2018年 6月の記事一覧

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18年06月30日 11時13分21秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

東京は梅雨明けをしたということで、猛烈に暑いですね。

 

本日も最高気温は34度ということで、なかなか厳しい気候です。

 

本日はお休みの方も多いでしょうし、お出かけも多いことと思いますが、熱中症にはならないように気を付けたいものですね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「ボーナス支給直後は自己破産がしにくいのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「裁判所へ自己破産の申立をするタイミングとしては要検討です。」

 

です。

 

 

6月といえば夏のボーナス支給月ですが、ボーナス支給直後は自己破産の申立が出来ないのではないかとご心配しておられる方も少なくないと思います。

 

というのも、自己破産の手続を同時廃止という破産管財人が付かない運用で進めてほしい場合に、預金が20万円あると同時廃止ではなく破産管財人が付く手続になるというのが概ねの裁判所の運用だからですね。

 

自己破産の手続は負債の免責だけでなく、処分するべき財産の処分の手続でもありますので、一定の価値以上の財産を自己破産の申立の際に持っていると処分の対象になり、預金はその金額が20万円以上あれば処分されるということになっています。

 

ですから、ボーナスで一時的に預金が多くなっていて、預金額が20万円以上になっている、という場合は、裁判所に自己破産の申立をするタイミングとしては少し考えたいところではないでしょうか。

 

ボーナスが支給されたら、色々と払わなければならないものがあるので、それらを払ってしまえば20万円残らないということであればあまり問題にはなりませんが、少なからずの金額が支給される方で、特に大きな使い道もない、という場合は、申立のタイミングも少し検討したいところだとは思いますので、そういったタイミングのことも含めて、まずはご相談頂き、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

24時間受付のメール相談 soudan.s@air-tachikawa.com
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18年06月29日 08時52分56秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

サッカーワールドカップ、日本はグループリーグ最終戦のポーランド戦に敗れたものの、フェアプレーポイントの差で決勝トーナメント進出を決めましたね。

 

スタメン6人入れ替え、負けている場面での時間稼ぎ戦略など、失敗すれば大批判を受ける可能性があるにも関わらず実行して結果を出した西野監督の采配は、勇気に満ち溢れていると思うのですが、世間は賛否両論のようですね。

 

そもそも開幕前は3戦全敗でグループリーグ敗退という意見も多かったですし、そもそもグループの中でランキングは最下位なところで、決勝トーナメントに行くためにした選択なわけなので、良いのではないかと思うところです。

 

決勝トーナメント1回戦は超強豪ベルギーが相手ですが、昨日の試合でリフレッシュできた選手と、昨日の試合でワールドカップの空気に慣れた選手がうまく融合して何とか頑張ってほしいと応援しております。

 

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生手続中にデビットカードを使うと悪い影響がありますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「基本的にはありませんが、再生委員からの質問が増えることはあります。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

 

この個人再生を含め、債務整理を始めるとクレジットカードの利用は出来なくなるのですが、クレジットカードとは異なり、与信のないデビットカードの利用はし続けることが出来ますので、あまりキャッシュを持ち歩きたくないという方は日々の支払をデビットカードで行うということも出来ますね。

 

このデビットカードを使って日々の買い物をしても、基本的には個人再生に悪影響はないのですが、デビットカード利用すると、利用の都度、通帳にデビットカードの引落額が載りますので、通帳の中でデビットカードは目立つ存在になります。

 

ですから、あまりにも頻度が多く、デビットカード引落額の合計額を計算すると高額になり、別途提出している家計簿との整合性が取れなくなるような場合は、再生委員の先生からのご指摘事項が増えることもありますので、この点にはご注意頂ければと思います。

 

もちろん、家計簿との整合性が取れていて、かつ、再生計画の遂行に支障にならない程度の使用額なのであれば問題はありませんので、そのあたりにご注意頂きながら便利な制度は使っていただければと思います。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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18年06月28日 08時55分47秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

