賃貸借契約終了に伴って原状回復費の負担や敷金の返還額などで
もめることがありますが、
金額的に少額なため弁護士や司法書士等を選任するまでの費用は
出せないという方も結構いらっしゃると思います。

こういった場合にはあえて専門家を選任しなくても紛争の原因が双方の
知識不足によるものである場合は、
原状回復費の負担の程度や敷金返還の可能性に関する知識をつけるだけで
解決につながる場合もあり得ます。

また、不動産業者から不当な請求をされている場合も正しい知識をつけることに
よって業者側に反論をすることが可能です。

弊所でも個人交渉を目的とした敷金返還請求や原状回復費に関するご相談を承って
おりますのでお気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06-4967-9119

大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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