2012年 12月の記事一覧

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12年12月31日 22時30分18秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。






なんだかんだで今日のこの時間まで仕事になってしまったのであります。






紅白歌合戦







絶対に笑わない







見られないことが確定して、





季節感ゼロ(・o・)





のため、年明けにこれらの話題が持ち上がった時は、全速力で会話から逃げることにします。





なお、優しいあなたはこれらの話題を私に振らないでいてくれると信じています。






そんな感じで、




年末の話題を振り切って、




家の大掃除も放り出して、




朝から猛然と書き続けた書面が出来上がったので、とりあえずは憂いを残さずに新年を迎えられそうです←ギリギリ(;O;)







最後になりましたが、





今年も新しい出会いにたくさん恵まれて、ご依頼を頂いた皆様の依頼に支えられて年を越すことができました。





本当にありがとうございました。





それでは皆様、良いお年を☆
12年12月29日 10時09分15秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。






昨日に引き続き、松井選手の話題が報道の多くを占めています。





目を引いたのが、ニューヨークヤンキースが松井選手の引退試合を検討しているとのこと。





引退試合開催のために、ヤンキースは松井選手と1日限りの契約を結び、ヤンキースのユニフォーム姿の松井で引退試合をやろう、ということです。







これは粋ですね!









昨日、郵便局に行ったときに、





長嶋茂雄レジェンドDVD




のチラシが置いてありましたが、





近いうちに、松井秀喜レジェンドDVDも出るのでしょうね。





やはりちょっと寂しいです。










さて、御用納めも終わり、事務所の大掃除も忘年会も終わり、今日から年末年始ですね。






そんな中、一人事務所で黙々とブログを更新しているわけですが、






年末年始の予定についてお知らせです。






年末は明日30日まで事務所におり、年始は1月3日から事務所におります。





年末年始くらいしか相談できる時間がない、という方に奮ってご利用頂きたいと思います。





ひっそりと他の事務所より年末も年始も1日ずつ多く開店していると思います| 壁 |д・)



お気軽にご相談下さい。

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12年12月28日 10時22分53秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。






朝、松井秀喜選手が引退をするという報道を見ました。





甲子園での5打席連続敬遠を見たのが20年前。




それから、松井がMATSUIになって、活躍する姿をずっと見ていたので、やはり寂しい気持ちでいっぱいです。




10年前、ジャイアンツの4番バッターということに対して誇り、責任を持ってプレーしていたつもりです。もし戻ってプレーすることになれば、たくさんのファンの方が10年前の姿を見たいと思うし期待します。正直言いましてその姿に戻れる自信が強く持てませんでした。



とか、



「よくやった」という気持ちはありません。「頑張ったね」というのもない。そんなに苦労した思いもないですし「もう少しいい選手になれたかもね」ですかね。



とか、





松井選手の謙虚さや人柄を強く感じる言葉です。




今後は、願わくば次世代の大打者を育てるべくお力を奮って頂きたい。







さて、本日は御用納めです。





役所は今日までなので、裁判所も法務局も今日まで。





個人的には今日、申請やら申立やらをするよりも、年明けに回して、





受付番号1番




をゲットした方がなんとなく気持ちがよいような気がするので、例年、とてもとても急ぎのものでない限りは年末末日の申請や申立はしないようにしています。





法務局なら、法務局ごと、不動産登記や商業登記など申請の種類ごとに、




裁判所なら、裁判所ごと、自己破産や個人再生などの申立の種類ごとに、




受付番号が割り振られるので、各申請・申立で受番1番を狙うこともできます。






昔聞いた話によると、受付番号1番が欲しいので、1月4日の法務局には、朝から開庁を待っている人がいるとかいないとか。




きっと開庁した瞬間にダッシュで受付窓口まで行くんでしょうね。






・・・






そこまでしなくても良いとは思います。






役所に縁のある仕事をしていますので、毎年役所の皆様にはお世話になっております。




今年も一年ありがとうございました。




また来年もよろしくお願いします。




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12年12月27日 09時56分10秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。






