2016年 2月の記事一覧

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16年02月29日 09時54分54秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

リオオリンピックを目指すサッカー日本女子代表は今日からアジア最終予選が始まりますね。

予想スタメンを見ると、やはりこれまでの数年間、代表を支えてきた顔ぶれが並んでいますので、皆さん経験豊富ですよね。

男子に続いて、女子代表もオリンピック出場を目指して頑張って欲しいと応援しております。

さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「退職金の金額が高額になっていると自己破産が認められないのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「認められないわけではないのですが、高額の予納金を積む必要が出ることがあります。」

です。

裁判所の運用にもよるのですが、自己破産をする場合、原則として20万円以上の財産は自己破産手続上での処分の対象になりますね。

さらに、自己破産の申立時点で仮に退職した場合の退職金支給額の8分の1も財産として計上する必要がある、ということになっているので、退職金の8分の1が20万円を上回る場合、つまり現時点での退職金支給額が160万円以上の場合は、退職金の8分の1も処分の対象になります。

一方、退職金請求権は現実には手元にない財産ですから、この場合の処理としては、現金で退職金の8分の1相当額を予納金として支払う、というのが実際のところです。

つまり、現時点で退職金が240万円支給される、という場合は、その8分の1である30万円を現金で用意して裁判所に予納する、ということになります。

ですから、現時点で高額の予納金を納める必要がある計算になる場合は、その予納金が一時に用意出来るか、ということも検討して、債務整理の方針を決めていきたいところですね。

自己破産の場合、個人再生の場合、任意整理の場合の退職金の扱いはそれぞれ異なりますので、まずは現状の情報を揃えて、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。






お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

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16年02月27日 10時01分49秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、プロ野球ソフトバンクは開幕ローテーションが内定したそうですね。

報道によると、開幕投手は攝津投手で、ローテーションは、武田、バンデンハーク、和田、千賀が有力とのこと。

松坂投手はとりあえず外れていますね。。

しかし、まだ6番手の枠は残っているはずですから、協力なライバルとの競争を勝ち抜いて、ローテーション入りして欲しいと応援しております。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生手続中に相続財産が入ったらどうなりますか?」

というものがあります。

お返事は、

「時期によっては個人再生手続で支払う金額が増えることがあります。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、支払額を決める判断基準に財産が入っていますから、仮に個人再生手続をしている途中で相続財産が入ったような場合には、財産が増えることがありますので、注意が必要ですね。

では、いつのタイミングまでに相続財産が入ると、支払額が増える可能性があるか、というと、個人再生手続の最後の方の手続である、再生計画案提出の時まで、というのが原則ですので、ご自身が法定相続人になっているご親族の健康状態にも多少の注目はしておきたいところではないでしょうか。

個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
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16年02月23日 09時48分28秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、メジャーリーグ、マーリンズのイチロー選手が背番号にちなみ51歳まで現役を続ける意向なのだとか。

外野手で51歳まで、というのはあまり想像出来ないのですが、やはりイチロー選手なら出来てしまいそうな気がしますよね。。

イチロー選手が日本にいたときから見続けている一ファンとしては、少しでも長く第一戦でプレーして欲しいと応援するばかりです。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生の際に過払い金がある場合は、過払い金を回収してから個人再生の申立をする方が良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「原則、そのようにした方が良いかと思います。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
など。

そして、過払い金はどうかというと、やはり過払い金も資産に含まれますので、長期間取引のある消費者金融等がある場合やご完済されている消費者金融がある場合などは、過払い金の有無やその金額を調査した上で個人再生の申立をすることが肝要ですね。

そして、実際に過払い金を回収してから個人再生の申立をした方が良いのか、という点ですが、基本的には回収してから個人再生の申立をした方が良いのではないか、と思います。

