遺言書といえば、遺言書といえば、一般の方は何か恐ろしいもののように
思う方もいるかもしれませんが、近年では遺族の方が遺産について争う場合が
増えていることから作成する方が増えているのが現状です。

とりわけ自分の財産の処分を生前に決めておきたい方やお世話になった方に
財産を譲り渡したいという方にとっては重要なものといえます。

しかしながら、遺言書を書いたからといってそれで十分でなく、遺言書の
文言や中身等の検討が不十分な場合、死後において本来の目的を達成できない
ない場合があります。

例えば、土地や建物については文言等が不明確であったり、不適切であると
せっかく権利を譲り渡そうと思っていても登記手続きができずに支障が
生じる場合がありますし、預貯金等についても銀行が手続に応じてくれない
といった場合もあり得ます。

こういった場合に、専門家によるしっかりとした原案をもとに公証役場で
公正証書遺言という形で残しておくとそういった事態を予防することが
できます(公正証書遺言作成に関する解説はこちら)。

弊所でも遺言書に関する相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

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