2013年 5月の記事一覧

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13年05月16日 10時48分20秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





今日からノーネクタイです。




上着も脱いで出掛けると、体感温度がかなり違い、そこそこ快適に移動できます。




電車の中でもクールビズの方をかなり見かけるようになりました。




暑がりにとっては、定着してくれてかなりありがたい習慣です(;^_^A





さて、本日の日本経済新聞の記事によると、




破産直前に資産を隠したとして、破産した会社の元社長らが破産法違反の疑いで逮捕されたとのことです。




会社の破産ということもあり、隠したとされる資産も高額の2300万円でした。




個人の方でここまで多額の資産があって破産というのはなかなかお見かけしませんが、





自己破産の制度が、財産と負債の清算であることからしても、



本来、債権者に配当されるべき財産を隠してしまうことは、すべきではない行為ということはご理解頂ければと思います。




とはいえ、破産の場合に持っているもの全てが没収されるわけではありませんので、




借金の返済が苦しいけれど、手放せない財産もある




という方もまずはご相談頂ければと思います。





自己破産についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談下さい。




お気軽にご相談下さい。

電話受付 午前9時30分~午後10時 042-533-4711

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13年05月15日 11時35分43秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





今年は5月からクールビズということで、ジャケットなし、ノーネクタイの方も多くなってきました。





昨日、今日と午前中は外出でしたので暑さを実感しています。。





そろそろクールビズ始めようかと思います。。





さて、本日の日本経済新聞の記事によると、




セブンイレブンがインターネット上のゲームや電子書籍の支払に利用可能なプリペイドカードを販売し始めるそうです。





利用可能なサイトは4000サイト以上、種類は2000円、5000円、10000円の三種類とのこと。





債務整理をされて、クレジットカードが使えなくなると、ここ最近、急激に普及したスマホのアプリや電子書籍の購入にやや不都合が生じますが、





このようなプリペイドカードが普及してくれたら、多少、不都合が解消されるのではないでしょうか。





有料コンテンツダウンロードのし過ぎを推奨するものではもちろんありませんが、電子書籍のアプリなどには85円で良書が購入出来るものもありますので、




リーズナブルに良質な情報が得られるものであれば、利用できることは今後の生活に資するのではないかと思います。





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13年05月14日 13時39分35秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





5月14日にしてこの暑さ。ビックリです(;^_^A





そして、そんな暑い日に朝からなかなか長距離のウォーキングをして汗だくで午前中を過ごしました。





最近、汗をかくこともなかなか気分爽快です。






さて、本日の日本経済新聞の記事によると、信用情報機関大手のCICがインドネシアに進出するそうです。





信用情報機関は、借り入れ、返済の状況を登録している会社ですね。




クレジットカードを作るとき



消費者金融に借り入れを申し込むとき



そして最近では、携帯電話を分割払いで購入するとき



に、クレジットカード会社、消費者金融、携帯電話会社が借主、買主の借り入れ、返済状況を信用情報機関に問い合わせて、問題なければ、融資などをする、




という、与信システムの中では、重要なポジションを担っています。




そんな信用情報機関がインドネシアに合弁会社を設立し、日本発の金融インフラがインドネシアに持ち込まれれば、日本の銀行、消費者金融、クレジットカード会社も現地で融資しやすくなるのではないかと思います。





海外で利益を獲得して、国内に還元して頂ければ、一国民としても、債務整理に携わる者としても有難く思います。




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13年05月13日 10時04分49秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日のヤフートピックスによると、総務省は、現在PHSに割り当てられている070の番号を11月から携帯電話に割り当てるようにするとのことです。





090、080の番号が全て使われてしまうというのも驚異的な携帯電話の普及率ですね。




ちなみに、060の番号も、あまりお見かけはしませんが、存在はするそうです。







さて、本日のヤフートピックスに、





「モラトリアム法終了で年内に10万世帯がマイホームを失う可能性」





との記事が掲載されていました。






概ね、モラトリアム法が適用されている期間は、住宅ローンの返済についても柔軟に対応していた銀行が、モラトリアム法の期限終了後は柔軟に応じず、競売の申立などをしてくるのではないか、という予想をしている記事でした。





また、景気が回復傾向にあることにより、変動金利で住宅ローンを借りている方は、金利上昇の可能性があり、毎月の返済額が上がる可能性があり、返済に行き詰ってしまう、ということも書かれていました。