資産の金額が確定したところで申立をした方が、個人再生手続上で支払う額の見込みが立った状態でお手続に臨めますしね。

一方、過払い金の交渉が難航したり、長期化するようなことが見込まれるような場合は、最終的な解決のタイミングをあまりにも遅らせないためにも、金額によっては過払い金の回収前に個人再生の申立をすることも検討したいところです。

この辺りのタイミングは、毎回のお打ち合わせの際に随時ご報告をさせて頂きますので、相談して決めていきましょう。

個人再生について、
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16年02月22日 09時10分15秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球巨人の2年目、戸根投手が台湾との強化試合に臨む日本代表に追加招集された、とのことですね。

シーズン前の時期なので辞退する選手も多い中、選出されたので、これをチャンスとして活躍し、左の中継ぎの地位を獲得したいところではないでしょうか。

巨人でも1年目から活躍しましたし、代表でも頑張って欲しいと応援しております。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産手続中でもデビットカードは使えますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

クレジットカードとは異なり、与信枠はなく、預金の範囲内でカード払いができる、というデビットカードですが、あまり現金を持ち歩きたくない、という方には便利な1枚になることが多いですね。

昨今では、デビットカードを取り扱う金融機関も少しずつ増えてきていますので、クレジットカードのようにポイントも付くようになるとさらに使いやすくなるのではないか、と思います。

デビットカードは利用すると利用代金が即時に預金口座から決済されますので、借りている・立替払いをしている、というものではありませんから、もちろん自己破産の手続を始めて、信用情報の事故情報に載った後も使い続けることが出来ますね。

ですから、クレジットカードが使えなくなった後も、あまり現金を持ち歩きたくない、という方はデビットカードの利用をご検討頂くと良いと思います。

一方、デビットカードの利用をすると、ものの性質上、通帳にデビットカードの利用履歴が残りますので、やや高額の利用などについては説明を求められることはあろうかと思いますから、そのあたりのお手続的な手間と利用の便利さを比較して利用を決めてみると良いですね。

自己破産について、
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16年02月20日 09時43分51秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

ふーん、

という感じであろうと思いますが、2月20日、ひっそりと当事務所の開業日であります。

平成19年2月20日に開業したエール立川司法書士事務所は、ご依頼をして下さるお客さまのお力で今日から10年目のシーズンを迎えさせて頂くことになりました。

計算間違ってないですよね。

開業10年目のシーズンも、ひとつひとつ、ご依頼に応えられるように努力をしていきます!

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「妻が住宅ローンの保証人でも家を残した個人再生は出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。

この住宅資金特別条項の利用にあたっては、住宅ローンに保証人が付いていても主債務者である借主ご本人が払っていく、ということであれば差し支えないということになっていますので、この点はご安心頂ければと思います。

夫婦ペアローンの場合などはやや検討を要することも多いのですが、保証人がいる、というに止まる場合は、住宅ローンの支払に問題がなければ大きな論点はない、というご理解で差し支えないと思います。

住宅資金特別条項付個人再生は、大切なマイホームを残して、カードローンの大幅減額を受けることが出来るということで、生活の再建のための有効なツールであることも多いですから、住宅ローンをご利用中の方で、カードローンが増えてきてしまった、という方は、検討してみると良いのではないかと思います。

個人再生について、
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16年02月19日 10時07分45秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

昨晩、千葉県佐倉市の教会で立てこもり事件が発生したとのことですね。
未明に容疑者は逮捕された、とのことで一安心ですが、昔、通りかかった街で起きた事件だけにビックリしました。

報道を見ていても、動機はまだよく分かりませんが、教会へ行くのにナイフとバットを持って行くとは、、、という印象です。

さて、過払い金請求についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「過払い金があることが確定してから過払い金請求の依頼をしたい場合はどうしたら良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「まずはご自身で取引履歴の請求をして頂くと良いと思います。」

です。

昔、消費者金融等から高利でお金を借りていた場合には、過払い金請求ができることがある、というのはすっかり社会に浸透した知識になったと思いますが、自分の場合も過払い金請求が出来るのか、ということが不安だという方もいらっしゃることと思います。