今夜、日本はサッカーワールドカップのグループリーグ最終戦、ポーランド戦を迎えますね。

 

引き分け以上で決勝トーナメント進出が決まるとあって、なかなか緊張の一戦ですが、報道によると、過去2試合からスタメンを大幅変更する可能性もあるとのこと。

 

これを実現したら、西野監督はかなりの勝負師ですよね。

 

果たしてどんなメンバーで今夜を迎えるのか、注目して応援しましょう。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「借入事情が全て浪費の場合は自己破産は出来ないのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「ご事情にもよりますが、一般論としてはなかなか厳しい判断になりがちです。」

 

です。

 

 

お借入の返済が出来なくなった場合の処理として、まず考えられるのは、一般的によく知られている自己破産だと思うのですが、お借入事情の全てやほとんどがギャンブルやお買い物といった浪費の場合は少し注意が必要ですね。

 

自己破産の制度には、免責不許可事由と裁量免責というものがありまして、浪費で出来たお借入で自己破産をしようとすると、基本的にはこの免責不許可事由があるとされてしまうと考えた方が良いですね。

 

免責不許可事由とは、その名の通り、自己破産をしてもお借入の返済義務がなくならない(免責されない)事情ということですので、これが有るとされてしまうと、自己破産の最大の目的である免責が得られません。

 

一方、裁量免責というのは、免責不許可事由はあるけれども、真摯な反省や今後の生活再建の見込みなどのご事情を考慮して今回は免責をしましょう、という裁判所の判断ですので、ギャンブル等の浪費があるから全て免責されないというわけでもありません。

 

ということで、浪費の程度が著しい場合は、自己破産の手続に破産管財人の先生がついて、免責不許可事由の有無と裁量免責の可否を判断されることになりますが、もちろん免責不許可になってしまう可能性もありますので、そうなることが不安な場合は、免責不許可事由のない個人再生の手続をすることもご検討頂くと良いと思います。

 

個人再生の場合は、一部返済をすることになりますので、ある程度安定したご収入というものは必要になりますが、免責不許可事由がないというのはお手続をするうえでお気持ち的には結構大きいのではないかと思います。

 

自分はどうしたら良いかわからない、という状態でももちろん大丈夫ですので、何とかしなければ、という状態にある方も、まずはお気軽にご相談頂いて、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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18年06月27日 08時48分11秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

サッカーワールドカップでは、アルゼンチンが逆転でのグループリーグ突破を決めましたね。

 

不振の批判を一身に受けていたようなメッシ選手が鮮やかな先制点を決めて、追いつかれても終了間際にロホ選手のこれまた鮮やかなゴールで勝ち越し。

 

最後の1歩まで諦めない、という強い気持ちを感じますよね。

 

決勝トーナメント1回戦はフランスとの対戦ということで、決勝トーナメントらしい好カードになりますが、崖っぷちから逆転したアルゼンチンを何となく応援しています。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「過去の通帳を捨ててしまっていると自己破産は出来ませんか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「大丈夫です。」

 

です。

 

 

自己破産の際には、各裁判所が定める期間の通帳のコピーを提出する必要があるのですが、概ね、裁判所に申し立てをする日から数えて1年間とか2年間とか長い期間遡る必要があります。

 

紙の通帳を使っておられる場合は、記帳が進んでいくと通帳を繰越することになるのですが、自己破産の際にはこの繰越前の通帳が必要になることもあります。

 

では、そういった繰越前の通帳を捨ててしまっている場合は自己破産の手続が出来ないのかというとそんなことはありませんので、この点はご安心頂ければと思います。

 

銀行等の金融機関に行けば、繰越前の通帳の必要部分の取引明細を発行してくれますので、繰越前の通帳を破棄してしまっているという方は、この取引明細を取り寄せて頂ければ大丈夫です。

 

一方、金融機関によっては、この取引明細の発行のために結構な金額を請求してくるところもありますので、まずは古い通帳がないか、ご自宅の中をくまなく探して頂き、余分なコストがかからないようにして頂くと良いのではないかとお勧め致します。

