2014/07/10 21:13:29
乙区(おつく)とは、不動産登記簿の記載事項の項目の一つで、所有権以外の権利に関する事項が記載されている。

所有権以外とは、抵当権・根抵当権・地上権・永小作権・地役権・賃借権・採石権・先取特権・質権の8種類がある。

不動産を購入したときに、金融機関から資金を借りて購入すると、乙区に「○△銀行、○△○○万円抵当権設定」と記載される。