モラトリアム法終了から1か月経過しましたが、肌感覚ではモラトリアム法終了の影響がご相談者様のご相談内容にまで出てきているとは感じていません。





ただ、モラトリアム法期間中に、毎月の返済が約定の半分程度まで大幅に下げられていた方は、いつまでもその猶予を受けられるというわけではないと思いますので、




このままいってもどこかのタイミングで返済が厳しくなってしまうことが予想されます。




返済猶予が終了したときの家計の収支を計算して、どの支出を削減するのが最も適切なのか、を検討することも大事ですね。




カードローンの支出が大幅削減できるのであれば、住宅ローンを払ってマイホームを守れるという場合は、個人再生が第一選択肢になると考えられますし、




カードローンが減っても住宅ローンの支払自体が重い、という場合は、自己破産も視野に入れることが大事ですね。




いずれ支払が困難になることが強く予想される場合は、早めに行動して、早めに返済についてよく検討する、ということが肝要です。




住宅ローンの返済についてご不明な点やご不安な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。



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13年05月11日 10時29分12秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日のヤフートピックスによると、東京メトロが消費税8%への引き上げを見据えて運賃を1円刻みで決めることを検討しているそうです。





ただし、券売機で切符を買う場合も1円単位にすることの対応は困難だそうなので、IC乗車券に限り1円単位の運賃になるとのこと。





移動の多い仕事をしていると交通費は軽視できませんし、今やスイカやパスモはかなりの普及率なのだと思いますので、




個人的には思い切ってやってみて欲しいと思います。







さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「自己破産の申立をする際に気をつけるとよいことは何ですか」





というものがあります。





お返事は、





「欲を言えばたくさんありますが、手頃に変更できる点として、公共料金は口座引き落としで支払う方法にすると良いと思います。」





です。





最近、破産の申立の際に裁判所から指摘される点として、




公共料金を支払った領収書を提出して下さい。




というものがあります。






裁判所としては、自己破産の申立があった場合、申立をされた方が支払ができない状態にあるのか、という観点から申立書を精査しますが、




申立人は、家計簿に近いものを申立書に添付して、裁判所のチェックを受けることになります。




その家計簿の中には、当然、電気・ガス・水道といった公共料金の支払いを計上するわけですが、最近の裁判所はこの公共料金の領収書の添付も求めています。




そこで、申立人としては、支払った領収書を逐一取っておくことになるのですが、




これらの公共料金の支払方法を口座引き落としにしておくと、支払額が明確に通帳に記載されるので、逐一領収書を取っておく手間が省けるのではないかと思います。




なお、電話料金なども同じように口座引き落としにしておくとさらに素晴らしいと思います。





少しの工夫で手間を省いてなるべくご相談者様の負担を軽減できるように、という目線で手続きをご案内できるように日々考えて頑張りたいものです。




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13年05月10日 17時02分00秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。






今日は朝から外出などで、この時間までドタバタしていました。




今日、車を運転していて思ったのですが、やはりゴトウ日は道路が混んでいますね。




【ゴトウ日】
5、10が付く日のこと
銀行と道路が混んでいるため、司法書士事務所関係者は特に時間に余裕を持って行動することが望ましい日




最初にお世話になった事務所でこれを業界用語的に教わりました。




カッコイイ!(^^)!と思ってメモしたのをよく覚えています。







さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「本籍地が遠いのですが、戸籍謄本はどのようにして取るのですか」