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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18年06月26日 08時17分20秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

昨日の報道によると、プロ野球オールスターゲームのファン投票先発投手部門で中日ドラゴンズの松坂投手が1位を獲得したとのことですね。

 

現在、背中の故障でリハビリ中ですから、7月13日、14日に間に合うのかも心配されるところですが、無理せずに出場できるのであれば出場して欲しいところですよね。

 

災害の際に松坂投手が支援をしたこともある熊本での試合も予定されていますから、地元の方も楽しみにしておられるのではないかと思います。

 

 

さて、債務整理についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「借金を延滞しているとマイナンバーに記録されるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「今のところ、そのような制度はないようです。」

 

です。

 

 

お借入の返済を延滞していると、色々な影響が出るのではないかとご心配をしておられる方も少なくないですよね。

 

最近、中小の貸金業者からの「延滞の記録をマイナンバーに載せる」的な文言が入った督促状を拝見したのですが、そのような文言を見ると、本当にそのようなことがあるのか、ということをご心配される方もいらっしゃることと思います。

 

今のところの運用では、マイナンバーとお借入については紐づけされていないようですので、お借入の延滞情報はマイナンバーには記録されないというのが現状の運用ということでご理解頂いて差し支えありません。

 

一方、それでも遅れているお借入をそのままにしておくと、いつも心のどこかにそのことが引っかかってしまいますし、いずれにしてもどこかのタイミングで片付けなければならないことではあろうかと思いますので、延滞しているお借入を整理しようというお気持ちが固まった方や、少なくともどうにかしたいと思っておられる方は、お気軽にご相談頂いて、より良い今後のためのより良い方法を一緒に考えましょう。

 

 

債務整理について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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18年06月25日 08時35分51秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

サッカー、ワールドカップ、グループリーグの日本対セネガルが昨夜行われましたが、セネガル強いですね。。

 

確かに日本のミスらしきものもありましたが、速く強いという素晴らしいチームであると思います。

 

そんなセネガルに引き分けたということで、グループステージ突破の可能性をいい条件で遺しました。

 

次のポーランド戦に引き分け以上で突破ということだそうなので、また頑張ってほしいと応援しております。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自営業者が自己破産をする場合、廃業して他で働くことは出来るのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「大丈夫です。」

 

です。

 

 

昨今は、フリーランスの時代になりつつあるということもありまして、自営業をされているという方も増えてきていますね。

 

一方、自営業をしていると、会社員の時のように毎月安定的に収入が保証されているというわけではないので、収入が少ないときに借入で補填をして、それが積み重なってくるということもあろうかと思います。

 

そうした場合は、自営業の方でももちろん自己破産の手続は出来ますし、自己破産の手続をすることを決めたタイミングで自営業をやめて、勤め人として働き始めるということは問題なく大丈夫ですので、この点はご心配なくお手続頂ければと思います。

 

ただ、自営業として力を尽くしてきていると、辞めるタイミングというのは本当に難しいところではありますので、じっくり検討したいこととお察し致します。私も同じ自営業ですので、よろしければご相談頂いて、一緒により良い今後のためのより良い方法を考えましょう。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

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18年06月23日 09時30分28秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

ペヤングソース焼きそばの超超超大盛GIGAMAXが発売されているようでして、私も昨日、コンビニに置いてあるのを見ました。

 

なんと2142キロカロリーという超大作のようで、摂取カロリー的には1日にこれひとつ食べれば十分ということになりますね。。

 

お値段400円ほどだそうですが、1日1食とすればコスパはまずまずというところでしょうか。。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「住宅ローン債権者も個人再生に異議を出してくるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「住宅ローンの返済を延滞していると、その旨の意見を付けてくることがあります。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

さらに、個人再生には、住宅資金特別条項を付けることができ、

これを付けると、

カードローンは上記のとおり減額され、

住宅ローンは今まで通り支払って持家を守ることができる、

というさらにありがたい制度です。

 

