2013年 12月の記事一覧

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13年12月30日 13時17分27秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


今年も残すところあと二日。
クリスマスも終わったということで、
すでに門松が置いてあるところもありますね。

年末年始は今年も読書をしようかと思っています。

読んでいない本
もう一度読みたい本
せっかくなのでマンガ

などを読もうという予定です。

昨日までで大体会いたい人には会ったので、
心のリフレッシュをする時間も大切にしたいと思います。


さて、
当事務所の年末の営業は本日まで、
年始の営業は3日からとさせて頂いております。

ですが、
31日から2日の間も電話は繋がるようにしていますので、

ちょっと聞きたいことがある
相談の予約をしたい

という場合は、ご遠慮なくお電話頂ければと思います。

メールでのご相談もお受け付けしておりますので、
年末年始だからこそ考える時間がある
という方も、お気軽にご相談下さい。


債務整理について、
ご不安な点やご不明な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com


立川で借金相談。無料相談受付中 立川駅南口徒歩3分 エール立川司法書士事務所




13年12月29日 11時11分43秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日の報道によると、
日本プロサッカー選手会による
東日本大震災復興チャリティーサッカー
が昨日行われたそうです。

今年のチーム編成は、

若手VSレジェンド

とのことでしたが、

出場予定のなかったゴン中山さんが終了間際、
背番号「中山」で出場した写真が
ニュースサイトに掲載されていて、


たぶん、これかなり盛り上がっただろうなあ(・∀・)

と思いました。



スポーツ界がずっとこのようなイベントを
開催して下さるのは本当に素晴らしいことだと思います!



さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「法テラス無料相談での多重債務相談のコツはありますか?」


というものがあります。


お返事は、


「法テラスは相談時間に限りがあるので、要点をメモしていくと良いと思います。」


です。


法テラスは国の事業として、
法的アドバイス機能

相談窓口
を運営している機関ですね。

最近ではいろいろなコマーシャル活動もしているので、
まずは法テラスに相談
という意識も皆さんの間に
少しずつ普及してきているのではないでしょうか。


そんな法テラスですが、
初めてご相談に行かれる方はやはり緊張するものですし、
うまく相談できずに、有益な時間にできないのではないか、
と不安に思ってしまいますよね。

そこで、日頃ご相談をお受けする側から考えて、
相談前にどのようなことをご準備頂けると、
ご相談時間が有益になるか、と言いますと、


・お借入先の名前
・お借入先ごとの残高
・お借入先ごとの大体の取引開始時期
・以前取引があったが完済した会社の名前
・毎月の手取り収入
・毎月必ず支出する生活費

などをメモ書きにしてお持ち頂けると、
まずこれらをお聞きする時間が省けますので、

では、実際どうしたらいいのか

というところにご説明の時間を使うことができます。

法テラスのように、
無料相談は30分という時間制限がある相談機関の場合は、
ご相談をされる方としては、
限られた時間でより多くの情報を「聞く」ことが大切ですよね。

ですから、
情報を聞く前提として「伝えて」おかなければならないことは、
事前にメモしておいて、相談の最初に渡してしまう
ということはとても有益なことだと思います。


日頃、債務整理の相談のご予約を頂くと2時間ほど空けておく私としては、
やはり30分はちょっと短いと感じますが、
法テラスのようにたくさんのご相談者様を受け入れておられる機関としては、
致し方ない部分もあるのかもしれませんね。


債務整理について、
ご不安な点やご不明な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。

お気軽にご相談下さい。

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13年12月28日 12時31分37秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


昨日の報道によると、プロ野球広島カープが、
今年限りで現役を引退した前田智徳さんを、
ファンサービスに携わるアドバイザー
として起用するとのこと。

ファンサービス企画のひとつが試合の生解説。

同じ部屋で試合を見ながら、
試合のポイントを前田さんが解説してくれる、
という企画らしく、

前田ファンとしてはヨダレが出そうです!(^^)!
ぜひ実現してほしいですね!



さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、



「自己破産をするとレジなどのお金を取り扱う仕事はできませんか?」


というものがあります。


お返事は、


「レジ係のアルバイト等であれば大丈夫です。」


です。


自己破産のお手続きすると、
お手続き中は一定の仕事の資格制限がかかります。

一定の仕事に当たる代表的なものは、

宅建主任者
生命保険募集人
警備員

などですね。


イメージとして、自分以外の人のお金を取り扱うことがある人
という職業なので、

例えば、スーパーのレジ係やコンビニ店員、飲食店のフロア担当など、
お店のレジでお金を取り扱う仕事もできないのでは、
とご心配になられる方もいらっしゃると思いますが、

自己破産のお手続き中にその仕事ができないというものは、
各種法令で列挙されていますので、
それ以外のお仕事であれば問題ありません。

ですから、なにかの資格を使ったお仕事をされていない方は、
まずご心配されなくても大丈夫でしょう。


生活を再建するにしても、まずは収入が安定することが何よりですね。

自己破産をしたら自分は今の仕事ができなくなってしまうのではないか、
というご不安がおありの方も、
まずはそのご不安を解消して頂ければ幸いですので、

自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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13年12月27日 10時13分43秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日は仕事納めという方も多いことと思います。
一年間お疲れさまでした。

役所関係は本日までが開庁なので、
当事務所もとりあえずは今日で一区切りです。

毎年のことながら季節感のない萩原は、
年末は30日までおりますので、
年末だからこそ時間をとって相談したい
という方もお気軽にご連絡頂ければと思います。



さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「同居人と家計の管理を分けていますが、個人再生できますか?」


というものがあります。


お返事は、


「大丈夫です。」


です。



個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

一方、個人再生には、
安定した収入があること
が要件とされていますので、
個人再生手続を利用できるのは、
会社員などの継続収入がある方
というのが原則です。

また、個人再生を裁判所が認めるかどうかの判断材料として、
この安定した収入の中から生活にかかる支出をしても、
個人再生手続で決まる返済額をきちんと払えるのか
という点もありますので、
個人再生手続では、家計の支出というのも注目されています。

ところで、
ご結婚前の同棲中のおふたりなどは、
ふたりの収入を一度ひとつにまとめるのではなく、
家計の管理を分けていて、
家賃などの支出を折半する
ということも多いことと思います。

このような場合でも問題ないのか
ということですが、

原則としては、おふたり分の収入と支出をまとめた家計簿をつくる
ということが望ましいと思います。

ですが、
なかなか同居人の方の支出までは細かく教えてもらえない
実際に支払い可能かどうかは、
つまるところ実体を反映させた家計簿の方が
分かりやすいという考えもある
ということで、

個人再生の場合は、
個人再生の申立をされる方おひとり分の支出
で家計簿を作っても、
比較的認めてもらいやすいという印象です。

手続にかかる実質的なストレスなども、
自己破産よりも軽い印象のある個人再生なので、
債務整理の一手段として、検討材料に加えて頂くとよいのではないか、
と思っております。

債務整理の中で比較的わかりにくいお手続きであると思いますので、
個人再生について、詳しく知りたい
という方も、お気軽にご相談頂ければと思います。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。


お気軽にご相談下さい。

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13年12月26日 10時20分27秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


昨日、プロ野球楽天の田中投手が
ポスティング制度の利用で
メジャーリーグ
に挑戦することが決まりました。

最終的には夢を後押しするという
楽天球団の決定に拍手ですね!

田中投手も東北と楽天のために
寄付を申し出たとのこと。

今後も田中投手と楽天の良い関係が
続きそうなエピソードですね。

来季の田中投手と楽天を応援しています!



さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「債務整理の相談に行く予定の日の前に返済日がくるものは返済した方がよいですか?」


というものがあります。


お返事は、


「ご無理のない範囲内であれば返済して頂いても大丈夫です。」


です。



当事務所も債務整理のご相談はご予約制とさせて頂いておりますが、

概ねご連絡を頂いた日の翌日以降であればご予約頂けますし、
ご連絡を頂いた当日にご相談にお越し頂いてもお受けできる日もある

というのが最近の状況なので、

ご連絡を頂いてからご相談にお越し頂くまでの間に
1週間、10日と長い期間が空いてしまうことはほとんどありません。

しかしながら、
返済日の直前などに債務整理のご相談予約をして頂いた場合などは、

1、ご予約
2、返済日
3、ご相談日

と、予約と相談の間に返済日が入ってしまうことがあり、
この返済はどうしたらよいのか
というご質問をよくお受けしております。


実際のところは、
ご予約の時点で債務整理をすることを決めているのであれば、
2の返済はせずに、ご相談にお越し頂いて、
2で返済するべきだった金額も含めて債務整理をする
という方が多いようですね。


もちろん、債務整理の方針が任意整理や個人再生の場合、つまり、
今後も払っていく手続の場合は、
2の返済をしておけば、債務整理上支払う額が減ることもありますので、

2の返済をした方が良いですか?
というお問い合わせに対しては、
無理なく返済できそうであれば、して頂ければと思います。
とお返事しています。


一方、
無理をしないと返済ができないという場合や、
全部は払えないけど一部の債権者には払えるという場合は、

その返済も含めて債務整理の手続上で解決をしよう、
というお気持ちでご相談にお越し頂ければと思っております。


債務整理について、
ご不安な点やご不明な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

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13年12月25日 09時58分10秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日の報道によると、
本日、プロ野球楽天の田中投手が、
ポスティングによるメジャー移籍について、
球団と話し合いの場を持つとのこと。

しかし、球団がポスティングの利用を認めるのか否かについては、
報道各社で記事がバラバラですね。。

これまでの報道を見る限り、
田中投手、楽天の立花球団社長、とも
とても誠実な人柄との印象を受けますので、

結論がどうなっても、
田中投手も楽天も応援したいですね。

さて、球団がどのような決定をするのか、
正式発表に注目です!



さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「自己破産の際に提出する家計簿はどのように書いたらいいですか?」


というものがあります。


お返事は、


「事実をありのままに書いて下さい。」


です。


裁判所に自己破産の申立をする際には、
申立直前2か月分の家計簿を出します。

家計簿の書式は裁判所で用意されているので、
それをそのまま使うのですが、

どの程度の正確性を求められるのか、
いわゆる娯楽に使ったお金は書かない方が良いのか
レシートは全て取っておく必要があるのか

など、書き始めると色々気になることが
出てくるのではないでしょうか。


実際のところはどうなのかというと、
もちろん、正確で詳細であればあるほど良いと思います。

一方、
例えば食費のレシートを全て取っておかなくとも大丈夫で、

電気・水道・ガスといった公共料金
携帯電話などの通信費
といったものについては、
支払ったお金の根拠の提出を求められる傾向にあるので、
これらの領収書は取っておくことをお勧め致します。

また、
妥当な範囲の出費であれば、
娯楽費も計上して頂いて問題ないでしょう。


自己破産のお手続きをきっかけに、
家計を見直して、生活を立て直して欲しい
というのが裁判所の願いとご推察致しますので、

家計簿をつけることにより、
不要不急の出費をしていないか
食費や娯楽費を使い過ぎていないか
振り返って考えてみることが大切ではないでしょうか。

振り返って考えて、生活を見直していくと、
事実をありのままに書いても、
全く問題のない家計簿になることと思います。

お手間であるとは思いますが、
まずは家計簿づくり、
頑張っていきましょう。


自己破産について、
ご不安な点やご不明な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談下さい。



お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

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13年12月24日 08時38分51秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


昨夜、事務所でせっせと仕事をしていたところ、

突然の爆発音(>_<)