昨日、安倍内閣が発足しました。





麻生太郎元首相や谷垣禎一前総裁が顔を揃える内閣は重量級という評判ですね。





麻生財務大臣は首相時代にもいろいろな政策を推進していらっしゃいました。




個人的には、野党の批判で頓挫してしまった、俗称マンガ博物館をもう一度企画して、外国からの観光客を誘致してみるのも検討してほしいと思います。




公共事業にもなるし、博物館自体の収入も期待できるし、宿泊・土産などにより民間企業の売り上げも上がるのでは?と、最近の海外のアニメブームの報道を見ているとちょっと思ったりします。





また、田村憲久厚生労働大臣は、プロフィールによると大学の大先輩ですので、勝手に親近感を持ちつつ応援しております。







さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「このまま借金を支払いながら結婚するか悩んでいます。」





というものがあります。





お返事は、





「個々のご事情にもよりますが、借金は早めに片付けてしまった方がよいと思います。」





です。







この点についてお悩みの方は、婚約者の方に借金の存在を内緒にしている、という方が多くいらっしゃいます。





ですが、多くの事例を見ていると、結婚という共同生活の中で、支出の点に内緒のものがあると、どうも計算が合わないなあ、ということになりやすいです。




ですから、内緒にしておきたいのであれば、その計算が合わない状態はなるべく早く脱する必要がありますね。




ちなみに、特段、内緒にしておくことを推奨するわけではないのですが、内緒にしておいた方が良いこともあることはある、という考え方も持っています。




夫婦共働きで結婚生活をスタートさせる方々は、共働きでいられる期間内に片付けてしまうことを推奨致します。




具体的には、債務整理をして、分割払いにするのであれば3年程度で払い終わるように方針立てをします。




共働きであれば、自分の給料の一部(比較的多めの数字)を小遣いとして使っているという言い分も一応、そんなに不自然でもありませんしね。




もちろん、内緒にしたまま結婚というのは忍びない、という方は、全てを相手に打ち明けて、一緒に協力して借金を片付けるという方が良いこともあります。




配偶者の方の協力があれば、債務整理をしても比較的早く片付きますしね。




そのようにして幸せなご家庭を築かれている方もいらっしゃいますので、そのあたりはお二人の関係によるところが大きいです。




結婚前の借金をどうするかについてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。


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12年12月26日 11時33分29秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





今日は立川にも、冷たくて強い風が吹き荒んでいます( ; ; )




髪が伸びてきてしまったので、風が強いと、





頭大爆発\(^o^)/





になってしまいますが、ペタペタ潰しながら歩きたいと思います。










さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「生活保護受給中に自己破産をすると、市役所に連絡がいきますか?」




というものがあります。






お返事は、






「税金の滞納がなければ大丈夫です。」





です。







自己破産をご検討中の方からは、





○○には知られたくない





というご心配を多く頂きますが、






生活保護受給中の市役所がこの○○に入る方もいらっしゃいます。






ご依頼をお受けした後、当事務所から市役所に連絡をすることはないのですが、




税金の滞納がある場合は、自己破産の申立時に裁判所へ税金の滞納がある旨の申告をすることになっていますので、





税金の滞納がある場合は、自己破産をした旨が市役所に通知されます。





なお、生活保護受給中の方の方がお詳しいと思いますが、




市役所は生活保護費を借金の返済に使うことは好みませんので、生活保護受給中の方が自己破産をして借金を片付けることにはむしろ好意的ではないか、と思われます。





ですから、市役所に知れてしまうことは、あまり心配しなくてよいのでは、と個人的には考えます。






自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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12年12月25日 09時56分28秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