ところで、個人再生には、

小規模個人再生

給与所得者等再生

の2種類がありますね。

 

両者の大きな違いとしては、

債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方

が挙げられます。

 

まず債権者の同意の要否ですが、

小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。

一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

 

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、

債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

 

ということで、小規模個人再生の場合はどの債権者が同意して、どの債権者が異議を出してくるのかということが気になるところだと思いますが、そもそも住宅ローン債権者はこの半分の同意の頭数には入りませんので、住宅ローン債権者が同意するかどうかということは考えなくて大丈夫ですね。

 

しかしながら、住宅資金特別条項付個人再生は、住宅ローンは遅れなく支払うことが大前提の手続なので、住宅ローンの返済が延滞している場合はその旨の意見を住宅ローン債権者から付けられてしまうこともありますから、家を残した個人再生をする場合はくれぐれも住宅ローンの遅れがないように気を付けたいところですね。

 

個人再生について、

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おありになる方も、

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18年06月22日 08時40分39秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

今日の東京は気温が30度近くまで上昇するということで、なかなか厳しい天気になりそうですね。

 

それでも梅雨のジメジメに比べればまだ良いとは思いますので、平日ラスト1日乗り切りたいところではいないでしょうか。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生の申立では、借入事情は一切聞かれないのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「今後の返済が可能かどうか、の審査の一環としては聞かれます。」

 

です。

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

そして、個人再生は自己破産とは異なり、

ギャンブルが原因でできた借入でも、

個人再生手続を進めていく上で支障にはならない、

ということになっています。

 

ギャンブルでできたお借入は、自己破産の場合は、

免責不許可事由といって、

自己破産を認めるか否かの判断をするに際して、

大きな検討事項なのですが、

個人再生の場合は、これが検討事項から外される

という制度になっています。

 

ということは、個人再生では借入事情は一切聞かれないのかというとそうではなく、今後返済が可能かどうかの審査の一環としては聞かれますので、申立前にきちんと借入事情をまとめておくことは大事ですね。

 

例えば、ギャンブルでできたお借入なのであれば、今後はギャンブル自体をやめる決意があるのかどうか、ということを確認するのも個人再生後の支払が可能なのかどうかの審査には必要ですので、免責不許可事由がないからといって借入事情を全く聞かれないということではないのでご注意頂ければ幸いです。

 

もちろん、個人再生の申立書の作成段階で、私と打ち合わせして頂きながら借入事情はまとめていくものですので、一人で全てまとめなければならないものではないですから、この点はご安心頂いて、ご相談頂ければと思います。

 

 

個人再生について、

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18年06月21日 08時39分59秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

サッカーワールドカップでの初得点を挙げた大迫選手ですが、大迫半端ないって、が今年の流行語大賞にノミネートされるのではないか、という話まで持ち上がっているそうですね。

 

大迫半端ないって、は大迫選手の高校時代に誕生した言葉ですが、生みの親というか、この言葉を発したご本人には今のところインタビューなどは行われていないのではないかと思います。

 

ネットの情報によると、大手企業にお勤めという話もあるので、気軽にテレビカメラの前には立てないのかもしれませんね。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「給与の前払い制度を使っていると自己破産の際に問題になりますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「大きな問題にはなりませんが、できれば給与は月1回で生活するようにリズムを整えたいところです。」

 

です。

 

 

企業の中には、従業員の給与を原則月1回としながらも、週に1回まで、などの制限を付けて前払いが出来るようにしているというところもありますね。

 

急な出費などに対応するためにはかなりありがたい制度だと思いますので、ご利用されている方もいらっしゃると思いますが、この前払いを使っていると自己破産の際に問題になるのかということをご心配しておられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

実際のところは、給与の前払いは厳密に言えば会社からの借入ではなく、ご自身が働いた分の給与を労働の提供後に貰っているだけなので、自己破産手続には大きな影響を及ぼさないというご理解で差し支えありません。