ドウシタドウシタと窓の外を見てみると、

なんと花火が上がっていました\(^o^)/


季節外れだなあと思ってツイッター教授に、

立川 花火

と問い合わせてみたところ、
昭和記念公園のイルミネーションイベントだったそうです。

私の席からは昭和記念公園の花火がよく見えまして、
冬の花火もなかなかオツなものでした。

ちなみに今日は花火は上がらないそうですが、
イルミネーションは25日までやっているそうなので、
お時間のある方はぜひ昭和記念公園に足を運んで頂ければと思います。




さて、お借入のある方のご家族からよく頂くご質問として、


「夫(妻)に借金があることが発覚しました。どうしたら良いですか?」


というものがあります。


お返事は、


「正直に打ち明けられたのであれば、何かしらの形で協力して頂くことはできないでしょうか。」


です。



仕事柄、配偶者の方に内緒にしている方からのご相談
をお受けすることの方が圧倒的に多いのですが、

配偶者の方のお借入を見つけた方から、
「今後、どうするべきか」
という意見を求められることもあります。


率直にいえば、どうするべきかは、
これまで、これからのお二人の関係にもよるところが大きいので、

第三者の立場で「こうするべきだ」
と明確に正解を申し上げることはできないような気もしますが、

内緒にしている方のご相談を多くお受けしている者からすると、
やはり、近しい方の協力は債務整理をするうえでの安心感という点で、
ご本人に少なからずの好影響を与えるような印象です。

ですから、
仮にご本人から、正直に打ち明けられたのであれば、
過去を過度に責めることなく、何かしらの形で協力して頂けないでしょうか
というのが、私の意見というかお願いです。

協力の形は、金銭面だけではなく心情面での支えになって頂くことも大切で、
お借入の再発を防止するという意味では、
むしろ金銭面での支えは逆効果になることもありますので、

今ある借入を払うにしても、
債務整理をしたり、信用情報機関への申告をしたり、
という措置をとって、今後またお借入をしてしまうことのないようにケアをする
ということが大切なような印象です。


ご夫婦のより良い今後のために、
我々に何かお手伝いできることがあれば、
させて頂きたいと思っておりますので、
お気軽にお声掛け下さい。


債務整理について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。




お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

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13年12月23日 10時04分25秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日の報道によると、
メガネ販売のJINSが、今年も
花粉対策用メガネ
を発売するそうですね。

メガネをオシャレなものにして、
ファッションアイテムにし、

ブルーライトカット
花粉カット
乾燥対策
の機能をつけて実用品にもする

JINSの展開力は素晴らしいです!
今後もどんなメガネが出来るのか注目ですね!



さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「消費者金融から催告書が届きましたが借りた覚えがありません。どうしたら良いですか?」


というものがあります。


お返事は、


「銀行のカードローンや貸越契約がないかご確認下さい。」


です。


消費者金融の貸付に総量規制がかけられた後、
銀行のカードローンが大流行していますね。

都市銀行はもちろん、
ネット銀行、地方銀行に至るまで、
個人向けカードローンに消極的だった銀行業界が、
カードローンにも力を入れるようになってきました。

テレビコマーシャルもたくさん流れていますよね。


そんな銀行のカードローンですが、
必ずと言っていいほど保証会社がついているのはご存知でしょうか。

保証会社とは、
銀行からカードローンでお金を借りた方の返済が滞ってしまった場合、
お金を借りた方に代わって銀行に残債務を返済する
という立場の会社で、

お金を借りた方に代わって銀行に残債務を返済した後は、
その分をお金を借りた方に対して求償してきます。


銀行が経済的に損失を被らないために、
このようなスキームになっているような気がしますが、
ともかく、CMを流している銀行のカードローンを滞ると、
その保証会社から督促状がくることがありますね。

この保証会社の立場を担っているのが、
主に消費者金融や信販会社なので、
銀行のカードローンの返済を滞ると消費者金融から連絡が来ることがある、
というわけです。


三菱東京UFJ銀行であればアコム
三井住友銀行であればSMBCコンシューマーファイナンス
みずほ銀行であればオリエントコーポレーション

が主にカードローンの保証会社をしていますね。


このように、
借りた覚えのない消費者金融から督促がきたら、
まずは銀行のカードローンの滞納を確認すると良いと思います。


督促状が届いてびっくりされたことと思いますが、
ひとつ深呼吸をして、落ち着いて対処していけば解決に向かっていきますので、
どうしてよいかわからない、という場合はまずはご相談頂ければ幸いです。
落ち着いて対処する方法を一緒に考えていきましょう。