もし、過払い金請求の相談に行って、最終的に過払い金が出ないという結論になってしまったら、相談に行ったことや着手金などが無駄になってしまう、というご心配もあろうかと思います。

そういう場合は、まずは借入のあった消費者金融等に対して、キャッシングの取引履歴を請求してみると良いですね。

取引履歴を出してもらえたら、インターネット上にある利息の再計算ソフトで過払い金を計算してみると、ご自身の取引で過払い金が出るのか、ということが分かります。

ですから、過払い金の有無をご相談前に確認したい、という場合は、ご自身で取引履歴の請求をしてみるとよろしいかと思います。

一方、消費者金融への取引履歴の請求をするのは気が引けるという場合や利息の再計算がよく分からない、という場合は、まずはご相談頂ければ、当事務所で取引履歴の請求や利息の再計算をさせて頂いていますので、お気軽にご相談下さい。

過払い金請求について、
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16年02月18日 10時16分28秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、マクドナルドは、店舗でアルバイトをしたい人のために事前登録制度を始めたそうですね。

登録センターに大量のマックバイト経験者が登録されると、足りない店舗にスポットで行ってもらう、などの措置も理論的には出来そうです。
マックでバイトをしたことがある方は登録を検討してみても良いのではないでしょうか。

さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「個人再生のうち、給与所得者等再生のデメリットはありますか?」

というものがあります。

お返事は、

「再生手続の認可後に自己破産への切り替えが困難であることが挙げられます。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

ところで、個人再生には、
小規模個人再生

給与所得者等再生
の2種類がありますね。

両者の大きな違いとしては、
債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方
が挙げられます。

まず債権者の同意の要否ですが、
小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。
一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、
債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

給与所得者等再生は債権者の同意が不要なのですが、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

可処分所得の2年分
の中で一番高いものの額まで減る、
ということになるので、
小規模個人再生の場合よりも返済額が増える方
も多くいらっしゃいます。

と、支払額は多いものの、債権者の同意が不要、という点で、場合によってはありがたい制度なのですが、給与所得者等再生の認可から7年間は自己破産をしても免責不許可事由あり、とされてしまうことには注意が必要ですね。

つまり、債権者の同意なしに給与所得者等再生をして、認可されたら、その再生計画は最後まで完遂する必要がある、ということですので、やはり申立前にきちんと試算をして、実現可能性の高い支払案をつくりたいところですね。

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16年02月17日 09時50分11秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

ソフトバンクの松坂投手がフリーバッティングに登板した、というニュースが入ってきましたね。

今年36歳ですから、なかなか全盛期のストレートというわけにもいかないと思うのですが、スライダーがグッと曲がっているらしいので、変化球にも期待です。

ソフトバンクの先発ローテーションに松坂、和田、と名前を連ねてくれるのであれば、応援しがいがありますね!

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「審査の結果、一本化できない金額しか借りられない場合でもおまとめローンは借りた方が良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「お借入金額を増やしてしまうだけ、ということになるのであれば止めた方が良いのではないでしょうか。」

です。

総量規制のない銀行のカードローンを中心に、まとまった金額の融資をする商品であるおまとめローンはそこかしこで宣伝されていますね。

その金額も、300万円まで、などと大きな枠があるものも散見されます。

そこで、いざ既存のお借入をおまとめローンでまとめようということで申し込みをしたところ、審査の結果、既存のお借入をまとめることが出来ない金額しか融資が出来ない、という回答をもらうこともありますね。

例えば、既存のお借入が4社400万円なのだけれども、おまとめの審査の結果は、100万円なら融資出来る、というものだった、という場合です。

このような場合は、新たに100万円を借り入れても、おまとめにならないので、結局のところ、100万円を借りて、一旦既存のお借入の一部を返済しても、その返済して空いた枠をまた使ってしまうことになる、ということにもなりかねません。