 

一方、自己破産の際に裁判所に出す家計簿の収入欄には、その家計簿の起算日から締め日までに週払い等で受け取った給与の額を正確に記載しておかないとならないという点だったり、いわゆる日銭生活をしていて、本当に自己破産後に生活が再建できるのか、という更生可能性の部分で裁判所もやや気にするところがあることもあるようですので、可能であれば週払いはやめて、給与は月1回、それを計画的に使う、という生活に切り替えられればより良いですね。

 

 

自己破産について、

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18年06月20日 09時00分48秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

サッカーワールドカップは日本がコロンビアに2対1で勝利して、幸先の良いスタートを切りましたね。

 

点数の入り方を考えても、交代選手の活躍を考えても、素晴らしい試合だったのではないでしょうか。

 

負傷の感じで途中交代した柴崎選手と大迫選手の様子が心配であるところですが、しっかりとリカバリーをして、次のセネガル戦に備えてほしいと応援しております。

 

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「ネットで見つけた消費者金融からの借入がある場合も個人再生は出来ますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「そういった業者の数、債務額が大きくなければ基本的には大丈夫です。」

 

です。

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

昨今では、お借入が増えてきて、大手消費者金融や銀行から借入が出来なくなってしまった方や以前に債務整理をしたことがあり、まだ信用情報に事故情報が記載されている方などは、インターネットで見つけられる中小の消費者金融からお借入をするということもありますよね。

 

そういった業者からの借入がある場合も、個人再生は出来るのか、というご心配をされている方も少なくありませんが、これは基本的にはケースバイケースなので、まずはご相談頂いて、債権者の顔ぶれや債権額の割合を見ながら検討させて頂ければと思います。

 

小規模個人再生で個人再生手続を進める場合は、債権者の半分の同意が必要ですので、その半分の同意が取れそうかどうか、ということも検討しながら個人再生手続の準備をしていくことが肝要ですが、例えば、中小消費者金融は1社だけで金額も少なく、その他は大手業者からの借入という場合は、概ね予想が付きますので、個人再生への同意をしてもらえるかということについてご心配をしておられる方も、まずはご相談頂ければと思います。

 

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分〜午後10時 042-533-4711

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18年06月19日 09時00分33秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

いよいよ今夜、サッカーワールドカップ、日本対コロンビアの一戦が行われますね。

 

スタメンはどうなるのか、戦い方はどうなるのか、など、様々言われてきたところではありますが、ここまで来たらみんなで応援!ですよね。

 

私ももの凄い疲れていなければジムで運動しながら試合を見ようかと考えています。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産の管財人面談は何を聞かれるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「免責不許可事由の有無の調査と財産の調査に関わることです。」

 

です。

 

 

自己破産のお手続をする際に、処分するべき財産がある場合や免責不許可事由がある可能性がある場合などには破産管財人が付くことになりますね。

 

そのような場合に付く破産管財人ですから、その役割は処分するべき財産の確認と免責不許可事由の調査ということになります。

 

ということで、破産管財人からされる質問も財産や借入事情に関することが中心ということになりますね。

 

特にお借入事情にギャンブルや浪費がある場合は、これまでの反省と今後の改善に向けてどのように考えているかなどの質問が多くなりますので、このあたりは管財人面談前にある程度の答えを用意して臨むのがよろしいかと思います。

 

もちろん、こう答えれば正解、というような虎の巻はないのですが、過去の事例からの概ねの対処案というのは蓄積しておりますので、お手続を進めていく中でご案内させて頂ければと思っています。

 

 

自己破産について、

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おありになる方も、

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18年06月18日 09時05分35秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

週末は、千葉、群馬、そして今朝は大阪と大きな地震が続いています。

 

今朝の大阪は震度6弱とかなり大きなものでしたが、今のところ17万軒で停電しているという心配な情報が入ってきています。

 

怪我をされた方などはいらっしゃらないのか心配ですね。

 