債務整理について、
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13年12月22日 12時48分08秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日は、競馬をあまり見ない私でも知っている、
有馬記念
の日ですね。

そして馬に関しては素人の私でも何となく聞いたことのある
オルフェーブル
ゴールドシップ
が事前オッズの1番2番人気です。

千葉出身者としては、
中山周辺に活気があるのは素晴らしいことなので、
ぜひ現地でご覧頂きたいと思いますが、
掛金は無理のない範囲でお願いできればと思います。




さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「消費者金融に電話をしたら「判決が出てから再度交渉しましょう」と言われました。どうしたら良いですか?」


というものがあります。


お返事は、


「判決が出る前にご相談下さい。」


です。



消費者金融などから借りたお金の返済を滞ってしまった後、一定期間が経過すると、
裁判所からご自宅へお手紙が届くことがありますね。

お手紙の内容は、
「貸したお金を返して下さい、
という訴えを起こされましたので、
○月○日に裁判所へ来て下さい。」
という呼び出しであることがほとんどですね。

多くの方はここでびっくりされて、
消費者金融に電話をし、
「分割払いをするので話し合いをしたい」
旨を伝えられるものとご推察致しますが、

昨今の消費者金融の対応を聞いていると、

ご本人からの連絡を受けても、
消費者金融はなかなか分割払いに応じず、

まずは勤務先と収入という情報を聞き出し、
万が一の時に給料差押ができるようにする

そのうえで、
分割払いの回数などの条件によっては、
「判決が出てから再度交渉しましょう」
と、やはりいつでも差し押さえできる強い権利を得たうえで、
交渉をする

という比較的強硬なものも散見されるようです。


できるところまで自分でやって債務整理の費用は節約したい
ということは非常に賢明なご判断だと思いますが、

大切なのは、
どこまでが「できるところ」なのか
の線引きをしておくことではないでしょうか。

上記のような事例ですと、
判決が出る前にご自身で交渉をして、
「判決が出てから再度交渉しましょう」
と言われた時点

で線引きをしておくことが望ましいと思います。


具体的には、このような回答が出てきたら、
債務整理のご相談をして頂いた方が、

勤務先は知られなくとも分割払いの和解ができる
消費者金融が「一括で払ってください」という強い判決
を得るのを防ぐことができる

などのメリットが得られることがあります。


ですから、
消費者金融の担当者の方の
「判決が出てから再度交渉しましょう」
という発言について、
「本当にそのような結論しかないのか」
と、一歩立ち止まって考えてみることが大切ですね。


しばらくの間、返済を止めてしまったお借入にどう向き合うのか、
ご相談頂ければ、こちらからご提案できることもあろうかと思いますので、
一緒により良い解決策を考えましょう。


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13年12月21日 12時17分44秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


先日の日本経済新聞の記事によると、
政府は、現在不動産業者に義務付けている
対面による不動産取引の重要事項説明
をインターネットや電話を使ってできるようにする
という方針だそうです。



スマートフォンやパソコンがあれば、
スカイプなどのソフトでテレビ電話が手軽にできる時代なので、
時代に合った方針なのではないかと感心しました。



スカイプでのテレビ電話も、
最近のスマートフォンやカメラ付きパソコンを使えば、
驚くほど綺麗な画像ですしね。



司法書士業界的には、人・物・意思の確認が金科玉条ですので、
なかなかIT化は難しいかも知れませんが、
昔ながらの良い慣習・制度を残しつつも、
現代にあった利用しやすい制度の模索自体は
大切なことではないかと思います。





さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、




「インターネット利用料の滞納分・解約手数料も債務整理できますか?」




というものがあります。





お返事は、




「大丈夫です。」




です。




昨今、スマートフォンとともに普及が進んでいる、
WiFiなどのモバイルデータ通信端末ですが、


実はこれも携帯電話などと同じく、

契約期間の拘束があり解約手数料がかかる
割引で見えにくくなっているが端末本体代金がかかる

というものですね。



債務整理を機に、家計の負担を減らそうと、
モバイルデータ端末の解約をしようとすると、
「では、解約手数料と本体代金の残金を一括でお支払下さい。」
と言われ、合計額は数万円になる
ということも多くあります。