ですから、このような場合は、おまとめローンでの解決とは別に債務整理での解決もご検討頂きたいところです。

お借入額が増えると任意整理での解決がなかなか難しい、という場合も少なくありませんから、自己破産や個人再生も視野に入れて検討していくと良いと思いますので、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

債務整理について、
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16年02月16日 09時42分12秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球のキャンプも中盤に入り、紅白戦などの実践形式のニュースも入ってきましたね。

各チームのルーキーが開幕1軍に残るのか、という視点で見てもキャンプは楽しめるのですが、やはり絶賛の声が多いのは、千葉ロッテの平沢選手ではないでしょうか。

あのノムさんも絶賛しているという平沢選手。開幕1軍、開幕スタメン、期待して応援したいですね!

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の際に同居の家族の給与明細が必要なのはなぜですか?」

というものがあります。

お返事は、

「家計全体として支払不能なのか否かを示すためです。」

です。

自己破産の申立に必要な書類というのは、各裁判所の運用に任されている部分も大きいと思いますし、各裁判官の判断に任されている部分も大きいのではないかと思っています。

ですから、同じ裁判所でもこの前まで添付不要だったものを求められるようになったり、いつもと違う裁判所に行くと、いつもの裁判所と運用が異なるというのはよくある話ですね。

そういった運用に任されている部分の大きい書類のひとつに、自己破産の申立をされる方以外の同居のご家族の給与明細があります。
なかなかお願いしにくい書類ではあると思うのですが、最近は自己破産の申立の添付書類として添付するように、としっかり求められることも多くなっているように思います。

これは、家計が一体となっている場合は、家族全体の収入と支出をチェックして、家計全体として支払不能なのかどうか、ということを確認するためと言われていますね。

ご家族に収入がなければ特に問題はないのですが、収入がある場合は、何とか給与明細のコピーは取って頂いて、裁判所に提出するようにご手配をお願い出来ればと思います。

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16年02月15日 10時08分34秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

日曜日の早朝は東京も暴風が吹いて、今思えばあれが春一番だったのですね。。という感じですね。
季節の変わり目で寒暖の差も激しいですが、体調を崩さないように毎日頑張りたいものです。

昨日はコートいらずの暑さで今朝はまた冬の寒さですが、週の始まり、頑張っていきましょう。

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「夫婦ペアローンで住宅ローンを組んでいる場合、夫だけで個人再生の申立が出来ますか?」

というものがあります。

お返事は、

「裁判所の判断にもよりますが、原則として夫婦とも個人再生の申立を要するようです。」

です。

個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、
これを付けると、
カードローンは上記のとおり減額され、
住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、
というさらにありがたい制度です。

この住宅資金特別条項の要件はいくつかあるのですが、大きなところで言うと、住宅ローンの借主が個人再生の申立をする、というものがあるので、夫婦ペアローンの場合は、夫婦とも個人再生の申立をするということが原則ですね。

一方、例えば、ご主人は住宅ローンに加えてカードローンが多額になっていて経済的更生のためには個人再生を要する状態になっているものの、奥様は住宅ローン以外に負債が全くないというような場合は、奥様が個人再生の申立をするメリットというのは感じられませんね。

このような場合は、奥様には住宅ローン以外の負債がない、という上申書を提出すること等で判断材料を提出し、裁判所や個人再生委員の先生のご判断で、夫のみの個人再生を認めた、という事例もあるようです。
あくまで例外的な取り扱いでしょうが、先例があるということはトライすることを検討してみる価値はありそうですね。

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16年02月13日 09時22分29秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

絶賛減量中の萩原ですが、昨日仕事でお会いしたお客様から、

ゼエゼエするくらいに走っても脂肪は燃焼しないので、ゆっくり走るか早歩きで長い時間やるのが良い

という説を伺いましたので、昨日の夜、実践してみました。

急な仕事で結構遅くなったので、走るというとハードルが高かったものの、早歩きということであれば、ということで1時間きっちり歩けました。

心なしか今朝は体が軽い気がします!!