東京にもいつきてもおかしくないように思いますので、やはり週刊MEGA地震予測を購読しようかと思います。

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「個人再生をする際に、ネット銀行の口座があると便利ですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「仰る通りです。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

そんな個人再生ですが、お手続の中で通帳の履歴を裁判所に提出する機会があったり、毎月再生委員の先生の口座にテスト送金をしなければならなかったり、個人再生手続が認可されれば毎月債権者への支払があったり、ということで銀行を使う機会が多いお手続と言えます。

 

ですから、記帳、振込が便利なネット銀行を持っておくというのはとても良いことだと思いますので、個人再生を機にネット銀行の口座をひとつ開設してみると良いと思います。

 

出入金もコンビニで出来ますし、銀行によってはATM手数料や振込手数料が一定回数無料だったりしますので、そうしたものを利用しながら、少しでも削れるものを削って生活の再建をしていきたいところですものね。

 

数百円の手数料、と思って侮ることなかれ、3年なり5年なり支払っていくと結構な金額になりますから、安く済む方法があるのであれば採用したいところではないでしょうか。

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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18年06月16日 09時29分56秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

サッカーワールドカップは大注目のポルトガル対スペインが行われ、3対3のドローという結果になりました。

 

ロナウド選手はハットトリックしますし、スペインは1回逆転しますし、という凄い試合だったので、今日は寝不足の方も多いのではないでしょうか。

 

私は幸か不幸かしっかり寝てしまいましたので、ネットの動画でハイライトを見ただけですが、ロナウド選手に負けず劣らずナチョ選手のミドルもカッコいいですよね!

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「ボーナス支給直後でも個人再生は出来ますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「ボーナスの行方がはっきりしていれば特段の問題はありません。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

ところで6月といえばボーナス支給月である、という方も少なくないと思いますが、ボーナス支給直後だと自己破産や個人再生といった裁判所の審査がある債務整理は出来ないのではないかというご心配をされている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

この点については、実際のところ、支給されたボーナスが今どうなったのか、というボーナスの行方がはっきりしていれば大きな問題にはならないというご理解で差し支えありません。

 

例えば、ボーナスは全て返済に充てた、というのであれば、債権者から出てくる取引明細や通帳の記載で明らかになることも多いので、自己破産の申立時点ではボーナスは手元にない、という説明がしやすいですね。

 

一方、ボーナスは支給されたが、返済に充てずに手元に残っている、という場合は、自己破産の場合はその金額によっては裁判所による処分の対象になりますし、個人再生の場合は資産と扱われ、返済額に影響があることもあります。

 

とはいっても、ボーナス支給直後であるからという理由で個人再生等の債務整理がしにくい、ということはありませんので、ボーナスをどう使ったらより良い今後のための使い道になるのかという点も含めて、まずはご相談頂き、一緒に考えましょう。

 

 

個人再生について、

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18年06月15日 09時07分42秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

今日、立川駅のホームで外国人の方に声を掛けられまして、どの電車に乗れば四ツ谷へ行けるのか、と聞かれました。

 

思いっきり英語で話しかけられましたので、遠い昔の記憶から英語を捻りだしてお答えしたのですが、ちゃんと伝わっていることを祈りつつ、英会話も勉強しなおそうかなと思った次第です。

 

どうも私は道を聞かれやすい顔をしているらしいので、結構な確率で道を聞かれるのですが、インバウンド対応もしようかなと思うところです。

 

 

さて、自己破産についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「自己破産で借金の使い道が浪費と判断されるのはどのような場合ですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「カードの利用履歴などは裁判所もよく見るようです。」

 

です。

 

 

自己破産の申立をする際に注意するべきことの一つとして、浪費などの免責不許可事由があるかないか、ということがありますね。

 

この浪費がある場合は、免責不許可事由有りとされる可能性が生じますので、最低でも破産管財人が選任され、免責不許可事由の有無の調査と免責不許可事由がある場合は裁量免責の可否を検討してもらうことになります。