また、大手のモバイルデータ端末取り扱い会社は、
未納になっている料金の回収を、
弁護士の先生に外注しているというケースが多くあり、

インターネット利用料について弁護士名で督促がきて驚いた

という声もよく伺いますね。


このようなインターネット利用料ですが、
ご相談頂ければ債務整理の中に含めることができます。



通常、10万円以下の比較的少額の負債ですので、
任意整理の場合は3年などの長期分割
というわけにはいかないこともありますが、



自己破産や個人再生の場合は問題なく負債に含められますし、
任意整理の場合も、他の債権者との兼ね合いを考慮しながら、
無理のない返済計画になるように努めております。




インターネット利用料は借入というわけではないから、
別口で考えなければならないのかな
とも思われがちとご推察致しますが、
大丈夫ですので、ご相談の際に仰って頂ければと思います。




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13年12月20日 10時17分43秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日の報道によると、サッカーJ2の札幌が、
元日本代表の小野伸二選手の獲得に動いているそうです。

現在はオーストラリアリーグで活躍する小野選手ですが、
また華麗なプレーが日本で見られるとなると嬉しい限りですね!

小野選手ご本人も前向きと報道されていますので、
実現すれば、来季のJ2が盛り上がることと期待しています。



さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「自分が自己破産しても妻名義の生命保険は加入したままで大丈夫ですか?」


というものがあります。


お返事は、


「保険の契約名義が奥様であれば大丈夫です。」


です。



自己破産のお手続きをすると、
自己破産のお手続きをされたご本人名義の財産のうち、
20万円を超えるものについては、
原則として自己破産のお手続きの中で処分されてしまいます。

保険であれば、
仮に現在解約したとしたら20万円以上の解約返戻金がある
という場合は、自己破産のお手続きでの処分の対象となります。

一方、ご自身名義の生命保険でも、解約返戻金額が20万円以下であれば、
自己破産のお手続きをしてもそのまま加入しておけますし、

生命保険の契約名義人が自己破産のお手続きをされるご本人以外、
例えば奥様である保険にもそのまま加入しておけます。


このように、その保険の契約名義人が誰なのかによって、

そもそも自己破産のお手続きにおいて処分の対象にならない保険である
20万円以上の解約返戻金がなければ処分の対象にならない保険である

と整理していくことになるので、
生命保険の契約名義人をよくご確認して頂くと良いと思います。


一点注意点としては、

俗に言うところの「妻の保険」には、

契約名義人が奥様である場合と、
契約名義人はご主人で、被保険者が奥様である場合があり、

後者の場合は、あくまで契約名義人はご主人ですので、
仮に解約返戻金が20万円以上あれば、自己破産手続上で処分の対象になります。

なにはともあれ、まずは保険証券の契約名義人をよくご確認頂くことが大事
ということですね。


自己破産について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も
お気軽にご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。

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13年12月19日 07時13分26秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


昨夜から今朝にかけて雪による交通機関の乱れが懸念されましたが、
どうやら無事に電車は動いていそうですね。

今日は午前中に遠出をする予定だったので、
若干身構えていましたが、時間に目途がついたのでホッとしています。

今朝の東京は寒いので、防寒対策万全でお出掛け頂ければと思います。



さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「個人再生をする際に、ギャンブルの履歴ばかりの預金通帳を提出しても大丈夫ですか?」


というものがあります。


お返事は、


「大丈夫ですので、ご提出をお願い致します。」


です。



個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。


個人再生の申立をする際には、
過去2年分の預金通帳のコピー
を裁判所に提出することになっているのですが、

昨今の社会ではギャンブルも利便性が高まっていて、
インターネットなどで投票をして、
掛金は口座引き落としで払う
というものもありますね。

そのようなサービスを利用していた方は、
預金通帳が、

JRA
南関東競馬
宝くじ
toto

などの利用履歴が大量に記載されたものである
ということもあろうかと思います。


この場合、
裁判所に悪い印象を与えてしまうのではないか、
とのご心配から、
この通帳は提出しない方が良い
と思ってしまわれる方もいらっしゃると思いますが、
ご心配なく提出なさってください。