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「生活保護受給中に法テラスを使って自己破産をすると、費用は全て法テラスが払ってくれるのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「現状では実質的にそのような運用がなされています。」

です。

自己破産のお手続をするに際して、1つのネックになっているのが、弁護士の先生や司法書士の事務所に支払う費用、という方も少なくないのではないでしょうか。

当事務所では、自己破産の場合は法テラスのご利用をされない方でも月に1万円ずつなどの無理のない金額での分割払いでお受けしておりますが、このご費用のお支払方法は事務所により様々ですので、なかなか厳しい条件を出されることもあると聞き及びます。

当事務所は、法テラスの登録事務所ですので、当事務所にご相談頂ければ当事務所から法テラスの法律扶助申請をすることが出来るのですが、この法律扶助の良いところは、自己破産のお手続が始まってから終わるまでずっと生活保護を受給されている方であれば法テラスが立て替えてくれた費用の償還が免除される仕組みになっている、ということですね。

ですから、実質、自己破産に必要なお金は法テラスが払ってくれる、ということになっています。

このような制度があること自体をご存じないという方もいらっしゃるということですので、まずはこのような制度があることを知って頂き、利用要件に当てはまる場合は積極活用をして、お借入の問題を解決していきましょう。

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



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16年02月12日 09時50分33秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球日本ハムの大谷投手がアリゾナキャンプでメジャーリーグの注目を浴びていますね。

練習試合での登板で、なんといきない157キロのストレートを投げ込み、4者連続三振とは圧巻です。
なんと、メジャー30球団すべてのスカウトが来たとのこと。

まだ21歳なので、FAとなると、かなり時間がかかるわけなのですが、それでもこれだけの注目を浴びていると、早くメジャーで見たいと思ってしまいますよね。

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「債務整理をしたら、普通は職場に債務整理のことは知れてしまうのですか?」

というものがあります。

お返事は、

「自己破産や個人再生の場合は職場にお願いする書類等もあるので、そういった場合は怪しまれることはあろうかと思いますが、それ以外は基本的には大丈夫です。」

です。

債務整理をすることは職場や家族には知られたくない、という方も少なくないと思いますので、どのような場合に債務整理をしたことが職場やご家族に知られてしまうのか、ということはある程度は把握しておきたいところではないでしょうか。

まずはアルバイトの方については、職場にお願いする書類はないというのが原則ですので、書類をお願いすることによって職場に知れてしまうということは可能性が低いですね。
あとは、お給料振込口座から借入をしている場合は、給与振込口座の変更をお願いする必要がある場合もあるので、そういった場合は怪しまれてしまうこともありますが、決定打にはならないと思われます。

正社員の方が自己破産、個人再生をする場合で、5年以上同じ職場で働いている場合は、職場から「仮に今退職した場合の退職金の金額の計算書」を出して頂く必要があるので、これがひとつネックではありますね。あまりお願いをすることのない書類ですから、お願いするのも心理的にハードルが高いことと思います。
一方、大きな会社であれば、退職金の計算式等は社員ならアクセス出来るところに置いてあることと思いますので、そういったものがあれば、書式をダウンロードしてお持ち頂ければこちらで計算することもできます。

なるべく職場には知られずに債務整理をしたい、というご希望があることはよく分かりますので、退職金の計算書が必要な場合だけ、何とか計算式を入手出来ればして頂ければ幸いです。

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16年02月10日 09時47分31秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

