2014/06/25 20:00:50
認定司法書士とは、国で定める別途の認定試験に合格した者で、法務大臣の認定を受けた司法書士のこと。

認定司法書士は、訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件等において代理業務を行うことができる。

具体的には、民事訴訟手続、即決和解手続、支払督促の手続、証拠保全の手続、民事保全の手続、民事調停の手続など代理業務をいう。