年末最終週です。





忙しなく過ぎていくと思いますが、交通事故に気をつけましょう。





なんとなく年末は交通事故が多い印象です。




交通量も多いですしね。






さて、本日の日本経済新聞の記事によると、





中小企業金融円滑化法が実質的に延長されるのでは?とのことです。





記事の根拠は、10月末に地方財務局長から全国の金融機関に充てて送られたメールだそうで、




その内容は、




・貸し渋りや貸し剥がしともとられかねない事案が増えているとの苦情が金融庁に寄せられていること


・金融検査・監督の目線は、円滑化法の期限切れの後も変わらないので、貸出条件の変更等に努めてほしいこと




だったそうです。





法律はなくなるが運用として残す、ということなのでしょうか。なかなか悩ましいですね。





円滑化法の適用を受けたのは全国の企業の約1割だそうで、その中で返済猶予を繰り返し適用されたのは5万社前後。




政権が代わって、政策としてお金をどんどん市場に出すとしても、直接国民に行きわたるわけではなく、銀行の融資などを介することになると思うのですが、




今後も円滑化法の運用が残り、返済猶予が繰り返される状況が続くなど中小企業に元気がないと、銀行も、資金はあるけど融資先がない、ということにもなりかねないですね。





そのようなことにならないように、民間も頑張り、政治も頑張って頂きたいと思います。



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12年12月24日 11時27分45秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日の日本経済新聞の記事によると、全国の振り込め詐欺やその類似詐欺による被害額の合計が、




11月末の時点で315億円




に達しているとのことです。




年間被害額としては過去最大。



「自分だけは大丈夫」「うちにはお金もないし関係ないわ」と思わずに、本当に常に注意をしながら生活しなければなりませんね。




最近ではATM振込に対する監視が強化されたことから、現金手渡しの手法が増加しているようです。




なによりもまず、近しい親族を名乗り「お金が必要だ」という連絡がきたら、一度電話を切って、その親族の方に折り返し電話をして確認することが大事ですね。




本当にお気を付け下さい。








さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「自己破産すると持家の共有持分2分の1はどうなりますか?」




というものがあります。




お返事は




「多くの場合、家全体が競売にかかります。」




です。






住宅ローンを組んでお家を購入する場合、頭金のお金の出所や住宅ローンの金額設定の割り振りなどの都合で、配偶者の方やご親族との共有になることも多いかと思います。





例えば、2000万円の家を買う場合、1000万円はお父様に捻出して頂いた頭金、1000万円は住宅ローン、というお金の出所の場合、




持分を、父2分の1、息子2分の1



とすることもありますね。




ところで、この場合に住宅ローンの抵当権はどのように設定されるか、というと、




住宅ローンの借主である息子の持分2分の1だけに設定されることはほとんどなく、





お家全体に設定されます。





これは、市場で「建物の持分2分の1だけを買う人」というのがほとんどいないため、



建物全体に抵当権を設定しておかないと、万が一の場合に、競売をしても換価できない、という都合によるものですね。




ですから、ご自身の持分が2分の1だけであったとしても、住宅ローンが残っていれば、建物全体を競売にかけられるということになります。





この点に注意して、十分に検討したうえで債務整理に取り掛かることが肝要ですね。




自己破産についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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12年12月22日 10時38分30秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





