代表者事項証明書とは、証明書の発行日に、法人の代表者として登記されている
事を証明した文書のことをいいます。

 代表者の資格証明の際には代表者事項証明書を要求されることもありますが、代表者事項証明書はあくまで登記事項のうち代表者のみを証明する文書ですので、登記事項証明書を取得すれば代表者事項の証明文書にもなります。

 ですので、代表者の証明が必要な場合も、あえて代表者事項証明書の取得をこだわる必要性もなく、むしろ結果的に登記事項証明書を取得した方がよい場合もあります。

<関連リンク>
登記事項証明書(登記謄本)取得代行サービス

大阪府大阪市東淀川区瑞光1-3-12
明徳ビル205
司法書士 よどがわ事務所
TEL: 06-4967-9119
URL: http://shiho-shoshi.asia/


PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】