というものがあります。




お返事は、




「郵送で交付申請をして取りましょう。」




です。





住民票は住んでいるところの市役所で取得できますが、戸籍謄本は本籍地のある市役所でないと取得できませんね。




本籍地は、多くの方がいわゆる地元にあります。



ご結婚を機に、住んでいる市に本籍を移転される方もいらっしゃいますが、結婚後も元々の本籍地に本籍を残したままでももちろん問題ありません。



遠方の市役所に戸籍謄本の交付申請をしたいときに、実際にその市役所に行かなければならないかというとそうではなく、郵送での交付申請もできます。




郵送での交付申請の手順は以下のとおり。



1、郵便局で、定額小為替(ていがくこがわせ)を450円分買います。少し前から小為替の発行手数料が1枚100円かかるようになったので、550円持っていきましょう。


2、本籍地のある市役所のホームページを開いて、戸籍謄本交付申請書をプリントアウトします。


3、戸籍謄本交付申請書に必要事項(住所、本籍、名前、使用目的など)を書きます。


4、免許証等の現住所がわかるものをコピーします。


5、市役所宛の封筒に市役所の住所を書きます。


6、返信用封筒に自宅住所を書きます。


7、返信用封筒に80円切手を貼ります。


8、市役所宛封筒に、戸籍謄本交付申請書、定額小為替、免許証等のコピー、返信用封筒を入れます。


9、市役所宛封筒に重さに応じた切手を貼ります。大体90円分貼っておけば大丈夫です。


10、市役所宛封筒を郵便局もしくはポストで発送。



大体1週間程度で返送してくれます。



なお、破産の申立書に添付する場合は、家族全員が記載された戸籍「謄本」をお願いします。一部のみの戸籍「抄本」を取らないようにご注意を。



最近の何でもオンライン化の流れからすると、近い将来、オンラインで住民票や戸籍謄本の交付申請ができるようになるのではないかとひそかに期待をしながら、私も戸籍請求をしています。



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13年05月09日 13時59分26秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。






今日は汗ばむ陽気ですね。




立川の北口まで少し歩いただけで上着を脱ぎたくなるこの暑さ。




寒暖の差には弱い方ですが、今回はいまのところセーフで頑張っています。






さて、最近、クレジットカード会社に対して過払い金返還請求をすると、





この取引はリボ払いではなく、翌月一括払いのキャッシングだから過払い金は、最初の借入から最後の返済まで一連で計算できないはずだ





という反論が出てくることがあります。






いろいろ調べてみると、




少し前から存在する論点であること




消費者側勝訴の事案もあれば、クレジットカード会社勝訴の事案もあるということ




がわかります。




カードを発行して借入限度額の範囲内で自由に借入はできるけど、翌月一括払いで払った時に生じた過払い金の消滅時効は各返済の時から進行する




というのがクレジットカード会社の主な主張なわけです。




消滅時効にかかってしまうと過払い金の請求ができなくなってしまうので、請求側とすると軽視できない論点ですし、消費者側としては丁寧に反論をしていきたいものです。




実は昨日から今日にかけてこの反論を一生懸命書いていました。夜が明けました。。




なお、主要な高裁での判断が出ているものもあるようなので、近いうちにこの論点について最高裁判所の判断も出るかもしれませんね。





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13年05月08日 08時50分42秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。






本日のヤフートピックスによると、プロ野球の西武とロッテが、




埼玉VS千葉ライバルシリーズ




を開催するそうです。




シーズン中の3連戦に、ライバルシリーズと銘打って開催するとのことで、勝利チームのファンには地元特産品をプレゼントするなどの企画があるそうです。





千葉出身者としては、ぜひロッテに頑張ってほしいところですが、






千葉の特産品といえば、やはりアレでしょうね。








さて、本日の日本経済新聞の記事によると、デビットカードの特典が拡大中とのことです。





デビットカードとは、銀行の預金口座に連動しているカードで、銀行の預金残高の限度でクレジットカードのように店頭でデビットカードを呈示して買い物ができる、というカードですね。





デビットカードには与信がないので、債務整理をした後、クレジットカードが持てない期間であってもデビットカードであれば持てる、というのが大きな特徴です。




一方、これまではデビットカードを利用してもポイントが貯まらないなど、クレジットカードに比べるとお得感がなかった印象ですが、




記事によれば、ここへきていろいろな特典が出始めたようです。




提携する店舗で買い物をすると、買い物額に応じてキャッシュバックがもらえたり、マイルが貯まったり、買い物などで使えるポイントが貯まったり、




というのが主なサービスだそうです。





ご相談者様からお話をお伺いしていると、一部のインターネットプロバイダなど、料金を口座引き落としにすることができないというものもあるようなので、





このようなデビットカードが普及して、少しでも債務整理をすることによる生活への影響がなくなるとよいと個人的には思います。





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13年05月07日 09時51分02秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。






ゴールデンウィークが終わり、今日から平日ですね。





皆様、憂鬱な一日であることと思います。





この日ばかりは連休中も仕事をしていた者のアドバンテージを実感できるような気がします。










さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「自己破産をしても職場へは電話がかかってきませんか?」