自民党の安部総裁がネット選挙の解禁に前向きだそうですね。





確かにこれだけフェイスブックやツイッターが普及した後の今回の総選挙において、






公示後にパタっと政治家の先生方の更新が止まってしまうのはなんだか違和感を覚えました。





それよりも、継続的に、





どこでどのような活動をしている



とか



政治理念



とか



当選したら力を入れたい政策



とか




情報発信して下さると、一国民としてはありがたいですね。




街頭演説は街頭演説で聞きに行きたいのですが、なかなか時間も取れませんし。




いろいろ問題はあるのでしょうが、そのあたりがクリアできればぜひ導入して頂きたいと思います。








さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「税金と借金、どちらを先に払うべきですか?」





というものがあります。





お返事は、




「どちらか、といえば税金です。」




です。






無条件に借金を払わなくてもいいわけではもちろんないと思うのですが、





いざ支払が難しくどうしようもなくなった、という場合、





借金は減らしたり、免除を受けたりする制度がありますが、




税金はそういう制度がありません。




しかも税金の滞納には延滞税が加算されていき、市民税では延滞税が年14.6%と消費者金融並みの高い利率で課される自治体もありますね。





また、最近、聞くところによると、




借金も税金滞納もあって、借金を先に払っていた




税金の督促がいよいよ厳しくなってきたので、これまでの滞納分を分割納付にしてもらおうと役所に相談に行った




が、相談をしても「借金があるから分割納付は認めない。借金を整理してきて下さい。」と受け付けてもらえない




というケースも散見されるようです。




こうなると、



結局は、今まで払っていた借金については任意整理や個人再生で一部減額を受けたり、自己破産で支払の免除を受けられる一方、




滞納していた税金にはたっぷりと延滞税がかかって、これは今後払っていく



という結論になります。



であるならば、今の収入で借金と税金の両方は払えない、と思った時点で借金に手をつけて整理し、税金の支払を優先した方が延滞税の増加を防ぐことができる、ということになります。




最近はどこの市区町村も税金滞納についてはやや厳格な対応をしているようなので、あまり問題を先送りしてしまうことは得策ではありません。





税金の滞納についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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12年12月21日 12時35分07秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





遠出大好き萩原ですが、おそらく今年最後の遠出、






熱海←今月2回目





に来ています。





平日ですから東京を抜けるまでは車が混んでいましたね。







一方、前回(休日)休日は混んでいた熱海の道路は空いていました。





年末は交通事故も多いですからお互いに気をつけたいものです。









さて、先日、宇都宮地方裁判所に提出したご依頼者様の個人再生申立について、再生手続開始決定が出た旨の通知が事務所に届きました。






事前に裁判所にお問い合わせをしていたので、大丈夫であろうと予想をしていましたが、今回は個人再生委員の先生は選任されませんでした。






個人再生委員は、裁判所から選任をされて、個人再生の申立をされた方が、今後無理なく払っていけるか、などのチェックを主な役割としています。





東京で申立をすると全件選任なのですが、東京以外の裁判所だと、今回のように選任されないことも多くありますね。






選任されないと申立人側にとって助かることは、再生委員の先生への報酬の支払い負担がなくなることです。





再生委員の先生はほとんどの場合、地域の弁護士の先生が選任されますので、少なからずの報酬を支払うことなりますが、選任されないとこの報酬分がそのまま浮くことになります。





一方、再生委員が選任されないことのデメリットとしては、チェックを受けないので、やや再生手続に対する意識が散漫になってしまう危険性があるということですね。




人のチェックを受けないで手続きを進めるということは、それだけ自分にかかる責任が大きくなるということかと思います。




ですから、再生委員付かなくて良かった、と、ほっとしてしまわずに、再生委員の先生がいないからこそ手続に真摯に向き合う、という気持ちを持つくらいが丁度良いのかもしれません。




もちろん、再生委員の先生が付かない場合は、当方でもいくつかチェック項目を設けさせて頂き、裁判所の手続が円滑に進むように努めさせて頂いております。





個人再生手続についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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12年12月20日 10時31分04秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日のヤフートピックスの記事によれば、




近年の20~30代男子は、美肌や美髪ケアなどの身だしなみに気を配っているそうですね。




美顔器


美顔ローラー


ヘアアイロン



を買い求める男性が増えているらしいです。





私も、一応20~30代にカテゴリー分けされるのですが、





本当に、本当に、気を使っていません(>_<)






