意点としては、細かいことを言うと、一人親方は個人事業主に近いか、まさに個人事業主なので、個人再生手続上も個人事業主として扱われることがあります。




個人事業主として扱われると、お勤めの方と違うところは、個人再生手続上で提出する書類として、資金繰り表が追加されます。





「安定した要件」を満たすかどうかを判断するためですね。





資金繰り表の作成もご依頼頂ければ当方でお手伝いさせて頂きますが、内容としては、過去半年間の帳簿を簡易にまとめたものと今後半年間の収支見込み表のようなイメージです。




ひとつの元請会社から仕事を継続的に請け負っておられる一人親方の場合は、比較的作りやすいのではないか、と個人的には思っております。





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13年02月18日 09時50分16秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





昨日の日曜日は悲しいことに仕事もプライベートも予定が何もなかったので、久しぶりに一日家に引きこもりました。





ごく稀に引きこもると心身ともにリフレッシュされて、なかなか爽快な月曜日を迎えられています。





仕事大好き萩原の性格からすると、ごく稀にやるからいいのだと思うので、次はまた一年後くらいに引きこもってみようと思います。







さて、本日の日本経済新聞の記事によると、2月18日から三井住友銀行がカードローンと住宅ローンをセットで販売し始めるそうです。





これまで別々に申込や審査を行ってきたカードローンと住宅ローンをセットで取り扱うことにより、






銀行としては、住宅ローンの利用客をカードローンの利用客としても見込めるようになり、





利用者としては、申込手続が一括で終わるので手間無くカードローンも申込ができる






という双方のメリットがあるようですね。





しかも、カードローンの限度額は800万円、金利は通常に比べて1~6.5%も優遇されるそうです。





万が一に備えて、住宅ローンの借入に合わせてカードローンの申込もしておく、というスタンスで申込をして、カードローンは使わない、というのが理想的ではありますが、





万が一と思っていることも起こりやすい昨今です。





銀行のカードローンは総量規制の対象外ですので、貸金業者の貸付に総量規制がかけられた以降、銀行のカードローンは次々に新商品を発売し、売上を伸ばしていることでしょう。





総量規制の対象外ですから、返済可能額を超えた借入をしないことが大事ですね。





なお、いざ支払が困難になった時に債務整理をしようとすると、






住宅ローンの銀行と、借入額が一番大きい債権者が同じ会社





ということになりますが、





少なくとも今のところはこれによる影響はないと思われます。





とはいえ、カードローンを代位弁済した保証会社が債務整理に対してどのような判断をするかは今後も注目していく必要がありますね。






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13年02月16日 12時01分53秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





よくテレビなどを見ていると、しんどいことがあるとお酒の力で忘れられるという人がいるらしい、と思いますが、





非常にうらやましい。





私は、どうもそういうタイプではなく、心が折れた場合は達成感でしか折れた心が復活しないタイプらしい、というのが自己分析です。





その方が余分なお金がかからなくて良い、と前向きに考えて日々頑張ろうと思います。









さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「個人再生時の清算価値に敷金は入りますか?」





というものがあります。






お返事は、





「はい。入ります。」




です。






このご質問をされる方は、よく個人再生手続についてお調べになっており、理解も深いとご推察致しますので、お手伝いをする側としても嬉しくなります。





個人再生手続は原則として、借金の額の5分の1、と、持っている資産、を比べて、どちらか高い方を原則3年間で分割払いする、というお手続きですが、





少なくとも東京地方裁判所の管轄では、




この「持っている資産」の中に、賃貸住宅の大家さんに預けてある敷金の金額を含める、




という取り扱いになっています。





敷金の金額は賃貸借契約書に書いてありますので、敷金の金額を示す書類として、賃貸借契約書をご用意頂いております。





賃貸借契約を更新されておられる方もたくさんいらっしゃると思いますが、更新後の契約書にも預け入れ敷金の金額が書いてあることが多いので、一度ご確認頂ければと思います。





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13年02月15日 09時58分06秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。






本日の朝のニュースによれば、日本を訪れる外国人観光客が増えているそうです。





これも円安の影響ですね。





円高でなれば行きたい場所、と海外の方に思って頂いているのは、ジャパニーズとしては誇らしい。






ニュースでは、スキー場などが紹介されていましたが、秋葉原などにも大勢いらっしゃっていることと思います。





外国人観光客の方々が日本で消費をして下さるのは、景気には良い影響を与えるのではないか、と期待しています。









さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「ギャンブル依存症の治療中ですが、債務整理できますか?」