というものがあります。





お返事は、





「大丈夫です。」





です。







まず、消費者金融等の債権者はご本人への連絡先には順序をつけていると思われます。




最初に携帯電話。次に自宅。いずれも出て頂けないことが長く続いた場合には職場、という振り分けであると思われます。




次に、私達や裁判所、破産管財人は、そもそも、ご本人から職場の電話番号を聞くことはほとんどありません。




つまり、携帯電話やご自宅など、ご本人からお伺いした電話番号にしかご連絡ができない、という状況にありますので、




そもそも私達が職場にお電話をするということは原則としてありません。




しかし、例えば破産手続の申立後に破産管財人がご本人の携帯電話に複数回連絡しているのにも関わらず、折り返しがない、という状況が続いた場合、




破産管財人の調査に協力しない、ということで破産手続が進まなくなることもあります。




そこで、職場の電話番号を調べて連絡を取ろうとする、ということはあり得ないことではありませんね。




まとめると、職場や自宅への連絡はなんとしても防ぎたい、という場合は、




第一選択肢である携帯電話に連絡があった時点で連絡が取れるようにしておく




というのが最大の防衛策であります。




ご面倒ではございますが、携帯電話に私達の事務所の電話番号や、破産管財人が就いたら管財人の先生の事務所の電話番号などを登録しておいて頂けるとと思います。





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13年05月06日 10時49分03秒
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本日のヤフートピックスによると、特許庁は商標法を改正して、





ご当地グルメ





を便乗商法から守る方針を固めたとのことです。






恥ずかしながら記事で初めて以下のことを知りました。




・いわゆるご当地グルメを保護するために、地域団体商標というものがあること。



・地域団体商標を登録できるのは、現行制度では、農協、漁協、酒造組合などに限られること。



・ご当地グルメの関係者でない企業や個人が、ご当地グルメを許可なく謳っていることが問題になっていること。





町おこしに大きな力を発揮しているご当地グルメなので、法の力も借りながら消費者が安心して楽しく食べることができる状態を続けて頂ければと願っています。







さて、ここのところ、何人かのご相談者様から頂いたご質問として、






「昔、自己破産・個人再生をしましたが、今から過払い請求できますか?」





というものがあります。





お返事は、




「かなり限定的な場合になりますが、できることもあります。」




です。





過払い金請求ができる場合とは、概略、




借入元本の額により幅がありますが、年間15~20%を超える利率で利息を支払うという契約をして、長い間(少なくとも5年以上が目安)その契約のとおりに支払をしていた




という場合ですね。




ところで、私のように、債務整理のご相談をお受けする立場の人たちは、ご依頼をお受けした債務整理の方針が自己破産でも個人再生でも任意整理でも、




まずは借入と返済の記録を借入先から取り寄せて、過払い金が出ていないか、適正な利率で計算すると残高はいくらなのか、ということを検討します。





今では当たり前のこの作業ですが、




この作業が一般的になったのは、まだここ7~8年の話です。





その前の時期は、最高裁判所による「このように取り扱うべき」とした判断が出ていませんでした。




もちろん、最高裁判所の判断の前も利息の再計算をするという取り扱いをしていた事務所はたくさんあったと思いますし、私もそのような環境で育ってきました。




ですが、最高裁の判断が出ていないので、利息の再計算はできない、という考え方ももしかしたら存在していたかもしれません。




そのような場合は、今からでも利息の再計算をしてみて、自己破産・個人再生の時点で過払い金が発生していなかったのか、を検討してみる余地はあります。




古い記憶になると思いますが、思い出して頂きたいのは、以下の点です。




・最初に弁護士・司法書士事務所に相談に行った時点で少なくとも5年以上、大手消費者金融・信販会社とキャッシングの取引をしていたか



・最初に弁護士・司法書士事務所に相談に行った時点の借入残高と破産申立書に書いてあった債務総額がほとんど一緒の額だったかどうか




両方にあてはまる場合は、少なくとも過払い金の有無を調べてみる価値はあると思います。





利息制限法に決まっている利率を超える利息の契約をしていても、適正な利率で計算をし直すことが確定したのは平成18年1月の最高裁判所の判決であると言われています。




その直前には、弁護士の先生も司法書士も利息の計算し直しをすることが一般的になっていたと思われますので、




利息の再計算が一般的とまでは言えなかった時代というのは、平成16年以前くらいの時期でしょうか。




そうすると、最後の支払から10年で消滅時効にかかるというのももうすぐの話ですね。




時効にかかってしまうと、過払い金の存在が分かっても請求できなくなってしまいますので、10年過ぎない間に調べてみるとよろしいかと思います。




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13年05月05日 16時18分15秒
Posted by: airtachikawa
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5月5日こどもの日。





