【相続登記】タグに関する記事一覧

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夫婦のみでお子様がいない場合、 一方が亡くなられてしまい、かつ御両親もすでに亡くなっている場合には 兄弟姉妹が相続人となります。 この場合、収集する戸籍の量も増えるため、戸籍取得が煩雑なものとなります。 また、兄弟姉妹がさらに亡くなっており、普段付き合...

土地や建物の相続登記においては、死亡時の被相続人の住所・氏名と登記簿上の 住所・氏名が一致する必要があります。 そのため、住民票の除票や戸籍の附票を取得しても住所の遍歴を証明できない場合は、 権利書など被相続人と登記簿上の所有者が同じであることを証明する...

公衆用道路などで固定資産税の評価額が評価証明書をとってもゼロの場合、 所有権移転の登録免許税もゼロになるのかといえば、そういうわけには いきません。 この場合、近傍宅地の評価額をもとに登録免許税の基礎となる課税価格を 算定することになります。 弊所でも...

特別受益証明書とは、相続人に相続分がないことを証明する証明書です。 相続放棄や遺産分割協議の手続きを経ないで簡単に相続の登記ができる ことから利用されることがあります。 しかしながら、特別受益証明書は相続手続きにおいて悪用されることも多いので トラブル...

日本において不動産登記をする際には戸籍謄本、住民票、印鑑証明書が 必要となることがありますが、海外に居住する日本人の場合は、 住民票、印鑑証明書の取得ができません。 このような場合は、在留証明書やサイン証明書といった住民票や印鑑証明書に かわる証明書を入...

相続登記を行う場合、昔に亡くなられた方の土地や建物で、相続人が複数人に 及ぶ場合は、相続人の一部が所在不明ということがあり得ます。 こういった場合は、そのままだと遺産分割協議ができないことになりますので、 相続登記をなす前提として不在者財産管理人の専任の...

最近は、不況の影響もあるためか相続登記や相続手続きの自己申請を 希望される方も多くいらっしゃいます。 しかしながら、自己申請をする上でも相続人の確定や書類の作成等で 部分的に判断が困難場合もあります。 このような場合に、一部分のみを弊所でお引き受け...

相続登記等で戸籍謄本がいるといわれて、戸籍をとりにいったら 戸籍全部事項証明書しかとれずに戸籍謄本がとれなかったと 悩む方もいらっしゃるようですが、ご安心下さい。 戸籍全部事項証明書・戸籍個人事項証明書とは、従来の戸籍謄本と戸籍抄本の 別名のことです。 ...

相続放棄とは、法律上相続人となった方がその地位を放棄することをいいます。  相続放棄するとその相続人は初めから相続人でなかったことになります。  ご家族の誰かの死亡によって相続が発生すると法律上は亡くなられた方の 財産のみならず、借金などの負債も相続人が引...

 相続登記において遺言書がある場合、原則として遺産分割協議書の作成は 不要となりますが、お見せいただいた遺言書に不備がある場合があります。  最近のパソコンなどが浸透したことによる事例としてパソコン等の自筆以外で 自筆証書遺言を書いたものがあげられます。 ...

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