契約書とは、不動産売買などの契約を締結した際にその内容を文書化したものです。

契約といえば、堅苦しく思う方もいるかもしれませんが、みなさんが日常生活を
送る限りは本人が意識するかどうかは別にしてなんらかの契約行為を
行っているのが通常です。

たとえばスーパーでみなさんが卵やパンを購入する場合、皆さんとスーパーでは
卵やパンの売買契約が成立していますし、電車やバスに乗ることだって
旅客運送契約が成立しています。

このように契約は皆さんの生活に欠かせないものではありますが、
契約自体は口頭でも成立するので、必ずしも契約書自体は
必要ない場合もあります。

ただし、契約書がなく、口頭で契約を行った場合、後に契約があったのかなかったのか
を証明する際にはいったいわないの水かけ論的なものになってしまいます。

そんな時に署名押印がされた契約書が存在していれば、契約は恐らくあったので
あろうということを証明することが可能となるわけです。

このように契約書は契約の存在を証明したりする証拠的な役割を示す文書なのですが、
契約書があればいいというわけでもありません。

よく賃貸借契約書や売買契約書の作成だけを目的とされる方がいらっしゃいますが、
中身がしっかりしていなければ意味がないどころか、逆にご自身が不利な立場に
立たされる場合もあります。

なぜなら、契約書は当事者間の契約内容を文書化したものだからです。

契約書に記載されている文章が契約の内容になりますので、その中身がおかしなもので
あれば問題が生じるからです。

また、契約書というのは2当事者間の契約のためたとえば、買主にとって理想的な
契約書は売主にとっては最悪な契約書となります。

なぜなら、一方にとって理想的ということはもう一方にとって不利な契約書という
ことだからです。

ですので、市販のひな型等を利用される場合は、どちらにとって有利な契約書
なのかも検討する必要もあります。

弊所でも契約書に関するご相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

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