爪は伸びたら切ろうかな、くらいです。






うーむ。改善の余地がありますでしょうか。








さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、







「債務整理の相談はなぜ無料なんですか?実は後から請求されたりしませんか?」






というものがあります。





お返事は、




「相談無料にしなければならない規則はないので、敢えて理由をつければ事務所の方針です。」




です。








我々のような仕事をしていると、




相談に行くだけで30分いくら




しかもそのいくらが高い




という印象を世間から持たれています。





実際のところ、そのイメージは間違っている、とは言い切れません。



債務整理の相談料は無料のところも多いと思いますが、それ以外の相談については、相談料を取っている事務所も多いと思います。



当事務所でもご相談内容によってはご相談料を頂くこともあります。






ではなぜ債務整理の相談料は無料なのか、





これは、正直なところ、他の事務所も無料だからなんとなく無料、という事務所がほとんどだと思います。





相場、というのは凄い力を持っているものですね。






私も、なんとなく、という感覚が0ではないのですが、





前に勤めていた事務所で、とある弁護士の先生が何気なく仰っていた一言がきっかけになっています。






国家資格者とは、国に認められてその分野においては独占的に仕事をしているのだ。



つまるところ、少なく見積もっても半分は国のおかげで仕事ができて、ご飯が食べられるんだ。



だから、利益ばかり追求するのではなく、できることはどんどんやって国に恩返ししないとね。






と、先生の言葉を自分の中で解釈するとこういう内容になりました。






この言葉を忘れずに仕事に取り組みたいと思います。







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12年12月19日 18時44分32秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





今日は、朝からバタバタ。




昨日、広島カープの前田智徳選手が来季も現役を続けることになった、との報道があったので、




よかった(>_<)





という気持ちを熱く語ろうと思っていたのですが、バタバタ。





来季も前田選手の活躍が観られることになったので、来季、前田選手が素晴らしいヒットを打った翌日に、また熱く語ろうと思います。










さて、本日の報道によると、郵政民営化委員会が、ゆうちょ銀行の住宅ローン参入を条件付きで認めたそうです。




その条件といっても、記事を見る限り、



当初2年間は取り扱いを82店舗に限る



5年後以降も230店舗程度の直営店に限る




というものか?と読めてしまいます。






そして、住宅ローンの上限額はなんと2億円!






司法書士業界には、それなりに長くいますが、住宅ローンで2億円、というのはあまりお見かけしません。






・・・・スミマセン、見たことがありません。







デンエンチョウフ



とか



シロガネーゼ



とか



アザブジュバーン




の家ならそんな金額にもなるんですかね。






ちなみに、保証会社はできるのか、それとも全部プロパー融資になるのでしょうか。





保証会社ができるとしたら、名称はやはり、






ゆうちょ保証





になるのでしょうか。





また、ゆうちょ銀行から他行あての振込はそれほど時間かからないのですかね。





事業開始当初はゆうちょ銀行での決済では、時間には余裕を持ってスケジュールを組む必要があるかもしれませんね。








と、?は多いゆうちょ銀行の住宅ローンですが、新しい制度はそういうものですし、実務がどうなるのかは興味深いです。




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12年12月18日 10時22分30秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





広島カープの堂林選手の背番号が来季から変更になるそうです。






これまでの13から7に変更。





広島カープの7と言えば、野村謙二郎現監督が選手時代に付けており、野村選手の引退後、なんと7年間空き番になっていた番号ですね。






堂林選手の入団当初は、ヤンキースのアレックスロドリゲス選手のように育ってほしい、という願いを込めて13、ということでしたが、





今年みせた成長で、ミスター赤ヘルになるべき存在になった、ということですね。





私は、広島ファンというわけではないのですが、




1 前田

7 野村

9 緒方



と並んだ打線はかっこよかったと思います。




記事によると、緒方現コーチの9も承継されるようなので、どの選手が付けるのか興味深いですね。




そして、前田選手。来年もかっこいい姿を見せて下さい<(_ _)>










さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「以前住んでいた家の滞納家賃を督促されていますが、自己破産すれば支払しなくてもよくなりますか?」





