不倫の慰謝料請求や交通事故の慰謝料請求などで示談を
する場合、示談書を作成する手間なども考慮して
口約束だけで安心してしまう方もいらっしゃると思います。

確かに口約束で示談を成立させた場合も後にもめることが
なければそれで問題はありません。

しかしながら、示談書を作成していなかった場合、示談後の
紛争の蒸し返しによって後々予期しない負担を負う場合も
あり得ます。

たとえば、不倫の慰謝料として60万円を支払う口約束が
成立した場合、その場で60万円を渡してしまう方も
いらっしゃると思います。

しかしながら、この場合、慰謝料を支払った側は支払い金額について
一定のリスクを負う可能性があります。

まず、一点目としてそもそも60万円の支払いを受けてないと
相手方が主張して新たな金銭を要求する可能性があります。

これは示談書を作成しない場合、たいていは領収証も要求して
いない場合が多いため支払ったという証拠がないと後々に
なって困った事態になる可能性があります。

次に、二点目として不倫の慰謝料の受け取りを相手が認めた場合も
60万円は慰謝料の一部であると相手方が主張して新たな慰謝料の
請求をしてくる可能性があります。

これは口約束で慰謝料を60万円であると決めても、書面に
残してなければ、その証拠がないからです。

このように単に示談するといっても、示談において自分が
希望することをきちんと書面で残しておかなければ、
後々になって困ったことになる可能性があります。

弊所でも示談書に関する相談を全国対応にて
承っておりますので、
なんらかの示談書の作成をご検討の方は
ぜひ弊所までご連絡ください。

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