個人再生は自己破産とは異なり、
ギャンブルが原因でできた借入でも、
個人再生手続を進めていく上で支障にはならない、
ということになっています。

ギャンブルでできたお借入は、自己破産の場合は、
免責不許可事由といって、
自己破産を認めるか否かの判断をするに際して、
大きな検討事項なのですが、
個人再生の場合は、これが検討事項から外される
という制度になっています。

ですから、
過去にギャンブルの利用履歴があっても大丈夫です。

なお、ギャンブルが原因でお借入が増えてしまった場合は、

現在はギャンブルを止めているのか
今後もギャンブルをしてしまう可能性はないか

という点は「今後、支払っていけるか」の判断に関わる点なので、
遅くとも個人再生のご相談をして頂いた後は、
ギャンブルは止めるということは必要であろうと思います。


個人再生をきっかけに生計を改善して頂き、
より余裕のある生活になって頂ければ、
我々も嬉しく思いますので、
改善すべきところは一緒に改善していきましょう。


個人再生について、
ご不明な点やご不安な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。

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13年12月18日 08時53分16秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日の報道によると、
お笑いコンビ・チュートリアルの徳井さんが、
2か月で10.8キロの減量に成功したとのこと。

しかも、
減量しただけではなく、割れた腹筋も作り上げたとは、
減量停滞期の萩原も見習わなければ、と心に誓いました。


が、

一番運動も筋トレもしていた高校3年生のときも腹筋は割れていなかった

という私はどうも腹筋が割れにくいそうなので、
まずは腕立て伏せから始めたいと思います。



さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「ボーナス支給直後に債務整理の相談に行くと何か影響がありますか?」


というものがあります。


お返事は、


「大丈夫です。」


です。


毎年12月は冬のボーナスの時期ですね。
この記事を書いている時期はまさに多くの方が
ボーナスの支給を受けておられると思います。

ところでこのボーナスの支給が債務整理に及ぼす影響が何かあるのか、
と言いますと、

基本的には良い影響をもたらします。


債務整理の方針が任意整理や個人再生など、
今後支払うものである場合は、
ボーナスを使わずにプールしておくことが、
万が一の事態に対する備えになりますので、
心のゆとりも生まれるのではないかと思います。


また、個人再生の場合には、
ボーナスを使わずにプールしておくということを明確にしておくと、
裁判所や再生委員の先生のご判断も良い方向に進んでいくようですね。


一方、ボーナスの支給が債務整理にやや悪い影響がある場合は、
ボーナス支給直後に自己破産の申立をする場合に考えられます。

東京地方裁判所管轄では、20万円以上の資産を持って自己破産をする場合、
原則としてその20万円以上の資産は裁判所による処分の対象になってしまいます。

ですから、ボーナス支給直後の預金が多い時期に自己破産の申立をすると、
原則としてその預金が処分の対象になってしまいますので、
ボーナス支給直後に自己破産の申立をするのはあまり得策ではないように思えます。


とはいえ、ボーナス支給直後の時期に債務整理のご相談にお越し頂いた場合でも、
すぐに裁判所に自己破産の申立をするわけではなく、
概ね3か月ほどは申立準備期間がありますので、

ボーナス支給直後は相談にいけず、
しばらく返済を続けなければならない
ということではもちろんありません。

返済がつらいな、と直感的に感じた時が、
債務整理のご相談のベストタイミングではないかと思っておりますので、
話だけでも聞いてみよう、と思われた方は、お気軽にご相談頂ければ幸いです。


裁判所への申立のタイミングなども含めて、
一緒に考えて、より良い方針を決めていきましょう。


債務整理について、
ご不安な点やご不明な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談頂ければと思います。



