T川です。
このブログはよつば司法書士行政書士事務所のスタッフが交代で個人的な出来事、意見・感想等を発表する場であり、当事務所や代表の森田みさとは直接関係ありません。

今日はこのニュースについて感想を述べたいと思います。

支給額の一部を返還=母親の生活保護問題で河本準一さん

Yahoo!ニュースにはユーザーがニュースについてコメントをする欄があるのですが、それを見るとどうも感情論に走り過ぎているのでは?と思うコメントが多いです。
確かに彼が売れっ子になった後の受給の是非については議論の余地があります。
でも審査庁である福祉事務所が提示した金額を返金するのですから、もう問題はクリアになったと考えるべきです。
それを直接利害関係のない第三者が「もっと返せ」「全額返せ」というのは行き過ぎではないでしょうか。
そもそも親族の扶養義務は「年収○万円以上だから毎月○万円親に仕送りしなさい」と明確な基準があるものではありません。
それに日本の法律はあくまでも個人主義を基本としているのですから、親族の扶養の可否が生活保護受給の要件となっていること自体、おかしいと言えばおかしいのです。
このような要件があるは海外では珍しいことのようで、またこれがあるおかげで、本当に保護を必要としているのに申請をためらう生活困窮者も多くいるようです。
何やらおバカな大臣が「扶養困難と回答の親族の説明責任を強化する」などと言っているようですが、そもそも生活保護費増大の問題は雇用や経済、少子化、コミュニティの崩壊など、複雑な問題が絡み合って起きていることなので、生活保護制度だけをいじくっても解決しないと思います。

参考ページ
扶養義務と生活保護制度の関係の正しい理解と冷静な議論のために
生活保護問題対策全国会議
http://cwaweb.bai.ne.jp/~m-yasuko/120530seihokenkai.pdf
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