というものがあります。





お返事は、





「はい。大丈夫です。」




です。






近年、賃貸住宅を借りる際には、





「保証人をたててくれ」




というよりも




「保証料を払って、保証会社をつけてくれ」




という大家さんも多いと聞きます。




精神的には、個人的なつながりのある個人を保証人として担保に取るほうが借主に対するプレッシャーとしては大きいので、



こと賃貸住宅においては昔から人的担保が重視されてきました。




しかし、最近では、親族関係の薄れ、保証人として担保になりうる人の減少などの理由から、




保証人をたててもらうよりも、保証会社に家賃保証してもらう方が大家さんにとっては万が一のときの担保になる




という考え方も広がっており、実際に家を借りる際には保証会社をつけることが条件で、初期費用に2年分の保証料が含まれるというケースも多いようです。




この保証会社がついた場合、家賃を滞納して退去すると、保証会社が大家さんに滞納分を支払い、



保証会社は、その支払った分に利息をつけて、退去された方に請求をしてきます。




少し前に雑誌などで話題になっていましたが、消費者金融などと異なり、家賃の保証会社には今のところ規制の法律がないようです。




ネットで調べたら、2年前に一度法案が出たようなのですが、審議未了で廃案になった、というところまでしか確認できず、




その後、今年の6月に日弁連が「規制法を制定すべき」という意見書を出しているようですね。




という現状ですので、聞き及ぶところによると、やや強硬な取り立てをする保証会社もあるようです。




現在の家を調べて来訪したり、電話口でもなかなか強い口調で話をする担当者も多いようですね。




このような取り立て行為を受けておられる方も、他のご事情が許せば、自己破産の申立をして、生活の平穏を取り戻すことができますので、




まずは一度ご相談頂ければと思います。





滞納家賃についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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12年12月17日 11時54分32秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。






衆議院議員選挙は自民党の圧勝でしたね。





気になる投票率は、60%弱だったとのこと。





選挙前から比べて議席を増やしたのは、



自民党 118→294
公明党 21→31
みんな 8→18
維新  11→54




自民党は、幹部の方々を筆頭に、一様に笑顔の少ない、引きしまった表情でしたね。




マスコミによる閣僚予想も始まったようですが、ぜひ、本当の意味の適材適所で閣僚を決めて頂きたいです。




「まさか自分が○○大臣なんて、・・なった自分がびっくりしています。」



これは聞きたくないものです。




新しい政権に期待しています。









さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「借金問題は電話相談・メール相談で解決しますか?」





というものがあります。





お返事は、




「ご相談の内容にもよりますが、基本的には電話やメールだけでは解決しないのではないかと思います。」




です。





当事務所には、




ホームページを見ました・ブログを見ました




と仰って頂いて、電話やメールでご相談下さる方も多くいらっしゃいます。




誠にありがたいことです。




確かに電話やメールでのご相談は相談の第一歩としてはハードルが低いので、




第一歩、としてはどんどんご活用頂きたいですし、当事務所にご相談頂けるのはとてもありがたいことです。




ですが、これはあくまで第一歩。




私は、二歩目に進むためには、顔を合わせてしっかりお話したうえで今後どうしたら良いのかのご提案をすること、という考え方でいます。




ですから、




遠方からお電話やメールでご相談頂いた場合は、お答えできる範囲でご質問にお答えしたうえで、




最終的には地元の先生にご相談頂くようにお願いをしております。




ということを大前提に、ということであれば、電話もメールもどんどんご活用頂いてご相談頂ければと思います。





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12年12月16日 15時05分48秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。






仕事



勉強



---夜明け---


勉強



試験



投票



仕事





と、昨日から今日にかけて、我ながら若い人な日程を過ごしています。





徹夜というだけでなく、試験勉強を一夜漬けでやるなんて、






まるで大学生の頃のよう、





イヤ、大学生の時もやらなかったかも(・o・)