お気軽にご相談下さい。

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13年12月17日 08時19分54秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


本日の報道によると、
プロ野球東北楽天は田中将大投手に対し、
メジャーリーグへの移籍を希望するのかについて、
意思確認を行うそうです。

新ポスティングシステムには上限金額が定められたので、
楽天としてはなかなか田中投手を手放せない
という事情もあろうかと思います。

何といっても今年田中投手は負けなしで、
チームの優勝の原動力でもあり、
チームの顔ですからね。

なかなか難しい判断になるとご推察致します。



さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、


「個人再生申立の時にはFX口座の取引明細も提出する必要がありますか?」


というものがあります。


お返事は、


「FX口座の取引明細もご用意をお願いします。」


です。


個人再生のお手続きをすると、
借金の金額が、
5分の1(最低100万円)

持っている資産の額
のどちらか高い方まで減る、
という効果が得られます。

例えば、
借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている
という場合、

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円
を比べると、車の方が高いので、

この場合は、150万円を
原則3年で分割弁済する
という結論になりますね。

毎月の支払額は、
150万円÷36で
4万2000円くらいです。

こう考えると、
もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば
残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、
というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

そこで、この「資産」に何が含まれるかというと、代表例は以下のものです。
・預金
・保険
・車
・退職金の8分の1
・株
など。

この預金の中に、一応FX口座も含まれますので、
申立時点でFX口座にいくら残高があるのか、
ここ2年間、どのような取引をしてきたのか
ということを示すために、
過去2年分のFX口座の取引明細の提出をお願いしております。

裁判所によっては、過去1年分の明細でよい
という場合もありますので、
裁判所ごとの運用については、ご相談にお越し頂いた際に、
ご質問頂ければ幸いです。


特に、FXが原因で借入が増えてしまった方などは、
最近も大きな取引をしていると、
「今後きちんと払っていけるのか、またFXにお金をつぎ込んでしまわないのか」
という不安な印象を裁判所や再生委員の先生に与えてしまうので、
そのようなご自身に不利になるような印象を防ぐ意味でも、
遅くとも、債務整理のご相談にお越し頂いた以降は、
FXの口座は大きく動かないようになっていることが望ましいのではないでしょうか。

個人再生の手続をするうえでは、

裁判所や再生委員の先生に悪い印象を与えないために、
しないほうが望ましいこと

もありますので、
ご自身の場合はどのようなことをしない方がいいのか
も最初のご相談やその後の打ち合わせ時にご質問頂ければお答え致しますし、
こちらからも積極的にご案内させて頂きたいと思っております。


個人再生について、
ご不安な点やご不明な点が
おありになる方も、
お気軽にご相談下さい。


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13年12月16日 09時45分58秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。


昨日の夜のスポーツニュースで、
元広島カープの前田智徳さんの特集をしていました。

引退後だから話せるエピソードを、
高校の先輩であるキャスターの緒方さんが引き出して下さっていて、
前田ファンとしてはニヤける時間でした。

試合中に2ストライクから打つ練習をしていた
という話に、
カッコイイ!(^^)!
と感心しきりです。

ファンとしては、早くまたユニフォーム姿の
指導者前田
が見たいですね!



さて、今年も残すところ半月ですね。
この時期になると、毎年ありがたいことに、

「年末年始の相談受付日程を教えて下さい。」

というお問い合わせを頂いております。

個別にお問い合わせ頂いてももちろんお伝え致しますが、
予めお知らせしておきますと、

債務整理のご相談受付は、
年末は12月30日まで
年始は1月3日から
お受け付けしております。

ここ数年は毎年この日程でご相談をお受け付けしておりますが、
日頃はご相談のお時間をなかなか確保して頂けないという
お忙しい方も、
年末年始を利用して相談してみよう
と思って頂けるのか、
比較的多くのご相談をこの年末年始の期間に頂いております。

ですから、
日頃は時間が取れないので、
借入の問題についてはちょっと保留にしている
という方も、
年末年始の期間をうまく活用して、
お気軽にご相談頂ければ幸いです。


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