東京ドームでは、長嶋さんと松井さんの国民栄誉賞授与式と始球式が行われました。





長嶋さんの久々のスピーチ




松井さんのとても謙虚なスピーチ




そして始球式





始球式は結構な高めの球だったようですが、長嶋さんも打つ気満々で左手一本でスイングされたとのこと。






特に巨人ファンというわけではないのですが、皆さんと同じく私もやはり、長嶋さんと松井さんは好きです。








さて、債務整理をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「私の場合は個人再生と自己破産どちらが良いですか?」





というものがあります。





お返事は





「資産、資格、借入事情などを参考にご相談しましょう。」





です。





大まかに申し上げれば、





個人再生は、




今後も負債の一部を分割弁済する、ローンのない資産を持ち続けられる、借入理由はそこまで問題にならない





自己破産は、




今後の支払はなくなる、20万円を超える資産は破産手続上処分される、借入理由が浪費、ギャンブルの場合には免責の判断のため破産管財人が就く場合がある




というものです。





個人的には、





一部でも支払をしたいという希望をお持ちで、かつ、支払うだけの収入がある、という方は個人再生を





支払をしようとすると、毎月の生活が厳しくなる、という方は自己破産を




それぞれ第一選択肢とし、




自己破産をしようとすると失ってしまう資産や一時停止になってしまう資格などがある場合やすべての借金が浪費やギャンブルであるという場合




に、個人再生ができないかを検討する




というスタンスで考え始めるのがよいのではないか、と思っています。






と思っているのですが、




個人再生の申立をして、再生委員の先生と面談をしたときに、





「なぜ自己破産でなくて個人再生の申立をしたのか」





と聞かれることもあります。






自己破産の申立をすれば、返済が免除されるという方向で進んでいく一方、




個人再生の申立をすると、少なくとも100万円の支払を3年間でしなければならない、




という点も大事ですが、




借りたものだから可能であれば一部でも支払いたいのだ




というお気持ちの部分とのバランスも大切にしたい、と個人的には思います。




そして、多くの方は一部だけでも・・と思っていらっしゃるという印象を受けます。





ご相談者様の話をよく聞くこと、というこの職業の基本を忘れずに日々努力していきたいものです。





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13年05月04日 12時48分39秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日の午前中は、業務に役立つ知識を得るための書籍を買い集めに書店巡りをしました。




たまにこういうことをすると非常に気分転換になりますし、新しい知識も得られるので一石二鳥です。






立川の書店と言えば、オリオン書房さんが有名ですね。





私が歩いて行ける範囲でも4店舗あるのがビックリですし、





意外と小さな規模の店舗に私が欲しいマニアックな知識が記載された書籍があるのもビックリです。








さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、





「自己破産したら借家は出ていかなければなりませんか?」





というものがあります。






お返事は、





「家賃の滞納がなければ大丈夫です。」





です。






その昔、といっても平成16年改正までですが、




民法には旧621条がありました。




旧621条は、賃借人が破産をすると、賃貸人が賃貸借契約の解除を申し入れることができる、という条文でした。




つまり、昔は、破産をすると借家も追い出される危機があったわけです。




一方、改正後は旧621条は削除されましたので、現在は破産をしたからといって無条件に借家を追い出されるわけではありません。




では、無条件に借家に住み続けられるかというと、一点、





家賃に滞納がある場合は、家賃滞納分も破産手続上の債権としなければならないのが原則





ということには注意が必要です。





家賃滞納分が破産手続上の債権となるということは、破産手続上、滞納家賃の支払いも免除されるということです。




大家さんの立場で考えると、一部の家賃を払ってもらえないことになるので、




大家さん側からの解除が難しい賃貸借契約ではありますが、ややもすると、借家を出なければならないという事態にもなりかねません。




長年の付き合いのある大家さんであるほど、賃料の支払を待ってくれたりもしますが、




自己破産後も維持しつづけたいもの程、遅れることなく支払っておくことが大事ですね。





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13年05月03日 10時14分32秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