それでも無事に試験も終わったし、来年から資格がひとつ増えるし←受かった気満々




選挙にも行ったし、




頑張って仕事します。








さて、個人再生をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「住宅ローンを含めると借金が5000万円以上ありますが、住宅資金特別条項付民事再生はできますか?」





というものがあります。




お返事は、




「住宅ローンを、除いた、借金が5000万円未満であれば大丈夫です。」




です。





一部上場企業などの大手企業にお勤めの方は、今も昔も高額のローンが組めますね。





住宅ローンしかり、カードローンしかり。







借入額も高額ですが、毎月のお給料もボーナスも比較的高額なので、一定程度までは支払ってきたけれど、





返済というのは、様々な事情で困難になってしまうことがありますね。






お子さんの成長とともに食費や学費がかかるようになった




というのが比較的よく耳にするご事情です。





そうして、高額の借入を抱えておられる方が、返済が難しくなってしまった場合、個人再生で債務整理をすると、




住宅ローン以外の借入は大幅減額され、毎月の返済がかなり楽になる。




住宅ローンは今まで通り払うので、今の家に住み続けることができる。




と、なかなか良い方向に進み始めますね。





この個人再生ですが、その要件のひとつに「住宅ローンを除いた借金が5000万円未満であること」があります。




裏から読むと、5000万円のカウントから住宅ローンの残高は外してよい、ということになりますね。




ですから、住宅ローンの残高を合計すると、5000万円を超えてしまう借金がある方もお気軽にご相談下さい。



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12年12月15日 10時07分09秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





さて、明日は衆議院議員選挙。





選挙戦も大詰めなので、今日は選挙カーが事務所の前の道路を沢山行き交うことでしょう。





立川に誰か来ないのか、と各党のホームページを見ていたら、





日本維新の会の石原代表がいらっしゃるとのことなので、街頭演説を聴きに行ってみることにします。







さて、本日の日本経済新聞の記事によると、2013年4月施行の改正高年齢者雇用安定法の影響が出始めているとのことです。





改正高年齢者雇用安定法は、企業に希望者全員を65歳まで継続雇用することを義務付ける、というのが主な内容ですが、




厚生年金の受給開始年齢が引き上げられるので、継続雇用を希望する人は多くいると思います。




当然、その分、企業は雇用を抱えることになるので、人件費がかかります。





では、高年齢者の人件費増加をどこで補うのか、






記事では、NTTグループは、現役世代の賃金上昇率を抑えることにより補うことで労使合意したとのこと。





長い目で見れば、今、現役世代の人たちも65歳までの雇用が確保されるので良いことではないか、とも思うのです。





一方、短期的に見れば、



結婚して家庭を持ちたいので、安定した収入と少しでも多い定期昇給を望む20~30代



人生のうちで一番お金がかかる時期である40~50代



の賃金上昇率が抑えられてしまうのは、一番必要な時期に収入が増えてこない、ということなので、なんだかどうなんだろう、とも思ってしまいます。




思ったように賃金が上がらない


しかし、子供の成長とともに家計に必要なお金が増える


借入をして賄う


借金が増える


どこかで返済が難しくなってしまう



という事例も増えてしまうのではないかとも思います。






きっかけが改正高年齢者雇用安定法の施行という立法に関わることであって、




その立法は国会で行っている




ということであれば、やはり国会に現役世代の声を反映させることは大事だと思います。





ニュースを見ていても、




20代の投票率が5割を切っている=選挙に行かない若い世代という統計




「選挙?行かないです。」と回答している若い人へのインタビュー




などの報道がされていますが、これを跳ね返して、国会の目を若い世代に向けるためにも、選挙に行くことには積極的になってもよいのではないかと思います。




だから、選挙に行きましょう!



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