 

この破産管財人が付くだけで数十万円の費用負担が発生するので、可能な限り、申立前に免責不許可事由有りとされるかどうかについては検討しておきたいところではあります。

 

では、どのような基準で免責不許可事由の有無が判断されているかというと、やはりクレジットカードの利用履歴や陳述書、通帳の履歴など、自己破産の申立書に添付する書類の中から裁判所が判断するということになります。

 

クレジットカードのショッピング利用履歴の中に、ブランド店での高額な買い物や飲食店での高額な利用がある場合、通帳の履歴に競馬の履歴がある場合、FXの履歴がある場合などは浪費等と認定されやすいと考えられます。

 

ですから、まずはご相談頂いて、一緒にこれらを検討し、自己破産で進むのが良いのか、浪費等が問題にならない個人再生や任意整理で進める方が良いのかを一緒に考えて、より良い今後のためのより良い方法を考えましょう。

 

 

自己破産について、

ご不明な点やご不安な点が

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18年06月14日 09時23分10秒
Posted by: airtachikawa

エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

いよいよ今日からサッカーロシアワールドカップが始まりますね。

 

開幕戦はロシア対サウジアラビアなのですが、この試合も日本時間だと24時スタート、ということで、基本的に日本時間では夜中に試合が行われるというスケジュールになっています。

 

サッカー好きの方にとっては、夜はサッカーで寝不足という日々が続きそうですが、見る試合を絞って見たいところですよね。

 

初戦屈指の好カードは、15日金曜日27時からのポルトガル対スペインになりそうですかね!

 

 

さて、個人再生についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「ローンで買った車を売ってしまっていると、ローン会社は個人再生に異議を出してきますか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「というわけでもないようです。」

 

です。

 

 

個人再生のお手続をすると、

借金の金額が、

5分の1(最低100万円)

持っている資産の額

のどちらか高い方まで減る、

という効果が得られます。

 

例えば、

借金の額が600万円

資産価値150万円の車(原則残ローンなし)を持っている

という場合、

 

600万円の5分の1である120万円

資産である車150万円

を比べると、車の方が高いので、

 

この場合は、150万円を

原則3年で分割弁済する

という結論になりますね。

 

毎月の支払額は、

150万円÷36で

4万2000円くらいです。

 

こう考えると、

もともとあった借金600万円のうち150万円だけ払えば

残りの450万円は免除され、かつ車も残せる、

というとてもありがたい制度が個人再生ですね。

 

ところで、個人再生には、

小規模個人再生

給与所得者等再生

の2種類がありますね。

 

両者の大きな違いとしては、

債権者の同意の要否と再生手続上で支払う金額の決め方

が挙げられます。

 

まず債権者の同意の要否ですが、

小規模個人再生の場合は、債権者の半分以上の同意が必要です。

一方、給与所得者等再生の場合は債権者の同意は不要とされています。

 

ですから、小規模個人再生で失敗するケースというのは、

債権者の半分の同意が取れなった場合というのが代表例ですね。

 

ということで、ご自身のお借入先が個人再生に同意してくるのかということは結構な関心事だと思いますが、ローンで買った車をローン完済前に売却してしまったことが同意してくれるかどうかに関係あるのかということをご心配されておられる方も少なくありません。

 

実務の肌感覚では、記憶の限りでは車を転売しているからという理由で個人再生に異議が出たのを見たことがないので、あまりにも悪質なケース(買ってすぐに転売)というような場合でない限りは個人再生手続上は大きな問題にはならないのかな、という印象です。

 

しかしながら、自動車のローン契約では、ローンを払い終わるまでの間は車の所有権はローン会社に留保されるという所有権留保特約がついていると思いますので、後のトラブルを避けるためには、車は売らずに引き上げてもらうということも検討の余地はありますよね。

 

個人再生について、

ご不明な点やご不安な点が

おありになる方も、

お気軽にご相談頂ければと思います。

 

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