本日の報道によると、政府は児童扶養手当を最大2倍に増額する旨の閣議決定をしたとのこと。

児童手当関係はフル活用すると、月換算で結構な金額が入ってくることも多いので、正確な知識を得て、受領出来るものは出来るだけ受領するようにしたいところですよね。

今後の推移にも注目していきましょう。

さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、

「息子の債務整理の相談に親が同行しても良いですか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

昨今、債務整理のご相談をお受けしていると、20代前半のお若い方のご相談もそれほど珍しくなくなっています。

やはりある程度信用のある職場にお勤めの場合などは、総量規制のない銀行のカードローンなどが大きく貸すこともあるので、借入額も大きくなってしまいがちですよね。

そうして、お若いうちにお借入が増えてしまい、なかなか返済が難しくなってきた場合は、債務整理をするということも選択肢の1つとなると思いますが、そのご相談にお越し頂くのに、親御さんも同席したいというご希望をお受けすることも良くあります。

もちろん、そうすることによって良い方向に進むのであれば、もちろんご同席頂いて大丈夫なので、一緒にお越し頂ければと思います。

一方、ご本人が親御さんに内緒にしている事情があるような場合などは、結局のところその内緒が尾を引いてしまい、なかなかスムーズに債務整理が進まないこともあろうかと思いますから、債務整理のお手続をスムーズに進めるためにも、親御さんに内緒にしていることがあるのであれば、早めに教えて頂ければ助かります。

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16年02月09日 09時44分02秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球、巨人のドラ1、桜井投手がキャンプで高評価を得ていますね。
特に伸びのあるストレートは先輩打者も驚くものだそうで、ストレートで三振を取れるタイプのようです。

沈まずに浮き上がってくる感じのするストレートはバッターとしては怖いですし、活躍に期待が持てますよね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「自己破産の際に提出する通帳の履歴はインターネットでダウンロードしたものでも大丈夫ですか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

自己破産の申立の際には、通帳の履歴を提出する必要がありますね。
どれくらいの期間の通帳を出せば良いのか、というのは裁判所により多少の運用差があるものの、概ね1〜2年分、と言われています。

この通帳は、基本的には昔ながら紙の通帳をコピーしたり、紙の通帳を破棄してしまっている場合は、銀行の窓口へ行って、取引明細を再発行してもらったりするのですが、昨今ではインターネットバンキングも一般的になっていますので、インターネットでダウンロードした取引履歴でも受付はしてもらえます。

ですから、紙の通帳が発行されていない場合や破棄してしまった場合で、インターネットで取引履歴を出せる場合には、そのようにすると良いですね。

金融機関にもよりますが、取引明細の再発行は有料、というところもありますので、まずはインターネットで出せないか、確認してみて下さい。

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16年02月08日 09時42分21秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。

プロ野球楽天のルーキー、オコエ選手が紅白戦でスリーベース1本を打って、ひとつ結果を残しましたね。

4打席目で出たヒット、ということで、ノーヒットで試合を終えるよりも気持ちが楽になるのではないでしょうか。

しかし、改めてやはり、足速いですよね。

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

「生活保護受給中に自己破産をすると生活保護を止められますか?」

というものがあります。

お返事は、

「大丈夫です。」

です。

生活保護を受けておられる方は、まさに生活保護が生活の糧になりますので、何かのきっかけで生活保護を止められてしまうと本当に困ってしまう、ということから、やはり現状維持に気持ちが傾きつつあるのではないでしょうか。

しかしながら、本来の生活保護の趣旨は、やはり生活費の補助ですので、保護費を使ってお借入の返済をしていることが役所に知れてしまうと、お借入の整理をすることが求められることになります。

ご心配されている、自己破産の申立をすると生活保護が止められる、というようなことはありませんので、この点はご安心してお手続頂ければ幸いです。

なお、自己破産のお手続を始めたときから、自己破産のお手続が終わったときまで生活保護を受給されている方は、自己破産の費用を法テラスが援助してくれますので、実質手元からの支出なく自己破産のお手続ができます。

当事務所も法テラスの登録事務所ですので、この法テラスのお手続も当事務所経由で行うことが出来ますから、ご費用の点もお手続の点もご心配なくお気軽にご相談下さい。

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