本日の日本経済新聞の記事によると、




5月5日に行われる長嶋さんと松井さんの国民栄誉賞授与式の概要が発表されたとのことです。






投手 松井さん


打者 長嶋さん


捕手 原監督


審判 安倍首相




で始球式を行うとのこと。





うーむ、見に行きたいです。







さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「自己破産した後に親が亡くなったら相続財産を受け取ることはできますか?」





というものがあります。




お返事は、




「破産手続が終了した後に発生した相続であれば受け取ることができます。」





です。







自己破産は、持っている財産を清算し、負債も清算する、というお手続きですが、




いつの時点の財産と負債を清算するのかといえば、破産手続の開始決定が出た時を基準にする、というのが大原則です。





ですので、破産手続前に発生している相続については、少なくとも法定相続分については自分の財産としてカウントしなければなりませんし、




破産手続が終わった後に発生した相続については、清算されずに相続人として受領することができます。





昨今では、親戚関係も疎遠になりがちということも多いようで、なかなか遺産分割の話をしないで月日が経ってしまうというケースも多くみられますが、




いつ何時、借金が増えるかもしれないと思えばこそ、予防策としてなるべく早めに相続のお話はしておくことをお勧め致します。





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13年05月02日 10時17分37秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





連休の間の平日最終日です。




世間は明日からまた4連休ですね。




私は今日でたまっている作業やご連絡を済ませて、




明日からは、




ご相談の面談








日頃できない研究活動や読書





をしたいと漠然と思っています。






さて、本日の日本経済新聞の記事によると、





中小企業金融円滑化法で返済条件の緩和を受けた企業で、4月に倒産した企業が過去最多、前年同月比2倍強の39件になったそうです。





前年同月比増という見方をすると、7カ月連続で前年同月を上回る数の企業が倒産をしているとのことですね。





毎月少しずつ増えているようなので、単に中小企業金融円滑化法の期限切れだけが原因ではないような印象ですが、





景気回復といっても、中小企業まで実需が回ってきていない、ということの現れかもしれません。





一部金融機関では、事業転換のための融資、具体的には、事業の一部をクローズして他の事業に転換するための融資をするところも出てきているという記事を以前に見かけましたが、




なんとか景気回復が続き、中小企業の皆様のところまで回ってくるように願っています。





債務整理についてご不安な点やご不明な点がおありになる方もお気軽にご相談頂ければと思います。




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13年05月01日 10時12分53秒
Posted by: airtachikawa
エール立川司法書士事務所の萩原です。





最近暖かいからなのか





単に血の気が多いからなのか





若しくは鼻の粘膜がパリパリしているからなのか







どうもここ2~3日、よく鼻血ブーをします。






今日も朝、顔を洗っていたら、赤い彗星が噴出し始め、あやうく遅刻するところでした。






血の気が多い皆さん、若しくは鼻の粘膜がパリパリの皆さん、暖かくなるこの季節は気をつけましょう。









さて、自己破産をご検討中の方からよく頂くご質問として、






「自己破産の申立の際にパソコンは資産として扱われますか?」






というものがあります。





お返事は、





「扱われます。」





です。







自己破産の申立書の書式を見ると、購入価格が20万円以上の物は、現在価格の査定を取って報告する欄もあります。






ということを考えると、





購入価格20万円以上のパソコンは、破産手続き上の資産として扱い、




現在の価値が20万円以上ではないかを確認し、




現在価値が20万円以上であれば、破産手続き上で処分




現在価値が20万円未満であれば、そのまま持ち続けられる





という取り扱いになることと思います。






パソコンの査定の取り方は、車やバイクよりもずっと楽でして、





インターネットで調べた価格でも裁判所には受け付けて頂けます。






具体的には、中古パソコンの買取・販売をしている会社のホームページなどで型番などを打ちこむと、現在価値の査定が出ますので、





その画面をプリントアウトして頂ければ大丈夫です。






昨今、あまり20万円以上するパソコンはないかもしれませんし、




購入時に20万円以上で、現在価値も20万円以上というパソコンはさらにあまりないと思いますが、





お高めのパソコンを購入された方は念のため査定を取ってみて下さい。






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