というものがあります。





お返事は、





「大丈夫です。」




です。






昨今、ギャンブルが手軽にできる環境が整っています。





ここ立川に来ると、パチンコ、競馬、競輪、何でもできます。





イベントの日の朝はパチンコ屋さんに行列ができましすし、休日にはWINSの前や競輪場へ行く道に人が溢れています。





このように便利といえば便利な環境になってくると、





最初は気分転換のつもりで始めていても、そのうち、




ギャンブルをやらずにはいられない









ギャンブルで損したお金はギャンブルで取り返さなければ





と思われる方が増えてくるのは自然、という考え方もできます。




このような場合、ご自身の収入の範囲内でギャンブルをされている分には、ギャンブル依存症をどのように克服するか、というところに改善の的は集中するわけですが、





いわゆる借金をしてギャンブルに充てている場合、ギャンブル依存症の克服に加えて、借金をどのようにするか、というところにも改善点を見出す必要があります。





そこで、ギャンブル依存症の改善と借金の整理、どちらを先にやればいいのか、ということでお悩みになってしまわれる方も多いと思います。




この場合、私は、シンプルに、




同時並行で行えばよい




と思います。






個人再生で借金を整理するにしても、毎日何かをやらなければならない程の作業量はありませんし、任意整理であればなおさらご本人にかかる手間はあまりありません。





一方、ギャンブル依存症の治療の集まりも、毎日あるわけではないと思います。





ですので、ギャンブル依存症の治療をしつつ、債務整理をしたとしても、意識が分散してどっちつかずになる、ということは、あまり心配しなくて大丈夫だと思います。





私がご相談をお受けした方の中にも、






「債務整理をして借りれないことが決まったら、ギャンブルへの意欲はなくなりました。」





と、スッキリした表情のご相談者様もたくさんいらっしゃいましたので、





依存症の治療と債務整理、どちらから手をつけようかとお悩みの方もお気軽にご相談頂ければと思います。





債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所





13年02月14日 10時52分16秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。






本日のヤフートピックスの記事によると、名古屋で行政書士法人が破産手続開始申立をしたそうですね。






行政書士法人は、行政書士の先生方が複数在籍することにより設立できる士業の会社のようなものです。





行政書士法人の破産は全国発で負債は3億円を超えているとか。







基本的に士業は仕入がないと思うので、運転資金ではないかとご推察致しますが、





3億円が全て借入金としたら、




そんなに借りられることもすごいな、と庶民的には思います。








さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「債務整理するとクレジットカードが使えませんか?」




というものがあります。






お返事は、





「原則使えなくなります。」




です。







債務整理のご依頼を頂くと、私達はご依頼者様のお借入先に、




債務整理開始通知






なる書面を送り、それを受け取った借入先は、ご本人への督促を止めるとともに、信用情報機関に債務整理の事実を登録します。





これが登録されている期間は、今お持ちのクレジットカードを使おうとしたり、新たにクレジットカードを作ろうとしたりしても、与信で引っかかるために、カードが使えません。







というのが原則ですが、本日の日本経済新聞によると、三菱UFJニコスが明日から新しいサービスを始めるとありましたので、少し気になりました。





そのサービスは、いわゆる前払い方式で、ネット上の口座に一定の金額を入金すると、カード番号が3つまで取得できるそうです。





記事によれば、一般のクレジットカードと同じようにインターネットでの買い物に使えるようですね。





明日から始まるサービスなので詳細はまだ分かりませんが、前払い方式の理屈では与信がないので、債務整理をしていてもこのサービスは使えるのではないか、と予想します。






インターネットのプロバイダ料金など、クレジットカードでしか払えないものもまだまだちらほらあるようですので、債務整理をしていても使えるサービスなのであれば、便利なものになりそうです。






債務整理についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。




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13年02月13日 09時56分51秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。






本日のヤフートピックスによると、今年2013年はゲーム機ビジネスがホットになるだろうと予想されているそうです。




記事では、海外でゲーム機市場への新規参入が続いていて、新しいゲーム機が次々と発表されるのでは、と報じています。





元ゲーマーとしては気になるところですね。






今となってはゲームをやっている時間などないので、スマホのゲームもダウンロードしないようになってしまいました(;_:)






現在は、電車の中のちょっとした時間潰しで、無料でダウンロードできる大富豪とオセロを地味にやっている程度です。。








さて、本日の日本経済新聞に、共済についての記事が掲載されていました。





共済は、保険と比べると、相対的に安い掛金で家計の負担が楽であることが特徴ですね。





毎月の掛け金は、1000円や5000円といったものもあります。





最近では、掛け捨てタイプのネット販売型保険では、5000円くらいの掛金の保険も出ているようですが、そのネット型の保険とも異なるのが、





割戻金




という制度ですね。





割戻金は、共済事業者が共済加入者から集めた掛金から、支出した金額を控除したものに余剰金があれば1年に1回、共済加入者に返還されるという制度です。






割戻金の制度については、正直なところ私もこの仕事を始めるまで知りませんでしたし、





この仕事を始めた頃も、自己破産の申立準備中に拝見するご依頼者様の通帳履歴に共済からの振込が目立つ場合は、これは何なんだろう、と思っていました。





記事によると、東京都民共済では、2011年には、掛け金に対する割戻率が33.8%、すなわち、1000円の掛け金を毎月払っていた方には、338円返還されたそうです。






なお、債務整理をするに際して、「都民共済に加入してもよいですか?」というご質問をお受けすることがあるのですが、加入は全く問題ありません。





自己破産の方法で債務整理をする場合も同様なのですが、





自己破産や個人再生をする場合は、裁判所に提出する都合上、都民共済に加入した場合は、加入者証と解約返戻金証明書をご用意下さいますようお願い申し上げます。







自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談下さいますようお願い申し上げます。



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