不動産の賃貸借契約を締結する場合、たいていの場合は不動産業者の作成した
賃貸借契約書を利用する方が多いかと思います。

しかしながら、契約を締結するのはあくまで借主と貸主であるため第三者的な業者が
作成した契約書では双方の要望を十分に考慮したものとなっていない可能性があります。

弊所では、賃貸借契約書の作成や作成された賃貸借契約書が本当に貸主・借主の
意向に沿ったものであるのかを事前チェックも承っておりますので、お気軽に
ご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06-4967-9119

<関連リンク>
契約書について


大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/


PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】